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(予定稿) 航空法は、フライトアテンダントの訓練不足・人間力不足を考慮していない。

2020-09-14 23:33:20 | 技術

にて、
深堀り力不足ゆえ、論点(これについては、三例目が出たら当サイトで検討します)に辿り着けていない。

で、三度目が

(「安い」航空会社によるマスク絡みの事件)

の通り、起きた。

なので、検討。

フライトアテンダントが仕事できない奴だったから起きた事。

三例共に、フライトアテンダントへの訓練が鈍い「安い」航空会社で起きた事。
(自己鍛錬のためにソムリエの資格取得するようなフライトアテンダントは、「安い」航空会社にはいないと考えるべき。安月給だから……)
きちんとした接客対応には、高度な技術が必要(それから心理学の素養も)。

平時の運行ならば、「安い」航空会社であっても、「手垢の付いた」マニュアル依存の結果、差し障るケースは出てこない。

しかし、
今は、
マニュアルにない事態の真っ最中。
特に、マスクの扱いは、(意図的か否かはともかく)不明瞭
少なくとも、航空法やその施行令には、定めがない。

にもかかわらず、「安い」航空会社のフライトアテンダントは、マニュアル依存の癖から抜け出せていない(抜け出したところで、接客はできない連中ばかり)。
しかも、時間に追われる状況(定時運行は「安い」航空会社にとって生命線)では、乗客の都合になど構っていられない。

その結果、

「安い」航空会社のフライトアテンダントは、

杓子定規に、かつ、高圧的に
「マスクを付けろ」
に至る。

これ、乗客にケンカを売っている状況。

キャビンアテンダントの仕事に必要な要素は「人間力」と「語学力」

人間力とは、ウィット(機転)、想像力、リーダーシップ、傾聴力など、さまざまな要素を融合したものです。

傾聴力が小匙程度あるフライトアテンダントが応対していれば、
ニュースにすらならなかったでしょう。

ていうか、
社会主義国の航空会社であっても、乗客に喧嘩を売るフライトアテンダントがいるだろうか。

で、
「乗客よ、逆らったな。
 安全阻害行為だ。降ろす!」

「安い」航空会社のフライトアテンダントは、
独裁者気取りです。

一件目の被害者によるツイート
を眺める限り、

航空会社側が「乗客を無視して」
勝手に騒ぎ立てただけ。

残念な事に、
マニュアル依存体質に陥った連中は、法学系にもいる。
想像力の欠片もないから、報道の表面だけから、即断。

ちなみに、自招防衛は正当防衛の対象外です。

航空法
(安全阻害行為等の禁止等)
第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。



第七十三条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。(二項以下、略)

航空法を見る限り、機長の権限は、独裁者としての権限ではなく、正当防衛の一種。
フライトアテンダントから機長に如何なる報告があったのか、
について、どの航空会社も公表していない(飛行日誌というものがあるのに)。

(出発前の確認)
第七十三条の二 機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。

一件目の被害者によると、離陸前からマスク云々でフライトアテンダントと揉めていた模様。

つまり、一件目の機長は、「運航に必要な準備が整つてい」ないのに、
航空機を出発させ」た疑い、つまり、航空法第七十三条の二違反の疑いがある。



第七十三条の四
2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭とう乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。


3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。

4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。

5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。


拘束する、
という選択肢をどうして取らなかったのか、という疑問も残る。


業務妨害? ご冗談を。
まずは、航空会社の債務不履行を検討すべき。
悪意重過失は、航空会社側にある。

関連


にて紹介した抗議文、
何とピーチ航空から返信が来ました。

この度の報道につきましてお客様にご心配そしてご迷惑をおかけし
申し訳ございませんでした。

機内でのマスク着用は義務付けられている事ではございません。
着用が難しいご事情があるお客様も当然いらっしゃいますので、機内乗務員に
その旨を伝えて頂きますと、別途出来る限りの対応はさせて頂きます。


お客様からご記載頂きました内容はお客様からの貴重なご意見として頂戴
致します。お客様の貴重なご意見を真摯に受け止め、サービスに携わる部署に
共有し、今後お客様が不快な思いになることがないよう努めて参ります。


この度は貴重なご意見、お問い合わせ誠にありがとうございました。


「機内乗務員にその旨を伝えて頂きますと、別途出来る限りの対応はさせて頂きます。」

フライトアテンダントが聞く耳持たない場合は?

「安い」航空会社は、フライトアテンダントの訓練不足・人間力不足を把握していない。

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