① 原則、1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合は、労働者は、25%増しの残業代を請求できます。
② 残業代の計算のためには、まず、1時間当たりの時間単価を計算する必要があります。例えば、時間給1,000円の場合は、その1,000円が時間単価となります。
③ 月給制の場合の時間単価は、「月毎に支払われる賃金÷月平均所定労働時間」で計算します。例えば、「(基本給20万円+皆勤手当4万円)÷月平均所定労働時間160時間=時間単価1,500円」となります。
④ 土曜日も働く場合は、週40時間超となる場合があります。この場合は、賃金計算の間違いがよくあります。注意しましょう。
⑤ 例えば、「時間給1,000円で、毎日8時間労働、そして、月曜日から土曜日まで6日働いた場合の賃金」を計算してみましょう。
「1,000円×8時間×6日=48,000円」と計算するのは間違いです。
「1,000円×8時間×5日+1,000円×1.25×8時間×1日=50,000円」との計算が正しいのです。40時間超分は、残業代と同じになるのです。
⑥ 「1カ月単位や1年単位で、平均週40時間となる労働時間の制度」があります。この制度を変形労働時間制といいます。この場合は、週40時間超であっても、25%増しの賃金とはなりません。ただし、変形労働時間制が成り立つためには、いくつかの条件が必要です。会社の上司が「ここの職場では、変形労働時間制だ」と主張したとしても、成立するための条件を満たしていない場合があります。注意しましょう。
② 残業代の計算のためには、まず、1時間当たりの時間単価を計算する必要があります。例えば、時間給1,000円の場合は、その1,000円が時間単価となります。
③ 月給制の場合の時間単価は、「月毎に支払われる賃金÷月平均所定労働時間」で計算します。例えば、「(基本給20万円+皆勤手当4万円)÷月平均所定労働時間160時間=時間単価1,500円」となります。
④ 土曜日も働く場合は、週40時間超となる場合があります。この場合は、賃金計算の間違いがよくあります。注意しましょう。
⑤ 例えば、「時間給1,000円で、毎日8時間労働、そして、月曜日から土曜日まで6日働いた場合の賃金」を計算してみましょう。
「1,000円×8時間×6日=48,000円」と計算するのは間違いです。
「1,000円×8時間×5日+1,000円×1.25×8時間×1日=50,000円」との計算が正しいのです。40時間超分は、残業代と同じになるのです。
⑥ 「1カ月単位や1年単位で、平均週40時間となる労働時間の制度」があります。この制度を変形労働時間制といいます。この場合は、週40時間超であっても、25%増しの賃金とはなりません。ただし、変形労働時間制が成り立つためには、いくつかの条件が必要です。会社の上司が「ここの職場では、変形労働時間制だ」と主張したとしても、成立するための条件を満たしていない場合があります。注意しましょう。