京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

証拠からの説明(1 本人構成について・はじめに①)

2020年12月14日 11時38分27秒 | 日記

これまで,中信は,各訴訟において本人構成以外の主張・立証を行ったことはありません。例外はありません。

つまり,関連する各訴訟の争点は,「契約者本人が契約締結を行ったか否か」ということになります。これを私たちは「本人構成」と呼んできました。

そして,これまでの関連訴訟において,地裁での判決,高裁での判決,最高裁での判決が合計10件以上言い渡されたのたですが,「契約者本人が契約締結を行った」と認定した判決は1つも存在しません。どの判決でも,「契約締結は契約者本人が行ったことを証する証拠はない」と判断されているのです。

これからアップしていく記事では,中信が「本人構成」についての虚偽を繰り返していた経緯について,具体的に指摘していきます。

(つづく)


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