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未成年後見人が親族で被後見人の財産横領は刑罰が

2008-02-21 10:23:05 | 雑感
家庭裁判所で選任された未成年後見人が、親族関係にある被後見人の財産を横領した場合、刑が免除されるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は、「刑法上の処罰を免れる余地はない」との初判断を示したという。決定は2月18日付。
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/m20080221019.html
この判例は親族関係にある成年後見人に対しても解釈が今後及ぶと思われる。
高齢者の判断能力が低下し親族を任意成年後見人もしくは成年後見人とし、その後見人が被後見人の財産などを横領した場合刑に処せられるということであろう。1つの基準ができたことで高齢者の保護を目的とした成年後見人制度が定着することを期待したい。


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