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試用期間中と解雇予告の義務について

2019年07月09日 | 労働者の権利について大事なことを覚えておきましょう
試用期間中と解雇予告の義務について

① 労働基準法第20条では、労働者を解雇する場合には、使用者に30日以上前の予告、または30日分以上の平均賃金の支払を義務づけています。15日前の解雇予告の場合は、15日分の平均賃金の支払義務となります。
② しかし、試用期間中の解雇は、即日解雇であっても、使用者は30日分以上の平均賃金の支払義務がありません。試用期間とは、使用者が労働者の能力や適性を見極める期間のことです。
③ ただし、試用期間の長さに関係なく、労働者が14日間を超えて就労した場合は、即日解雇したならば、使用者に対して30日分以上の平均賃金の支払義務が課せられます。
   (出典:岐阜ローカルユニオンニュース第36号)