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行為やその痕跡から目的を推認する法技術。或いは #あいちトリエンナーレ #表現の不自由展 の開催意図 と コメディ映画の真骨頂

2022-05-26 22:07:51 | 憲法
事例
 XはYに、車で突っ込んだ。
 Xの罪名を検討せよ。

に対して、
Xの供述なしには検討しようがない、
という見立てでは、ダメです。

xの行為やその痕跡――要するに物証――から

Xの意図・目的を推認できます。

先程の事例では
「車」が、
戦車なのか、
自転車なのか、
はたまた、
空荷の手押し台車なのか、
によって、

また、
XとYの関係性が、
抗争関係に或る暴力団員同士なのか、
只の通行人同士なのか、
はたまた、
ドラマ撮影クルーと俳優の関係なのか、
によって、

さらに、
突っ込むときのスピードが
「車」で出しうる全速力なのか、
徒歩より遅いのか、
によって、

そして、
Yに生じた結果が、
致命傷なのか、
笑い話のネタなのか、
によって、

推認される「Xの意図・目的」は
大きく異なります。


さて、憲法学の花形、表現の自由では、

象徴的行為

という論点があります(他と比べると目立たないものの)

象徴的行為の定番事例は、

国旗を焼く

です。
(デトロイトで日本車を壊すも、象徴的行為の一つです)。

象徴的行為「国旗を焼く「行為の意図・目的は、

一枚数千円の布切れを燃やす
でも、
化繊製品の燃焼実験
でも、
ありません。

国旗の国に対する抗議・敵意の表明
です。

(デトロイトで日本車を壊す行為の意図・目的は日系自動車メーカーに対する抗議・敵意の表明です)



「表現の不自由展」開催意図・目的を

分析しなかった。
象徴的行為は、憲法学でも出てくるのに……


ある人物の図画を燃やす行為は、その人物に対する増悪・敵意を表明する象徴的行為。


 ちなみに、 
エディー・マーフィーのワシントン大行進」では、
九十度傾いて撮影された映像(悪事の暴露)を、
公聴会の場にいた者たちが首を九十度傾けて観る、
というシーンがある。
コメディ映画ではあるものの、それなりの見識がある者にとっては、
タイトル込みで含蓄深い「象徴的行為」が浮かび上がる。

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