今年度1本目が出来ました。但し、時代背景は長いので削除
これは『御触書寛保集成』を探せば出てくる文書です
去年より文書解読は簡単になった反面、別なところでハードルが上がったというのが正直な話で教授から出されるオーラに監視されてる感じです
源氏物語で言うところの、六条御息所の生霊に取り憑かれた葵上のような感じです
(釈文)
田畑永代買御仕置
一 買主牢舎之上追放本人死候時者子死罪
一 買主過怠候牢本人死候時者子死罪
但買候田畑者買主之御代官又ハ地頭江可取上之
一 証人過怠牢本人死候時者子ニ構無し
一 質ニ取候者作取ニして質ニ置候者より年貢役勤候得者永代買同前之御仕置
但同頼納買とい不
右之通田畑永代之売買御停止之旨寛永廿年未三月十一日被御出候
(現代語訳)
田畑永代買御仕置
一 買主は牢に入れて追放する、本人(買主)が死んでいる時は子を死罪にする
一 買主に過失が有った時は牢に入れ、本人(買主)が死んでいる時は子を死罪にする
但し、買った田畑は買主の御代官又は地頭へ報告すること
一 証人に過失が有った時は牢に入れ、本人(買主)が死んでいる時は子に構うことは無い
一 質に取った時は作取にして、質とした者から年貢役を勤めたときは永代買と同じ御仕置(死罪)とする
但し、頼納買という
右の通り、田畑永代売買を止めると言うこと寛永20年未年3月11から定められている
(用語解説)
牢舎・・①人を人屋に押し込めること、牢屋に入れること。また、牢屋に入れられること
②人を押し込めておく屋舎。罪人・囚人を拘禁しておく建物
過怠・・①あやまち、怠慢、過失、科怠
②中世以後、あやまちや過失の行為が有ったとして罰すること。武家法では人身的刑罰に対比して銭貨、財物や労務で償わせる、比較的軽い刑罰。銭の時は、これを過怠銭、過料銭、過銭という。
地頭・・①その場所、その地、現地
②平安時代、土地を開拓して地主となった人。また、その領主との私的な契約で荘園の管理に当たった荘官をいう
③鎌倉時代、幕府によって公的に任命された荘官職、また、その人
④室町時代③の系譜を引く在地領主。また、守護大名のもとで、知行地を与えられていた家臣を、守護の家臣と言うほどの意味で呼ぶことがある
⑤江戸時代、地方知行を持つ幕府の旗本や私藩の求人の通称。また、一地域の領主の俗称
作取・・①江戸時代、年貢を納めずに田畑の収穫を全て自分の物にすること。脱税行為として厳禁されていた。
②地主から田畑を借りて耕作する人、小作人
永代売買・①年季を切らないで永久に売り渡すこと。主に田畑など土地の売買についていう。徳川幕府は、これを厳しく禁じたが、質入形式によるものは後を絶たなかった
頼納・・①江戸時代の田地質入方法の1つ。質入主は高額の質金を借り入れる代わりに質地の年貢諸役を負担し、質取主はその土地からの収穫全部を自分の利得とする方法。多額の質金を借りることは出来たが、幕府はこれを厳しく取り締まった。
以上、日本国語大辞典より
火曜までオフだから気分転換しに出かけるっきゃないな
これは『御触書寛保集成』を探せば出てくる文書です
去年より文書解読は簡単になった反面、別なところでハードルが上がったというのが正直な話で教授から出されるオーラに監視されてる感じです
源氏物語で言うところの、六条御息所の生霊に取り憑かれた葵上のような感じです
(釈文)
田畑永代買御仕置
一 買主牢舎之上追放本人死候時者子死罪
一 買主過怠候牢本人死候時者子死罪
但買候田畑者買主之御代官又ハ地頭江可取上之
一 証人過怠牢本人死候時者子ニ構無し
一 質ニ取候者作取ニして質ニ置候者より年貢役勤候得者永代買同前之御仕置
但同頼納買とい不
右之通田畑永代之売買御停止之旨寛永廿年未三月十一日被御出候
(現代語訳)
田畑永代買御仕置
一 買主は牢に入れて追放する、本人(買主)が死んでいる時は子を死罪にする
一 買主に過失が有った時は牢に入れ、本人(買主)が死んでいる時は子を死罪にする
但し、買った田畑は買主の御代官又は地頭へ報告すること
一 証人に過失が有った時は牢に入れ、本人(買主)が死んでいる時は子に構うことは無い
一 質に取った時は作取にして、質とした者から年貢役を勤めたときは永代買と同じ御仕置(死罪)とする
但し、頼納買という
右の通り、田畑永代売買を止めると言うこと寛永20年未年3月11から定められている
(用語解説)
牢舎・・①人を人屋に押し込めること、牢屋に入れること。また、牢屋に入れられること
②人を押し込めておく屋舎。罪人・囚人を拘禁しておく建物
過怠・・①あやまち、怠慢、過失、科怠
②中世以後、あやまちや過失の行為が有ったとして罰すること。武家法では人身的刑罰に対比して銭貨、財物や労務で償わせる、比較的軽い刑罰。銭の時は、これを過怠銭、過料銭、過銭という。
地頭・・①その場所、その地、現地
②平安時代、土地を開拓して地主となった人。また、その領主との私的な契約で荘園の管理に当たった荘官をいう
③鎌倉時代、幕府によって公的に任命された荘官職、また、その人
④室町時代③の系譜を引く在地領主。また、守護大名のもとで、知行地を与えられていた家臣を、守護の家臣と言うほどの意味で呼ぶことがある
⑤江戸時代、地方知行を持つ幕府の旗本や私藩の求人の通称。また、一地域の領主の俗称
作取・・①江戸時代、年貢を納めずに田畑の収穫を全て自分の物にすること。脱税行為として厳禁されていた。
②地主から田畑を借りて耕作する人、小作人
永代売買・①年季を切らないで永久に売り渡すこと。主に田畑など土地の売買についていう。徳川幕府は、これを厳しく禁じたが、質入形式によるものは後を絶たなかった
頼納・・①江戸時代の田地質入方法の1つ。質入主は高額の質金を借り入れる代わりに質地の年貢諸役を負担し、質取主はその土地からの収穫全部を自分の利得とする方法。多額の質金を借りることは出来たが、幕府はこれを厳しく取り締まった。
以上、日本国語大辞典より
火曜までオフだから気分転換しに出かけるっきゃないな