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HNKが伝えなかった米陸軍参謀総長の言葉―朝鮮戦争は再開、日米安保条約は事実上破棄か

2017-07-28 11:35:05 | 北朝鮮問題
今朝28日6時39分付けNHK WEB NEWSは、27日に北朝鮮がICBM級ミサイルを発射しなかったのは技術的問題が生じたためとみられる、という米国政府関係者の見方を伝えた。

その上で『アメリカ国務省で東アジア政策を担当するソーントン国務次官補代行は、27日、記者団に対し、北朝鮮が新たな弾道ミサイルの発射準備と見られる動きを見せていることについて、「発射に踏み切らないよう強く求める。今月4日のICBMの発射のような重大な挑発行為が起きれば、われわれは、深く失望するだろう」と述べ、北朝鮮に強く自制を求めました。そして、ICBM級の弾道ミサイルを発射すれば、重大な挑発行為とみなすと警告し「同盟国とともに重大な挑発行為に対応する準備はできている」と述べ、北朝鮮をけん制しました。』

また、ミリー米陸軍参謀総長が27日ワシントンでの講演内容の一部について『「外交、経済面でのさまざまな手段で平和的な解決を目指し、われわれ軍はこの努力を全面的に支援しているが、時間は少なくなりつつある。北朝鮮は極めて危険で時間の経過とともにさらに危険になる」と述べ、軍事的な選択肢も念頭に北朝鮮を強くけん制する姿勢を示しました。』

NHKニュースはミリー参謀長の発言で、朝鮮半島と日本に住む人間にとって非常に重要な部分を省いている。
“A war on the Korean peninsula would be terrible; however, a nuclear weapon detonating in Los Angeles would be terrible,” Gen Milley said.
産経ニュースは以下のように伝えている。


北朝鮮への軍事攻撃も選択肢 外交・経済圧力は「時間切れ近い」「ロスでの核兵器爆発」は阻止 米陸軍参謀総長が警告

『【ワシントン=黒瀬悦成】米陸軍のミリー参謀総長は27日、ワシントン市内の「ナショナル・プレスクラブ」で講演し、新たな大陸間弾道ミサイル(ICBM)発射の動きを見せる北朝鮮に外交・経済的圧力をかけて核放棄を迫る取り組みは「時間切れに近づきつつある」との認識を示した。
 ミリー氏は、仮に朝鮮半島で北朝鮮との戦争に突入すれば「米軍と韓国軍は北朝鮮軍を全滅させることができるが、人命や社会基盤、経済にも甚大な被害が出る」と指摘した。一方で「朝鮮半島での戦争は悲惨だが、ロサンゼルスで(北朝鮮の)核兵器が爆発するのも悲惨だ」と強調。今後、北朝鮮の核保有を容認するにせよ、北朝鮮との軍事衝突に突入するにせよ、「良い結果を生む選択肢は何一つない」と分析した。その上で、「非常に重大な結果を引き起こすことになるが、熟慮の末の決断を下さなくてはならない」と述べ、今後の展開次第では北朝鮮の核の無力化に向けた軍事攻撃の選択肢もあり得ることを強く示唆した。』


自国の安全をさておき、同盟国の安全を優先するお人好しはどこにもいない。
朝鮮半島有事の際は米国が日本を守ってくれるなどという人間がいるが。こんなひとたちは単に平和ボケなだけなのか、それとも日本国民を平和ボケに洗脳しようとする工作員のようなものなのか。
念の為、日米安保条約を確認してみた。第6条の解釈はどうなるか。
日本、極東における平和と安全のために在日米軍が駐留するのであるから、在日米軍基地が存在するために攻撃の危険に曝されるということなら、米国に撤退の口実ができるようにも思える。韓国も同様に。
米軍撤退後、日本列島が、沖縄は中国に、北海道は中露で綱引き、本州は東西に分断などという構想が生まれてもおかしくない。
今回の稲田防衛大臣、岡部陸自幕僚長の退任は戦争再開の危機に対する米国の意を受けた対応であろうか。
南スーダンPKO日誌隠蔽問題は戦争勃発寸前に、なにをモタモタしているのか、米国は苛立を募らせているだろう。自国のことは自国で守れ、というトランプ政権のスタンスから、在日米軍撤退の口実の一つにされてもおかしくない。


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
 日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よつて、次のとおり協定する。

第一条
 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。
第二条
 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
第三条
 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第四条
 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第五条
 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第六条
 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
第七条
 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
第八条
 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
第九条
 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
第十条
 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

 千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

日本国のために
 岸信介
 藤山愛一郎
 石井光次郎
 足立正
 朝海浩一郎

アメリカ合衆国のために
 クリスチャン・A・ハーター
 ダグラス・マックアーサー二世
 J・グレイアム・パースンズ
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