京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

「運転資金」とはどういう意味か?

2017年10月21日 17時49分58秒 | 日記
これまで,京都中央信用金庫が裁判で主張してきている内容をいくつか紹介しました。
今回も,京都中央信用金庫の主張の1つを紹介します。


現在,京都地方裁判所第2民事部では,京都中央信用金庫が原告となり,T商会を被告として,貸金返還請求を求める裁判が係属しています。いくつもある裁判の中で,京都中央信用金庫から訴訟を提起している数少ない裁判です。


この裁判では,京都中央信用金庫が,T商会に「お金を貸したこと」を主張・立証しなければなりません。
証拠として考えられるのは,お金を貸したことの『契約書』です。この契約書のことを,『金銭消費貸借証書』といいます。
京都中央信用金庫は金融機関ですから,当然,お金を貸す際には,契約書を作成しています。この裁判でも,金銭消費貸借契約書を提出しています。

そして,金融機関が作る金銭消費貸借契約書には,お金を借りる目的を書くところ(使途覧)があります。
金融機関は,業務の1つとして,会社や個人にお金を貸します。そのため,特に理由もなく「お金を借りたい」という会社や個人にお金を貸すことはありません。どのような目的でお金を借りるのかによって,貸したお金の返済がしっかりとなされるのかどうかを見極めるためです。

この裁判で京都中央信用金庫が提出している金銭消費貸借契約書の使途覧には,『運転資金』と記載されています。
しかし,京都中央信用金庫は,この裁判の中で提出した「訴状及び原告準備書面1、2中にそのような記載はない」などと主張して,資金使途を「運転資金」などとは主張していない」と主張しています。
京都中央信用金庫は,自ら提出した証拠に記載している内容について,主張していないと裁判で言っているのです。

しかも,京都中央信用金庫は,その金銭消費貸借契約書の内容について説明をする「証拠説明書」という書面の中で,この貸付金は「既存債務の返済に充てられている」と記載しています。
T商会は,裁判の中で,京都中央信用金庫の当該記載が金銭消費貸借契約書に記載されている使途と矛盾することを指摘しました。
そうしたところ,京都中央信用金庫は,「金融機関からの借入及び債務返済は、企業活動に通常伴うことであって、金融機関の債務返済に充てる資金を「運転資金」と表現することは特に問題ない」と主張してきました


読者のみなさん,京都中央信用金庫の主張について,どのように思われますか?
京都中央信用金庫が自ら提出している金銭消費貸借契約書に記載している使途覧に記載されていることを,主張していないと述べています。これ自体,金融機関の対応として,どうなのでしょうか?

次に,京都中央信用金庫は,金融機関の債務返済に充てること,すなわち既存債務の返済=借換資金を,運転資金ということは問題がないと述べています。
しかし,一般的にみて,借換資金と運転資金は全くの別のものです。このような主張を金融機関である京都中央信用金庫がすることがどうなのでしょうか?


どうして,京都中央信用金庫が,裁判でこのような対応をするのか,みなさんも考えてみてください。


最後に,京都中央信用金庫に勤めている方,各金融機関に勤めている方で,その業務内容について何か述べられたい方は,公益通報制度について書いたブログをご検討ください。



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