4月1日より使用者は年10日以上の年次有給休暇を与えられた労働者について、
1年のあいだに5日以上の年休を取得させなければいけないことになりました。
この年休を取得させなかった場合は使用者は30万円の罰金となります。(労基法39条、労基法第120条)
5日分については使用者は時季を指定して与えることもできますが、その際は労働者の意見を聞かねばならず、労働者の意見を尊重する義務があります。また時季指定するには就業規則に記載が必要ですが書いてないとこれも罰金です。(労基法89条、労基法120条)
また労働者の希望する時期に年休を与えなかったらどうなるかというとこれも罰則があるのです。(労基法第119条)
1年のあいだに5日以上の年休を取得させなければいけないことになりました。
この年休を取得させなかった場合は使用者は30万円の罰金となります。(労基法39条、労基法第120条)
5日分については使用者は時季を指定して与えることもできますが、その際は労働者の意見を聞かねばならず、労働者の意見を尊重する義務があります。また時季指定するには就業規則に記載が必要ですが書いてないとこれも罰金です。(労基法89条、労基法120条)
また労働者の希望する時期に年休を与えなかったらどうなるかというとこれも罰則があるのです。(労基法第119条)