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残業代の計算①

2019年07月19日 | 労働者の権利について大事なことを覚えておきましょう
<残業代の計算①>
①原則、1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合は、労働者は、25%増しの残業代を請求できます。(残業代の計算のためには、まず、1時間当たりの時間単価を計算する必要があります。例えば、時間給1000円の場合は、その1000円が時間単価となります。
③月給制の場合の時間単価は、「月毎に支払われる賃金÷月平均所定労働時間」で計算します。例えば、「(基本給20万円+皆勤手当4万円)÷月平均所定労働時間160時間=時間単価1500円」となります。
④時間給や基本給以外の手当も、毎月決まって支払われている場合は、残業代の算定基礎となります。ただし、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当等は、残業代の算定基礎にはなりません。
⑤時間給の場合にも、皆勤手当が支給される場合があります。その場合の残業代計算は、例えば、「時間給総額20万円、皆勤手当4万円、月平均所定労働時間160時間、残業10時間」であったら、以下の通り、計算します。
 (20万円+4万円)÷160時間=1500円 (「20万円÷160時間=1250円」は誤りです)
 1500円×1.25×10時間=1万8750円(残業代)
⑥尚、住宅手当であっても、借家住まいの労働者に一律3万円を支給する場合は、残業代の算定基礎となります。家賃金額に応じて住宅手当が増減する場合は、残業代の算定基礎にはなりません。
 (岐阜ローカルユニオンニュース)