京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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中信職員甲の尋問 ③尋問での証言

2019年10月02日 16時15分36秒 | 日記
2019年7月12日に,3民訴訟で,中信職員ら(甲,乙,丙)に対する尋問が行われました。

まず,中信職員甲は,そこでどんな話をしたのでしょうか?



3回に分けて記事にしていきますが,今回は最後の3回目。
前回は,尋問に先立って提出された中信職員甲の陳述書についての話でした。
中信行員甲の尋問での発言です。




① まず,尋問では,中信職員甲は,平成4年の一連の担保移動が適正であり,有効であるということを証明する証拠として中信が提出してきたM社名義の取締役会議事録について,年月日等の手書き記載は甲自身が記載したと認めました。

しかも,甲がその取締役会議事録を受け取った際,6名の署名押印があったとする一方で,なぜ出席取締役を「4名」と記載したのかも明らかにできませんでした。また,誰から受け取ったのかも説明できませんでした。

話は少しそれますが,問題の取締役会議事録には多くの問題があります。

まず,真正なM社の取締役会議事録とは全く書式体裁が異なっています。そのうえ,出席取締役欄の署名は,いずれも本人の自署ではありません。そればかりか,取締役ではないD(Hの妻)やE(障害があって判断能力がありません)の署名までが偽造されているものでした。これらのことからしても,中信が作成したものに署名押印をさせた偽造文書であることは明らかなものです。
ちなみに,M社の役員がDやEを含む「6名」だと思っているのは,この世で中信ただ一人です。そのことは中信から証拠として提出されている中信の内部文書から明らかになっています。

話を元に戻します。



② しかも,M社名義の取締役会議事録は,その作成日付が「平成4年12月24日」となっている上,これに添付されているHとD名義の印鑑登録証明書の交付日付が「平成4年12月25日」となっています。

また,平成4年12月28日付担保移動に関して中信本部が「条件を付して可とする」最終決裁を下しているのが平成4年12月25日です。

平成4年12月は,26日と27日は土曜日・日曜日ですので,中信の営業日ではありません。

とすると,中信職員甲としては,Hに対して平成4年12月28日付担保移動に関する債権書類の内容をチャンスは,平成4年12月25日(金)か同月28日(月)当日しかありませんでした。

それにもかかわらず,中信職員甲は,平成4年12月25日あるいは同月28日にHと会って債権書類の内容を説明したという証言はしなかったのです。



③ さらに,中信職員甲の陳述書には谷本H名義の名刺が添付されていました。その名刺には,「郵便番号7桁」の印字記載されていました。

甲は,この名刺を,「平成4年に(郵便番号7桁の名刺を)Hからもらった」と証言したのです。

しかし,おかしくないでしょうか?

郵便番号が7桁になったのは,平成10年2月2日でした。

とすると,平成4年の時点では郵便番号はまだ5桁のはずです。郵便番号7桁の名刺は,当時,世の中に存在しなかったのです。

中信職員甲は,このような明らかなウソを法廷で述べました。

これは,偽証ですし,裁判所に嘘を言って勝訴判決を得ようとする詐欺にあたるのではないでしょうか?

みなさんは,どう思われますか?


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