元実家に三代前名義の土地があり、水路工事の管理用道路として買収する話があるものだが、相続登記をお願いした土地家屋調査士(司法書士に確認)と買収先で調べた結果と相続の権利者が違うという状況になっている。方や分家に権利が行っている。方や権利者が70名程いるという。後者だと手に負えない状況である。
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