京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

これが京都中央信用金庫の契約手続の実態だ!!

2017年06月21日 15時25分38秒 | 日記
これが京都中央信用金庫の契約手続の実態だ!!




中信行員Aの証言は、これまで8年にも及ぶ訴訟の中で中信が強弁し続けてきた訴訟の根幹に関する主張内容と全く正反対であり、契約者・預金者らの主張と同内容であった。




1 「H」

1) 人的関係

①「K」と夫婦で、2名の子供ら(問題の当時は小学生)の父親。

② 株式会社Mの代表者、利益率3年連続日本一として毎年多額の利益を上げ、マスコミに騒がれる企業のオーナー。

2) 中信の主張

① 「中信」はHに対し、500万円の融資を行った。

② しかし、具体的契約締結経緯は、立証責任を放棄、現在まで一切黙秘を貫く

3) Hの主張

① H個人、株式会社Mは、中信との間で契約は行ったことがない。

② 契約以前に、中信行員と挨拶も含め、一切面談したことがない。

4) 客観的事実関係・証拠

① 現在各訴訟で争いのある契約において明らかになったすべての債権関連書類(約300枚)の筆跡は、一つの例外なく全てHのものではない。

② 多数ある中信行員ら作成の「面談自署確認」欄の記載も偽造。



2 「K」

1) 人的関係

Hの妻で、2名の子供ら(問題当時は小学生)の母親。専業主婦。

2) 中信の主張

① Kが、K自身の定期預金300万円及び子供らの定期預金合計200万円を、前記したHへの500万円融資の担保に提供した。

② Kは、K自身の定期預金300万円は、Hの500万円の債務と相殺した。

③ さらにKは、子供らの各定期預金の解除・解約手続を行った。

3) Kの主張

① Kは、中信東山支店に、一切、行ったことがなく、行員Bと面談したことすらない。

② 従って、Kは、各定期預金の担保提供も解除も行っていない。



3 「A」

1) 人的関係

  Hの実父で、毎年多額の赤字を出し続ける「T商会」の社長。

2) 中信の主張

  中信とAが共謀して偽装契約を繰り返してきた事実はない。

3) Aの主張

① 赤字のT商会の資金にするため、中信の指示で一連の不正融資を繰り返した。

② Kや子供らの定期預金証書や印鑑を無断で持ち出して中信に提供した。



4 「M子」

1) 人的関係

  Aの妻でHの実母。

2) 中信の主張

  中信とAが共謀して偽装契約を繰り返してきた事実はない。

3) M子の主張

 Aの主張①②のとおりである。



5 「京都中央信用金庫」(中信)

1) 人的関係

① 京都の信用金庫。京都の中央市場支店として発足。

② バブル崩壊後、経営に苦しむ京都に多数あった信用金庫を次々吸収合併

③ AやT商会の債権者である。

2) 中信の主張

① H・株式会社Mに対して元金14億5000万円(金利を除く)の融資を行ったと主張、株式会社M・Hの預金口座から全額引き落とし、残債務はない。

② Hに前記500万円融資を行い、Kから前記各預金を担保提供された。

③ KはH名義の前記500万円の融資に対して、自らの定期預金と相殺した。子供ら定期預金についてもKが解約したと主張している。









平成29年(ネ)第674号 預金払戻等請求控訴事件       直送済

控訴人(1審原告)  K 外3名

被控訴人(1審被告) 京都中央信用金庫

補助参加人  A

(第1回期日:2017(平成29)年6月19日(月)10時30分~)



控訴人ら準備書面(2)




平成29年6月18日




大阪高等裁判所 第10民事部 ロハ係 御中



控訴人ら訴訟代理人  弁護士  小 田 宏 之



同      弁護士  井 戸 謙 一



同      弁護士  小 原 健 司








一 はじめに

~H名義500万円融資及び本件各定期預金担保への担保設定ついて~

1 被控訴人は、本件各定期預金は、被控訴人が控訴人Hに対して平成7年8月31日に実行したとする金500万円の原因債権のため同日担保に差し入れられたと主張する。

2 しかし、そもそも当該500万円融資の債権書類(約束手形・丙4)及び債権関連書類(融資申込書・丙8)に記載されたH名義の署名は、何れもHの筆跡ではなく全て偽造されたものであることに加え、去る本年6月16日に京都地方裁判所・第7民事部(平成26年(ワ)第3638号事件)にて実施された被控訴人東山支店元支店長代理O証人の証人尋問において、同証人が、多数ある債権書類・債権関連書類の同証人の印影から、当時担当していたH個人名義及びHが代表を務める株式会社株式会社M名義のすべての契約について「H自身が契約を行ったことはなく」「すべてAと行ってきた」こと、また「Hから委任状を貰ったことがない」「Hに意思確認は行ったことはない」こと、さらに「Hは、ホテルがオープンした昭和63年4月以降に京都中央信用金庫東山支店へ訪問したことがない」こと、したがって「それ以降はHと面談したこともない」旨明言し、H個人及び株式会社M名義の契約はHに面談や意思確認も行うことなく繰り返していた事実を証言するに至った。

3 したがって、H及びHの妻・控訴人Kが当該500万円融資を受けることはあり得ないから、被控訴人と面談したことがない控訴人Hの妻・控訴人Kが、上記控訴人H名義の偽装融資のために、子供らの定期預金を含めて本件各定期預金を担保として差し入れる筈がない事実が、上記O証言により一層裏付けられたというべきである。

4 このO証言は、被控訴人とその代理人らが長年各訴訟で意図的な虚偽を述べていた事実を明らかにした証言と言える。

被控訴人らが長年に亘り虚偽主張を行ってきたことの結果は世論や捜査機関に委ねるとして、当該証言は、本件訴訟を主とする現在行われている本件関連一連の各民事訴訟において、被控訴人らがこれまでの主張を維持するのか、または、これまでの作為的な虚偽主張について謝罪に転じるのか、従来の主張が虚偽であることを曝かれ対応困難となった被控訴人の、今後の主張や訴訟対応にも大きな影響を及ぼす証言であることに、疑いの余地はない。



二 被控訴人京都中央信用金庫東山支店元支店長代理O証人の証言により被控訴人及び同役員らの違法行為が明確になったというべきこと 

1 O証人の証言が被控訴人の主張とは全く正反対の内容であり、控訴人HらやA・M子の主張・証言に合致するものであったこと

 紙幅の関係で上記一項において紹介したO証人の証言内容や、従来の被控訴人の主張内容の全てを記載することはできないが、O証人の証言内容については証人調書において、被控訴人の主張については別途まとめて、それぞれ提出する予定である。これらを対比いただければ、被控訴人の虚偽、更には、これによって被控訴人が隠ぺいしようとしていた不正の事実が明らかとなる。以下においては、①従来の被控訴人の主張、②Hの主張、③Aの証言(上記O証人尋問と同期日に実施されたもの)、④M子の証言(同)、⑤Oの証言について、それぞれ要点を指摘する。

  (1) 従来の被控訴人の主張

    従来、被控訴人は、各訴訟において、株式会社M・Hらとの契約締結経緯に関して、株式会社M・Hらの認識に全く反する主張を展開してきた。

    すなわち、被控訴人は、従来、株式会社M・Hとの交渉・契約締結は、H本人と行ってきたとするいわゆる「本人構成」を主張し、融資契約や、担保設定及びこれらを根拠とする競売申立、連帯保証について、何れも正当化し、株式会社M・Hらが債権書類に自署が無いことに乗じて不当要求を行っているとの主張してきた。また、これら主張に対してHから、株式会社M・Hと契約締結を行った経緯について追及されると「担当行員の記憶はない」とも繰り返していた。

なお、これら被控訴人の主張は枚挙に暇が無いため、取り敢えずは、平成22年から始まった本件一連訴訟の当初からの訴訟である京都地方裁判所(第3民事部係属)平成22年(ワ)第1343号事件(原告:Hら、被告:京都中央信用金庫。以下「3民訴訟」と言う。)における被控訴人の主張について、その一部を本書面「別紙」において引用するので、御確認願いたい。

  (2) 控訴人Hの主張

   しかし、上記従来の被控訴人の主張は、控訴人Hの主張と正反対である。

すなわち、Hは、平成13年に被控訴人の不正の一端が発覚した当初から、株式会社M・Hは被控訴人との間で「争いの無い契約」を除き一切契約を行ったことがなく、それ以前に、被控訴人行員らと面談・商談や名刺交換さえも行っていないと、終始一貫して現在も主張し続けている。

この点、後日発覚したところを整理したところ、株式会社M・Hの預金等財産は、元金名下に14億5000万円余り、金利名下の金員も併せれば約30億円の金員が、Hに無断で被控訴人により収奪されてきたことが判Aしているのである。

  (3)Aの証言

    先般O証人尋問と当時に実施されたAの証言は、被控訴人の主張と正反対の内容であった。O証言の要点は、以下の通りである。

① 現在各訴訟で証拠提出されているすべての債権書類綴りのうち、契約名義の自署・自書が契約者本人自身の筆跡による債権書類等は、一枚、一字としてない。

② 長年、被控訴人は株式会社M・H個人、各定期預金者らに無断で、偽装契約を続けながら、各訴訟で被控訴人は、契約はH「本人」らと行っていたという「本人構成」の主張を繰り返しているが、それは被控訴人の明らかな虚偽である。

③ 昭和60年から始まった、合計14億5000万円(金利を含めると30億円超)の融資元金に関するこれらの契約にはHは一切関与していない。全て、Aと被控訴人(当時の担当行員A)が契約者らに無断で行った。この各契約にHや株式会社Mは関与せず、了解もしていない(無断)。また、HやK、TSやTS子ら預金者らに内緒で、長年の間、繰り返し、担保提供を行っていた(無断)。これら契約はAと被控訴人とが行っていた。

④ Hや株式会社Mの借入金は、㈱T商会とAが被控訴人の返済のために使った。被控訴人の指示で行った。㈱T商会では借りられないが、株式会社Mの名前で、被控訴人が要求する印鑑や印鑑証名書を持って行けば貸してくれた。株式会社MやHの名前なら貸せると、一時借りておけば良いと言っていたことは陳述書に記載したとおりである。

⑤ Aが、株式会社MやHら(契約名義人本人の)、定期預金証書やの印鑑(実印)や印鑑証名書、あるいは預金者の預金証書を無断で持ち出し用いた。それらについては、印鑑や印鑑証明を持ってきてほしいと、被控訴人担当者から電話・FAX等々で指示があった。Aは、行員にいわれるがままに持っていった

⑥ Hらの印鑑は株式会社Mの大金庫に置いてあり、そこに㈱T商会の印鑑等を入れた手提げ金庫も入れさせてもらっていたので(近所で事務所荒らしがあってHの了解を得て入れさせてもらっていた)、自由にHらの印鑑を持ち出せた。

⑦ 株式会社Mの金庫にはHの実印や銀行印、㈱T商会の印鑑以外にも、通帳や定期預金証書など、被控訴人以外の他の金融機関以外にも入っていた。

⑧ 契約はAが被控訴人東山支店に行っておこなっていた。

    ⅰ)Hが署名すべき署名欄には、既に書類を見ると先に誰かにより署名が書かれていた(A署名は空欄)

    ⅱ)H署名欄も白紙状態という書類だった場合もあった。

⑨ 書類の署名は、被控訴人行員が記載箇所を指さしたところに、A自身が署名した。

他方、Aは当時から目が悪いため、押印については、A自身では契約書類に押捺せず、行員が押捺するのが通例であった。Aから押捺依頼することも、行員側が断ることもどちらも無いまま、当然のように行員らが押印していた。

⑩ Aは、月に5~10回以上、被控訴人に出入りしていた。

⑪ 偽装取引が開始されたのは、被控訴人がT商会としての借入を断り、Hや株式会社Mの名前では貸すと言ったためであった。

⑫ 開業以来、毎年株式会社Mは、多額な利益を得ていたが、反対にT商会は毎年多額な赤字で、1年として黒字はなかった。T商会・Aは、赤字補填の預金や不動産などの資産もなかったが、株式会社Mの利益と被控訴人の株式会社M・H個人への融資金の借用で倒産しなかった。

⑬ A・T商会は被控訴人以外の金融機関からも、偽装融資を受けようとしたことが何度かあった。具体的には、びわこ銀行・滋賀銀行、京都銀行等他の通常の金融機関は、契約者・担保提供者の実印や印鑑証明だけでは、融資を受けることはできなかった。契約時に、契約者本人・担保提供(株式会社M代表者HやH個人借入のH)の同伴を求めた。結果、契約者の実印や印鑑証明だけでは、それ以上手続きできなかった。

⑭ しかし、被控訴人だけは、T商会の被控訴人への返済資金のため融資を申し込むと、断る代わりに、株式会社MやHへの融資を進め、また、保証として各定期預金証券や銀行印を、指定して持参させた。したがって契約者や担保提供者本人とは面談せず、当然意思確認の連絡もせず、当人の実印や印鑑証明だけで契約を行っていた。

⑮ Hがこの契約に関与していないことを、被控訴人は知っている。したがって、被控訴人側が、Hに会いたい、会わせてくれ、Hに挨拶に行きたいなどと、Aに言ってきたことは無い。当然、Hに被控訴人側が電話したり、確認をしたり、Hが行員と会ったり交渉したりしたことも無い。

⑯ H個人や株式会社M名義の偽装融資の借入金は、T商会やAが、被控訴人の借入金の返済のために使った。被控訴人はその為に融資していた。

⑰ 被控訴人に便宜を図ってもらったときに、AやBにおせち料理を届けて持って行ってもらうのに、AやBに自宅の地図などを書いてもらった。商品券が欲しいと言ってきた者もいた。

⑱ 平成5年まで株式会社Mの決算書をもらっていなかったと被控訴人は訴訟で主張しているが、それはあり得ない。被控訴人の指示で、毎年Aが渡している。それ以外に、大金を動かすときにも渡していた。不正融資を隠ぺいするためとはいえ、金融機関が、決算書を貰っていなかったとの主張は信じられない。

  (4) M子の証言

    先般O証人尋問と当時に実施されたM子の証言も、TO証言と同じく、被控訴人の主張と正反対の内容であった。M子証言の要点は、以下の通りである。

① 甲193乃至284の中に(筆跡対照書面を除き)、H・TS・TS子・TKの筆跡は無い。

② Hら名義の契約はAと被控訴人がHらに無断で行っていた。

③ Hら名義の契約による融資金は、T商会の被控訴人への返済に使っていた。

④ T商会の経営は毎年4~5000万円の赤字であり、2回あった黒字も実質黒字ではなく、被控訴人行員Oに教えて貰った「株式会社Mに外車を買ってもらって、しかも約束手形で株式会社Mに支払わせる」という方法を実行し、それによりT商会の帳簿上黒字になっただけ。架空の領収証を作っていたこともある。

⑤ 株式会社Mの経営は、儲かっていた

⑥ T商会は7~8億円の累積赤字になるが、A・T商会・M子はそのような預金はもっていないし、不動産も無い。そのため、マイナス資金は株式会社MやH個人で融資してもらって、入れていた。

⑦ 甲193乃至284の中にあるHら名義の署名は、M子やAがしたこともあったが、これは、被控訴人行員に言われて署名した。

  (5) Oの証言

    そして、被控訴人が被控訴人側の証人として申請して採用されたO証人も、上記従来の被控訴人の主張とは正反対の証言を行うに至ったのである。O証言の要点は、以下の通りである。

① 陳述書にあるとおり、昭和49年4月に被控訴人に入社し、平成23年12月に60歳を迎えた後も嘱託として紫野支店、本店住宅センターで次長職、業務役の職位にあり、平成28年2月に退職した。

② 被控訴人東山支店には、昭和60年4月から平成7年7月までの10年4か月在籍していた。

③ Aからおせち料理を受け取ったことはある。当時、東山支店は非常に派手な店で支店長や同僚からも付け届けは他にもあったと聞いている。

④ 株式会社Mホテル開業後(昭和63年4月)から平成7年7月まで控訴人Hは一度として被控訴人東山支店に訪問したことがなく、Aは控訴人Hと面談したことがない。

⑤ 株式会社M・控訴人H個人の契約はAが行っていた。

⑥ 控訴人Hとは会わずに融資申請書付表をAが作成した。

⑦ 昭和63年から平成7年まで、控訴人Hと会ったことはなく、契約交渉をしたこともないし、控訴人Hと会って契約手続をしたことがない。

⑧ 控訴人Hに確認の連絡もしていないし、訪問もしていない。

⑨ 株式会社Mが儲かっていたことは聞いて知っている。

⑩ 確認の契約書面をAが持ち帰って署名押印をしてもらったということは1回くらいしかなかった。

⑪ 契約は支店カウンターでAが行っていた。

⑫ 控訴人Hの署名欄の署名、また、控訴人Hや株式会社Mの押印も Aが署名押印を行っていた。

⑬ 控訴人Hの委任状をもらったことはない。

⑭ 控訴人Hの意思確認も行ったことがない。

⑮ 控訴人Hと名刺交換をしたこともない。

⑯ Aが控訴人Hの代理人であると考えていた。

⑰ Aが、控訴人Hから代理権を与えられている、あるいは、任されているといったような話を聞いたことはない。

⑱ Aが控訴人Hから代理権を与えられているという話は聞いていないが、実印が押してある、印鑑証名書も付いているから、Aが控訴人Hの代理人であろうと思っていた。

⑲ 東山支店の歴史上からみても非常に尽力してもらっていたことを先輩から何度も何度も聞いている。

⑳ 今では面前自署も当たり前になっているが、面前自署の問題は、裁判で被控訴人が負けたことがあったことから面前自署は絶対にしないといけないということで何年頃かは覚えていないが、面前自署をするようになった。

 2 被控訴人及び被控訴人代理人らの意図的な虚偽

  (1) O証人は、被告側証人として出廷した証人であり、同人の陳述書によれば、昭和49年4月から被控訴人で預金係、融資係、渉外係を担当し、その後、係員から主任、係長を経て、各訴訟で問題となっている被控訴人東山支店で支店長代理に昇格した後、平成9年1月から城陽支店、丹波口出張所、花園、向島の各支店で支店長を歴任した上、平成23年12月に60歳を迎えた後も嘱託として紫野支店と本店住宅センターで次長職、業務役の職位にあり、昨年の平成28年2月(O証言によれば陳述書の記載は誤記とのことである)に被控訴人を退職したという人物である。

このように、Aは、約42年にわたって被控訴人で勤務してきた上(被控訴人東山支店には、10年4か月在籍していた)、各訴訟においても訴訟当初から被控訴人東山支店の担当行員として名前が挙がっていた人物であるから、当然、被控訴人(理事ら)及び被控訴人代理人らには、Aから事情を聴取する時間は十分にあり、且つ、各訴訟係属後も昨年1月まで被控訴人で勤務していたことからして、Aから事情聴取を行っていたことは間違いない。

そのAが、今回、初めて証人として宣誓の上で証言台に立ち、尋問のプロでは無い素人の控訴人H本人が僅か数分の反対尋問を行った結果、前記二1(5)項「Oの証言」記載のとおり、これまで被控訴人(理事ら)や被控訴人代理人らが約8年にもわたって各訴訟で主張してきた内容とは全く正反対の、しかし、その一方で控訴人Hらの主張やAやM子の主張・証言と合致した証言をしたのである。

しかも、Aの陳述書には記憶がない旨繰り返し記載されているが、実際の法廷での証言では、前記二1(5)項「Oの証言」で記載したように陳述書に反して克明に事実を記憶していたことが明らかになった(これまで被控訴人及び被控訴人代理人らは、行員らの記録も記憶もなく、何十年も前のことを覚えているはずがないなどと繰り返し強弁し続けていたが、何のことはない、Aは控訴人Hに意思確認を取ったこともなく、面談をしたことがないことまでも鮮明に記憶していたのである)。このような、素人が僅か数分で聞き取れる内容を被控訴人(被控訴人役員ら)や被控訴人代理人らが聞き取っていないはずがない。

Oの証言内容の詳細は、今後、裁判所で作成される証人調書によって明らかにするが、全くの素人である多数の傍聴人が聞いても分かるO証言の重要な点は前記二1(5)に記載のとおりである。

つまり、Oは、昭和63年から平成7年までの間、控訴人Hとは一度も会ったことがなく、控訴人Hから融資の申込を受けたこともなければ名刺交換をしたこともなく、Aが契約書類を持ち帰って署名押印したことは1回くらいしかなく、Aが被控訴人東山支店のカウンターに出向いて契約手続をしたというのである。そうすると、A以外の署名、即ち、控訴人Hあるいは株式会社M名義の各契約書等に記載されている控訴人H名義の署名は、全て被控訴人東山支店の行員らが偽造したということである(契約手続を被控訴人東山支店のカウンターでAが行った以上、控訴人Hの署名は被控訴人行員らが偽造する以外にはあり得ない)。

このような内容は、Oの部下であったBや他の被控訴人行員らに聞いても同様のはずであるが、被控訴人(理事ら)及び被控訴人代理人らは、これまでの約8年にも及ぶ訴訟において、全くこれに反した多数の虚偽を述べてきたのである。

控訴人らとしては、今後、Oの証言と相反し、また、全く矛盾する被控訴人(理事ら)及び被控訴人代理人らの主張を具体的に摘示して明らかにしていく予定であるが、現時点においては以下の点を明確に指摘することができる。

  (2) 被控訴人(理事ら)及び被控訴人代理人らは訴訟当初からOの証言内容を知りながら意図的に虚偽主張を述べていた

    上記のとおり、尋問など全くの素人である控訴人Hが僅か数分でOから聞き出した前記証言を、被控訴人(理事ら)や被控訴人代理人らが聴取していないはずがない。このようなことは被控訴人(理事ら)や被控訴人代理人らは、Oから十分聞き取れるはずであるし、各訴訟における重要な事実経緯であるから聴取しないはずがない(もし、本当に聴取していないというのであれば、尚更、そのような主張の情報源となる供述をした被控訴人の現在の担当者の氏名等を明らかにしてもらう必要がある)。Oを含め、被控訴人の歴代行員らに対する聞き取り能力が無いなどということは、被控訴人(理事ら)は勿論のこと、弁護士である被控訴人代理人らにはあり得ない。

したがって、被控訴人(理事ら)も被控訴人代理人らも、O(ひいては他の歴代担当行員ら)から真実を聴取していながら、意図的にこれと全く相反する主張をし続けてきたということになる。今後、被控訴人(理事ら)や被控訴人代理人らは、今般のOの証言内容を聞き取っていなかったとの虚偽主張を重ねる可能性が十分にあり得るが、そのような虚偽・詭弁は余りに露骨で陳腐であり、一つ一つ検証すれば弾劾するに十分である。

  (3) ここで、百歩譲って、「被控訴人(理事ら)や被控訴人代理人らが、Oを含む歴代行員らから事情を聞き取る能力がなかった」「控訴人Hが僅か数分聞いたことによって偶々出てきた証言であった」という、およそあり得ない架空の話を想定したとしても、今般のO証言によって、各訴訟におけるこれまでの被控訴人(理事ら)及び被控訴人代理人らの主張とは全く正反対の事実が明らかになったのであるから、被控訴人(理事ら)及び被控訴人代理人らは控訴人らに対して謝罪し、然るべき賠償等に応じるべきであろう。

  (4) そして、留意いただきたい重要な点は、O証言によって明らかになった事実と、「金融機関たる被控訴人が、契約者本人や担保提供者本人らと一切面談もせず、また、その意思確認もせずに㈱T商会やAのための債務負担または担保提供を行った際、控訴人Hら契約者・担保提供者の意思に基づくものであると思っていただけで、債務負担の意思がない契約者らに債務を負担させ、また、担保提供意思のない者の財産を取り上げることが法的に成り立つかどうかという問題」は全く別次元のものであるということである。

金融機関が契約者に債務を負担させ、また、預金者の預金・財産を取り上げ、設定者の所有不動産を競売にかけるにあたり、事実として、「意思確認もせず、委任状も徴求せずに、契約者らの意思に基づくものであると思っていた」「印鑑だけを持ってくる者がいたから契約した」等々が法的に成り立つものか否かは別にして、少なくとも、被控訴人(理事ら)及び被控訴人代理人らは、各訴訟において、これまでそのような事実経緯を前提に主張をしてきたわけではない。

    即ち、被控訴人(理事ら)及び被控訴人代理人らが、これまで各訴訟において、「控訴人Hに連絡して意思確認を取ったことはなかった」と主張したことは唯の一度もない。寧ろ、控訴人Hに意思確認をとった、控訴人H本人と契約したとの「本人構成」の主張を展開し、競売手続に関しても3民訴訟乙2「根抵当権設定ならびに変更契約証書」、乙3「保証約定書」を前提に被控訴人行員Dが控訴人Hに被控訴人東山支店に来てもらって署名押印してもらったと明確に断言して控訴人H自身が契約をしていたと強弁し続け、挙げ句の果ては、控訴人Hらが隠し持っている返却された契約書等を見れば控訴人Hらが契約したことが分かるとまで断言していたのである。

    ところが、今般、尋問の素人である控訴人Hによる僅か数分のOに対する反対尋問によってこれらが全く事実に反することが明確となった以上、「金融機関」たる被控訴人(理事ら)及び「弁護士」である被控訴人代理人らからは、控訴人らに対して然るべき謝罪があって当然であり、また、かかる事実に反する主張を強弁し続けてきたことが約8年にも及ぶ訴訟遅延を招いてきたことを明確に自覚すべきである。

    そして、今後、被控訴人(理事ら)及び被控訴人代理人らが控訴人らの請求を争うというのであれば、つまり、控訴人Hには意思確認を取っていなかったし、面談もしていなかった、委任状さえも徴求していなかった等々、Oが証言した事実を前提として、それでもなお多数の融資契約や担保提供行為等が有効であるというのであれば、その法的根拠について、歴代被控訴人行員らの具体的な証言とともに明確に主張する必要がある。さもなくば、被控訴人(理事ら)及び被控訴人代理人らの主張は、上記O証言に反する虚偽に満ちた根拠のない虚構であって、民事訴訟手続における反論・抗弁の主張として取り上げるに値しないものというべきである。



三 今後の訴訟進行等について

 1 前記のとおり、素人である控訴人Hが僅か数分で聞き出したO証言の真実を、被控訴人(理事ら)や被控訴人代理人らが聴取していなかったなどということは到底あり得ず、Aや他の行員らから真実を聴取していながら意図的に訴訟で虚偽の事実経過を主張していたと考えるのが自然であり、この点に合理的疑いを入れる余地はない。

   しかし、百歩譲って被控訴人(理事ら)や被控訴人代理人らが聴取できていなかったというあり得ない経緯を想定したとしても、Oの証言によって真実が明らかとなった以上、今後、被控訴人(理事ら)及び被控訴人の代理人らは、

① 控訴人Hに意思確認をせずに、また、委任状も徴求せずに契約等を行っていたことを認めて、控訴人らに謝罪し、然るべき賠償等に応じるのか

② 謝罪はするが、例えば、別件6民H定期訴訟におけるT美代子名義の定期預金のように「よく見れば自動継続の定期預金ではなく、休眠預金として被控訴人が取り上げるのだ」という主張を行って控訴人らの請求を争うのか

  を決断することとなろう。

 2 ただ、真実を知っていながら意図的に各訴訟で虚偽を述べていたかどうかは措くとして、少なくともここで明確に言えることは、今回、Oの法廷における証言によって、控訴人Hへの意思確認がなされておらず、交渉等はおろか面談すらされず、委任状も徴求していなかったことが明確になった以上、今後は、これらの事実を前提に主張整理及び訴訟指揮がなされなければならないということである。

これに反して、被控訴人(理事ら)及び被控訴人代理人らが、3民訴訟乙27を控訴人Hが持って来たであるとか、3民訴訟乙2、3は控訴人HがD・Fの面前で控訴人Hが署名押印した、あるいは、B・Cが融資申込書はAが持参したこともあったが契約書は控訴人Hに来てもらって署名捺印してもらっていた等々の主張をし続けるのであれば、これは裁判所を欺く意図的な訴訟詐欺行為であって刑事事件に発展することとなる。

のみならず、今後、当然のことながら全ての歴代被控訴人行員らの人証調べが必須となるが、その中で、これら行員らがすでに被控訴人(理事ら)や被控訴人代理人らに対し、Oと同様、控訴人Hの意思確認は取っていない等々の事情を自供し、これらの事情を鮮明に記憶していたことが明らかとなれば、被控訴人(理事ら)や被控訴人代理人らは、その行員らの証言を封じて各訴訟で虚偽の事実を主張し続けてきたこととなる。その行く末はもはや言わずもがなであり、被控訴人の存続にすら関わる重大な問題となることを明確に認識されたい。

以上

(別紙)

被控訴人京都中央信用金庫の従来の主張




1 株式会社M・Hとの交渉・契約締結等経緯について

  被控訴人は、従来、株式会社M・Hとの交渉・契約締結は、H本人と行ってきたとするいわゆる「本人構成」を主張してきた。具体的には以下の通りである。

【平成元年6月株式会社M1.5億円融資の契約締結経緯について】

  ① 被告準備書面(4)・2頁4項(1)

   「乙9(※株式会社M平成元年6月1.5億円融資の融資申込書)は、Aが持参したが、この前に、この時のE支店長がA及び控訴人Hとこの融資について交渉していたことを、被告職員Oは記憶している。

  ② 被告準備書面(5)・13頁上から6行目以下

   「Aは、乙9(※平成元年6月株式会社M名義1.5億円融資の融資申込書)をAが持参した前に、この時のE・・・がA及びHとこの融資について交渉していたことを、被告職員Oは記憶しているが、具体的日時は覚えていない。」

  ③ 被告準備書面(5)・28頁下から2行目以下

   「この融資(※平成元年6月株式会社M名義1.5億円融資)に際し、この当時のEがAとHと交渉していたことを、被告職員Oは記憶している。

  ④ 被告準備書面(13)・5頁8⑤項

   「・・・もっとも、この融資(平成元年6月株式会社M名義1.5億円融資)に際し、この当時の(被控訴人)東山支店の副長であったEがAとHと交渉していたことを、被告職員Oは記憶している。」



 【平成4年担保移動の経緯について】

  ① 被告準備書面(1)・6頁

   「(平成4年12月の)この担保見直し差し替えについて、当時の債務者東山支店副長Dが、まず、Aに原告Hと相談してくださいと言って要請し、その後、原告Hも交えて話し、そして、乙2と乙3作成の際は、被告東山支店で、Aと原告Hから支店長と一緒に乙2と乙3に署名・記名、捺印をいただいた。

  ② 被告準備書面(4)・5頁8項

   「被告が平成13年以前に原告Hと契約行為、契約交渉や面談を行ったことがあることは、平成4年の乙2、乙3作成の際の被告準備書面(1)6頁(5)の記載や平成6年の乙27持参の際の被告準備書面(2)2頁第1(1)及び前記3、3(1)記載の通りである。」



【担当行員B・Cの契約締結経緯について】

  ① 被告準備書面(4)・2頁3項

   「被告東山支店に、平成5年9月から同10年9月まで勤務していたB及び平成6年3月から同9年8月まで勤務していたCに尋ねたところ、融資申込書は、Aが持参したこともあったが、契約書は、原告Hに来てもらって署名捺印してもらっていたということである。」との記載に引用された被控訴人行員B・Cの伝聞供述。

  ② 被告準備書面(6)・5頁8項

   「準備書面(5)12頁(3)記載の通り、Cは面談したことは事実である。また、CやBは、準備書面(4)2頁記載の通り、契約書はHに来てもらって署名捺印してもらっていた。」

  ③ 被告準備書面(10)・7頁8項

   「上記7項のとおり、株式会社M代表者であるHは、Aと共に、平成6年4月1日、被告東山支店を訪れ、支援の要請をしている。このときの被告担当者のCは、東山支店1階応接間で応対し、乙27の「㈱T商会・株式会社M 業務拡充計画と資金調達について」を受け取った。」



【平成6年4月支援要請がなされたとの点について】

  ① 被告準備書面(2)2頁第1(1)

   「訴外㈱T商会と原告株式会社Mは、平成6年4月、原告Hと訴外Aが、原告(※「被告」の誤記)東山支店を訪れ、「株式会社T商会・株式会社株式会社M 業務拡充計画と資金調達について」を被告に提出し、支援のお願いをしているが、これも本件担保権(「本件各登記A」)を設定していることを記載している(乙27・9枚目の1C、乙28、乙29)。」

  ② 被告準備書面(4)・10頁④項

   「原告らはAが勝手に契約したと主張するようであるが、前記の通り、平成6年4月には、AとHが乙27を提出して全ての借入を認めていること・・・(から)、Aが勝手にしたということはあり得ないこと」

  ③ 被告準備書面(5)・12頁(3)項

   「乙27(㈱T商会・株式会社M 業務拡充計画と資金調達について)と6年4月1日付名刺(乙28)について、Cは、AとHに、平成6年4月1日、東山支店1階応接間で会い、来店者はAとHだけであり、その時に同時に乙28の名刺を交換したという記憶である。

  ④ 被告準備書面(13)・30頁11(1)項

   「(平成6年4月1日)HとAが、被告東山支店を訪れ、「株式会社T商会・株式会社株式会社M 業務拡充計画と資金調達について」(乙27)を被告に提出し、支援のお願いをしている。」



2 株式会社M・Hとの契約締結に関する概括的・一般的な主張

  被控訴人は、概括的・一般的な主張としても、株式会社M・Hの主張に反する以下の主張を行ってきた。

 ① 被告準備書面(2)・8頁第7、1(1)

  「被告歴代行員数名が原告H名義を無断で署名したことは否認する。そのような事実はない。」

 ② 被告準備書面(2)・8頁第7、1(3)

  「契約交渉や面談を原告Hとしたことが一切ないこと及びこれを認めたことは否認する。そのような事実はない。」

 ③ 被告準備書面(4)・3頁5項

  「乙101(※被控訴人内部通達)は、保証を中心として、照会状や電話で保証意思確認をしてきた事例があったが、債務者は、原則として、契約書には面前自署による方法で意思確認をしてきたところ、平成7年にこれを改めることとして、全て面前自署による方法で、意思確認をすることとしたものである。」

 ④ 被告準備書面(5)・13頁(2)項

  「いずれにしても、(※3民甲23と項24の)連帯保証人「H」の署名欄の署名は、被告職員の署名によるものではなく、原告側の人物(それも重要な書類に署名できる権限があったと考えられる人物)による署名である。」

 ⑤ 被告準備書面(7)・2頁1項

  「・・・ただ、株式会社Mの元代表者であるHは、被告職員とは「契約交渉は勿論、面談すらしたことが一切無い」と述べているが・・・ホテル関係について、Hと交渉していたことを記憶している複数の担当者がいる。」

 ⑥ 被告準備書面(7)・3頁6項

  「・・・ただ、株式会社Mの元代表者であるHは、被告職員とは「契約交渉は勿論、面談すらしたことが一切無い」と述べているが・・・ホテル関係について、Hと会って意思確認していたことを記憶している複数の担当者がいる。」

 ⑦ 被告準備書面(11)・3頁2(1)項

  「Hは、「被害」を被ったなどと主張しているが、上記のとおり、Hは、契約書等に自らの自署がないと思われる場合があることを利用して、被告から利得を得ようと本件訴訟を思いつき、訴え提起したものに他ならない。」



3 被控訴人行員の記憶について

さらに、被控訴人は、株式会社M・Hと契約締結を行った経緯について追及されたことについて「行員の記憶はない」と以下の通り繰り返していた。

 ① 被告準備書面(4)・8頁3(1)項

  「意思確認については、前記の通りである。退職した職員も多く、また、いずれも10年以上も前に成立した金銭消費貸借契約であり、具体的な意思確認の状況は不明としか言えないだけである。」

 ② 被告準備書面(7)・4及び5頁第3項

  「原告は、別紙3において、契約書(手形含む)が被告の手元に存在せず、いずれも13年から20年以上前という古い貸付であって被告職員において具体的な記憶がないことから、明確な回答を行うことが困難であることに乗じて、何れの貸付も知らず、被告職員と一度も面談したことがないという自己の主張を裏付けようとしているものと思われる。」

 ③ 被告準備書面(11)・4頁

  「・・・常識的に考えても、13年~18年前に生じた貸付の全てにつき、他にも同時並行的に数十件の取引先の対応をする職員が、具体的な記憶をもっていることは考えにくい。」

 ④ 被告準備書面(11)・9頁(1)項

  「被告職員は、1人で、同時並行的に数十件の取引先対応をする。そうした中で、今から14年~18年前の株式会社MとHで合計21回の契約書作成全てについて、被告職員が、具体的な記憶などない。それだけのことである。」



4 その他重要な被控訴人の主張

  上記以外にも被控訴人は重要な主張を行っている。

 ① 被控訴人は、控訴人とHが契約を締結したことを前提として、H・瀬田物件や株式会社M・山科物件の根抵当権が有効であると主張し、実際に競売を強行した。

 ② H定期預金訴訟・被告準備書面5・4頁(3)

「(預金の担保差入について)出捐の有無に拘わらず預金名義人には、名義人である以上、担保差入に際して意思確認を行っている。」

以上



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