京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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記録上は「相殺」処理されていること(定期預金の「解約・払戻」とは?③)

2020年01月22日 10時35分01秒 | 日記
これまで,
預金担保貸付とは
定期預金担保差入証とは
ということについて説明してきました。


今回は,一連の裁判で,中信から証拠として提出されてきた「定期預金担保差入証」にはどのように記録されているのか,ということについて説明します。


中信の「定期預金担保差入証」は,「解除」か「相殺」の文字が印刷されていて,定期預金証書が解除・相殺のどちらを理由として原因で返却されたのかに「○」を付けることになっています。


そして,中信から証拠提出された「定期預金担保差入証」には,各定期預金全てについて,「相殺」に○印が付けられていたのです。


他にも,「条件変更申込書」や「条件変更申請書(中信本部決裁書)」,さらには,Aさん個人名義の融資元帳「COM」にも「ヨキンタンポ ソウサイ」と記録されていました。


つまり,中信が提出してきた全ての資料に,「相殺」処理されたことが記録されているのです。


言い換えれば,「解約・払戻」や「弁済充当」の処理をされたという記録は一切存在しないのです。


次回は,中信がこうした定期預金担保貸付についてどのような主張をしているのかについて見ていきます。

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