駅ビルのコンセントで携帯充電 窃盗容疑で女子大生摘発犯罪不成立の場合でも、前歴は付くのでしょうか?
検察に送検されても、検察は、起訴猶予か不起訴処分にするのでしょうね。(刑事訴訟法248条)
講学上の論点としては、可罰的違法性が、ないとも考えられます。
ところで、その可罰的違法性で思い出しました。
学部時代、この本を読んで、藤木先生にあこがれました。そのころは、もうすでに鬼籍に入られていましたが。
可罰的違法性藤木 英雄学陽書房このアイテムの詳細を見る |
また、
最近、藤木先生のことをもっとよく知ろうと、追悼文集 東大出版会「藤木英雄 人と学問」を探しましたが、国会図書館にもありませんでした。
母校の図書館にはあるようですので、機会を見つけて足を運んで読んでみようと思います。
小石数個などといった価値僅少物について「財物性を否定」した判例があったはずです。
なるほど、確かに、そのように考えたほうが素直ですね。
藤木先生がお好きなのですね。
藤木先生は違法性に関して二元説をお採りになられていたので、法益侵害、社会的相当性の2点から可罰的違法性の検討されていたかと思います。
というわけで、単に財物性の有無にとらわれず(法益侵害にのみ違法性の実質をみるのであればこれはこれで○)、上記の観点から本件をみてみるとよいのでは、と思いました。老婆心ではありますが。