京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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京都地裁6民訴訟判決のおかしさについて(その⑥・6民判決のおかしさ~その3)

2020年06月05日 10時08分19秒 | 日記

次は,6民判決が,Hさんが当該契約を「知っていた」という理屈だけで,中信側を勝訴させたという点です。

 

改めてご欄になって,この判断はおかしいと思いませんでしょうか?

そもそも,本人が契約したのではない場合,つまり,誰か別の人が本人に代わって契約をしたという場合,本人が何かを「知っていた」という事実それだけでは,契約が有効に成立したということにはなりません。

考えてみれば,当たり前のことですよね。

まず,一般論から見ていきましょう。

これから誰か代わりの人に契約をしてもらおうとする場合,事前に,「代理権の授与」が必要です。逆に,仮に事前の代理権の授与がなかったとしても,事後に,誰か代わりの人が契約をしたことを「追認」する。このように,事前の「代理権の授与」あるいは事後の「追認」があってはじめて,契約は確定的に有効になるのです。

それから,そもそも,その「代理権の授与」や「追認」は,「誰に」代理権を授与したのか,誰の行為を追認したのか,ということも明らかにされていなければなりません。

では,今回の6民判決はどうだったでしょうか。

まず,6民判決は,Hさんが各契約締結を「誰に」行わせたのかについては何も示していないのです。

次に,中信側は,判決に至るまでの過程で,代理権を証する委任状も提出していませんでしたし,そもそも,代理人構成の主張立証も行わないと明言していました。つまり,事前の「代理権の授与」の主張も立証もありませんでした。また,中信側は,事後の「追認」の主張も立証もしていませんでした。つまり,事前の「代理権の授与」も事後の「追認」も,どちらの主張・立証もないという状態だったのです。

にもかかわらず,6民判決は,Hさんが当該契約を「知っていた」という理屈だけで,中信側を勝訴させたのです。

 

訳が分かりませんよね?

 

屁理屈にすらなっていないのではないでしょうか?

 

次の記事では,どうして6民の裁判官がこのような判決を書いたのかということについて,私たちの考えをお伝えしたいと思います。


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