舶匝

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​滅多に使わない道具。「行政の慣習法」編。 ​​​

2020-05-22 20:09:52 | 法学
の続きかな。

ふと、
を眺める。
「慣習法」という文字が目に留まった。

慣習法は、オオサンショウウオのように、
忘れた頃にひょっこりと顔を出す。

例えば、
温泉権

例えば、
(相撲の)年寄名跡

例えば、
譲渡担保(見た目は譲り渡し、実態は担保権の設定という取引。レポ取引とは「税法的には」違います)。
ただ、これを「慣習法だ」と明確に意識している人は少ないでしょう。

さて、「行政の慣習法」として行政法の講義で、
必ず習う事件があります。
この事件を
プッチーニの蝶々夫人ある晴れた空に



風に御紹介を。

あ~る県庁~、
職~員が消え~たよ。
こりゃ、懲戒免職だ~ね。
けー~ど、
伝え方、決め~てなかっ~たよ~。
さて、どうしようか~。
県公報に~、載せよう。
分かる? 慣習法だよっ~。
……♪ 

……普通に、 最判平成11年7月15日 
と書いた方が、楽でした。

ちなみに、慣習法の根拠として、
「昭和三〇年九月九日付け自丁公発第一五二号三重県人事委員会事務局長
あて自治省公務員課長回答」が最判平成11年7月15日に出てきます。

特に日本法では、行政庁から出てくる通達や回答が重宝します。
法解釈の隙間を埋めるだけでなく、法を生み出す際にも。

ただ、慣習法の気配のある領域は、

・法解釈なのか、
・当事者の合理的意思なのか、
・法の創造なのか、

が曖昧だったりします。 

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