ひまわりてんびんへの道

会社は変われど、一貫して企業法務に携わってきました。思いつくまま、気の向くまま、気長に書き続けます。

可罰的違法性で、犯罪不成立?

2008年09月10日 | 世相
駅ビルのコンセントで携帯充電 窃盗容疑で女子大生摘発
犯罪不成立の場合でも、前歴は付くのでしょうか?

検察に送検されても、検察は、起訴猶予か不起訴処分にするのでしょうね。(刑事訴訟法248条)

講学上の論点としては、可罰的違法性が、ないとも考えられます。

ところで、その可罰的違法性で思い出しました。

学部時代、この本を読んで、藤木先生にあこがれました。そのころは、もうすでに鬼籍に入られていましたが。

可罰的違法性
藤木 英雄
学陽書房

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また、
最近、藤木先生のことをもっとよく知ろうと、追悼文集 東大出版会「藤木英雄 人と学問」を探しましたが、国会図書館にもありませんでした。
母校の図書館にはあるようですので、機会を見つけて足を運んで読んでみようと思います。


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3 コメント

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Unknown (雪蒼銀の刀)
2008-09-18 21:28:05
可罰的違法性の問題として処理しても不合格になるわけではないでしょうが、価値僅少の場合は構成要件該当性の段階で、最初から財物に当たらない、という路線がもっとも素直ではないでしょうか。

小石数個などといった価値僅少物について「財物性を否定」した判例があったはずです。
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雪蒼根の刀さま (ひまてん)
2008-09-19 16:38:01
ご指摘ありがとうございます。
なるほど、確かに、そのように考えたほうが素直ですね。
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Unknown (Unknown)
2008-09-22 11:44:26
はじめてお邪魔します。
藤木先生がお好きなのですね。
藤木先生は違法性に関して二元説をお採りになられていたので、法益侵害、社会的相当性の2点から可罰的違法性の検討されていたかと思います。
というわけで、単に財物性の有無にとらわれず(法益侵害にのみ違法性の実質をみるのであればこれはこれで○)、上記の観点から本件をみてみるとよいのでは、と思いました。老婆心ではありますが。
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