BLACKBELL’S WEBLOG

「黒鈴私的ブログ」から名称を変更しますた。色々とお試し中

見えないアイツの受信料

2004-12-19 23:38:50 | Weblog
みなさまこんばんわ。

早寝しても早起きはできないことを知った師走の一日です。


さて今日はN○Kの集金者が来ました。
このところの不祥事で未払が急増している例の組織です。

彼らは契約をしている対象者に対しての集金業務を行います。
そして契約対象となるのは、受信設備を設置した者。
それゆえ契約を迫ります。
そしてこちらが渋ると切り札『放送法』を掲げてきます。
大抵の人はここで法律じゃしょうがないのか、と思って契約させられてしまいます。
が、チョット待ってみましょう。

この放送法、ちょうどイヤミのようにポストに入れられていたのでちょっと拝見。

放送法(抜粋)第32条
『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、若しくは多重放送に 限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。』

ふむふむ。なるほど。
一見すると、テレビを持ってたら払わなくちゃイカン!という風に見える。

しかし。
ただし書きがあるではないか。

『放送の受信を目的としない受信設備は別』だと。

そう、テレビを設置しただけで受信料が徴収されない理由がここにある。
設置だけで契約対象になるのならば、テレビ販売時に必須にすればよい。
何故しないのか。
テレビが放送の受信を目的をした受信設備とは限らないからである。

ゲームの専用モニタには受信料は課されない。
ビデオ・DVD鑑賞専用ならば受信料は課されない。

これはテレビの目的が多岐にわたることに起因している。
これが、テレビといえばテレビ放送の視聴が目的と思いがちなのだが、購入時に強制的に契約させられない理由だと思う。

万が一、契約させられたとしても、解約方法は至極カンタン。
葉書一枚、または電話一本で済むのである。
電話の場合は「解約理由」なんてのを聞かれたりするのだけど、引越しでテレビ捨てたとか言っとけばいい。

どうしても払わせたければ、見えない電波の受信判別方法を確立させたまえ。


と、ここでギモンが。

最近はケータイでテレビ視聴できるものもあるでしょう?
あれって受信料払うの?
それとも、「放送の受信を目的をした受信設備」ではないから対象外?

今度、調べてみようと思います。