岐阜県医労連へようこそ

岐阜県内の医療・介護の職員でつくっている労働組合の連合体、岐阜県医労連です。困った時はどうぞご相談を。

医労連個人加盟組合にご加入ください

☆彡岐阜県医療・福祉一般労働組合は医療機関、介護施設などに働く人(失業中・退職者を含め)を対象にした一人でも加入できる個人加盟制の労働組合です。 ☆彡岐阜県医療・福祉一般労働組合が加盟している日本医労連は全国で17万人の組合員がいます。 ☆彡この労働組合として当局との交渉を行うことができます。 ☆ 組合費は毎月1000円(慶弔共済含め)です。銀行より口座引き落としします。 また医労連組合員・家族が入れる非常にお得な共済(生命・医療・交通・他)である医労連共済に加入することができます。 組合加入は、下記のQRコードから、あるいは ☆このページの左サイド「カテゴリー」→「岐阜医療福祉一般労組への加入」をクリックしてください。

岐阜県医労連個人共済目標達成!

2019年07月30日 | とくになんということはないんですが
先日の医労連大会で岐阜県医労連は共済推進目標達成の表彰を受けました。
10いくつかの県医労連が表彰されたのですが岐阜の場合、目標数40人で達成が53人ということで表彰となりました。
これにはからくりがありまして、実際の個人共済の加入数は13人ほどで残り40人は労働組合に加入すると自動加入となる一律共済加入者です。
最大単組の岐阜民医労が一律共済を採用しているのでこうなります。
実際、自分の意志で加入する個人共済がそんなに増えた実感はなかったので「岐阜」の名をみたときはちょっとびっくりしました。
そういうことでなんだか申し訳ない気もします。
来期はもっと個人共済を増やしたいと思います。

医労連大会にいく

2019年07月29日 | とくになんということはないんですが
ひさびさに医労連大会に行ってきました。
大会での各地からの発言は63本もあったとか。
伝統のある日本医労連ですから、発言のなかには「定年なので最後の発言です」みたいなのもいくつかあり、
かと思うと「これから専従になります!」という元気な発言もありました。
運動や活動は経験重視の独りよがりなものにはなってはいけない、ということをつよく感じます。
未知の世界に飛びこんでいくことを恐れてはいけないということでしょうね。


年休5日以上取得にかんする罰則

2019年07月24日 | 労働者の権利について大事なことを覚えておきましょう
4月1日より使用者は年10日以上の年次有給休暇を与えられた労働者について、
1年のあいだに5日以上の年休を取得させなければいけないことになりました。
この年休を取得させなかった場合は使用者は30万円の罰金となります。(労基法39条、労基法第120条)
 5日分については使用者は時季を指定して与えることもできますが、その際は労働者の意見を聞かねばならず、労働者の意見を尊重する義務があります。また時季指定するには就業規則に記載が必要ですが書いてないとこれも罰金です。(労基法89条、労基法120条)
 また労働者の希望する時期に年休を与えなかったらどうなるかというとこれも罰則があるのです。(労基法第119条)

闇営業って・・

2019年07月23日 | とくになんということはないんですが
吉本芸人さんの「闇営業」問題。
首にするというお知らせがでたかと思ったら、本人たちの会見があって
翌日、会社の会見があって「クビは取り消す」と。
いったい何やってんだろう、と思ったけど
そもそも会社に黙って副業したことが「闇営業」などといかにも
極悪な所行として叩かれるのがなんだかおかしい。

勤め人でも農業とかやっててお米で副収入とか、
本を書いて執筆料とかもらったとか、そういう次元の話しだと思うのだが。
会見で「ご迷惑をかけた皆様に謝罪します」と言っていたがだれが迷惑かかったのか。
副業をしたらいかんという会社と本人たちの問題でしょう。

そうも叩くべき問題とは思えない。
選挙中、ずっとこれをやっていて選挙後にぱたぱたっと動きがあったのだけど、
どうでもいい問題で国政の報道が邪魔されるのは問題だ。


残業代の計算②

2019年07月22日 | 労働者の権利について大事なことを覚えておきましょう
 原則、1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合は、労働者は、25%増しの残業代を請求できます。
②  残業代の計算のためには、まず、1時間当たりの時間単価を計算する必要があります。例えば、時間給1,000円の場合は、その1,000円が時間単価となります。
③  月給制の場合の時間単価は、「月毎に支払われる賃金÷月平均所定労働時間」で計算します。例えば、「(基本給20万円+皆勤手当4万円)÷月平均所定労働時間160時間=時間単価1,500円」となります。
④  土曜日も働く場合は、週40時間超となる場合があります。この場合は、賃金計算の間違いがよくあります。注意しましょう。
⑤  例えば、「時間給1,000円で、毎日8時間労働、そして、月曜日から土曜日まで6日働いた場合の賃金」を計算してみましょう。
 「1,000円×8時間×6日=48,000円」と計算するのは間違いです。
 「1,000円×8時間×5日+1,000円×1.25×8時間×1日=50,000円」との計算が正しいのです。40時間超分は、残業代と同じになるのです。
⑥  「1カ月単位や1年単位で、平均週40時間となる労働時間の制度」があります。この制度を変形労働時間制といいます。この場合は、週40時間超であっても、25%増しの賃金とはなりません。ただし、変形労働時間制が成り立つためには、いくつかの条件が必要です。会社の上司が「ここの職場では、変形労働時間制だ」と主張したとしても、成立するための条件を満たしていない場合があります。注意しましょう。

残業代の計算①

2019年07月19日 | 労働者の権利について大事なことを覚えておきましょう
<残業代の計算①>
①原則、1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合は、労働者は、25%増しの残業代を請求できます。(残業代の計算のためには、まず、1時間当たりの時間単価を計算する必要があります。例えば、時間給1000円の場合は、その1000円が時間単価となります。
③月給制の場合の時間単価は、「月毎に支払われる賃金÷月平均所定労働時間」で計算します。例えば、「(基本給20万円+皆勤手当4万円)÷月平均所定労働時間160時間=時間単価1500円」となります。
④時間給や基本給以外の手当も、毎月決まって支払われている場合は、残業代の算定基礎となります。ただし、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当等は、残業代の算定基礎にはなりません。
⑤時間給の場合にも、皆勤手当が支給される場合があります。その場合の残業代計算は、例えば、「時間給総額20万円、皆勤手当4万円、月平均所定労働時間160時間、残業10時間」であったら、以下の通り、計算します。
 (20万円+4万円)÷160時間=1500円 (「20万円÷160時間=1250円」は誤りです)
 1500円×1.25×10時間=1万8750円(残業代)
⑥尚、住宅手当であっても、借家住まいの労働者に一律3万円を支給する場合は、残業代の算定基礎となります。家賃金額に応じて住宅手当が増減する場合は、残業代の算定基礎にはなりません。
 (岐阜ローカルユニオンニュース)


交渉はねばり強く

2019年07月18日 | 加盟組合の活動
先日、加盟単組の団体交渉に参加しました。
当初の交渉に比べると会社側の姿勢が変わってきたように思います。
いくつか画期的な成果も得ることができました。
上部団体、弁護士さんも加勢してのねばり強い交渉が大事です。

全労連ビデオニュース

2019年07月12日 | とくになんということはないんですが
全労連ビデオニュース2019年6月号
https://youtu.be/f4eCQmEU6oE 
全労連ビデオニュース2019年6月号

2019年6月のビデオニュースは
1.6月21日中央決起集会・非正規センターによる宣伝行動
2.渋谷若者インタビュー
3.6月23日AEQUITAS最賃デモ
の3項目をお伝えしています

ドラムたたいてのデモ行進いいですね~。
こういう動画があるとは知りませんでした。
なかなか面白いのでご覧ください。
5月号には岐阜県医労連の組合員も映ってました。