
配偶者加給年金は、将来的に見直しになる?貰える期間が異なるのは不公平と言う意見も?
社会保障審議会年金部では、定期的にこれからの年金の在り方について話し合っている・・令和6年12月3日に行われた、
年金部会では年金版の家族手当ともいえ加給年金について見直しが検討されました・・
加給年金が加算される年金とは、老齢厚生年金・遺族基礎年金・障害基礎年金・障害厚生年金・家族がいる家族手当年金となる。

令和6年度の加給年金の金額は以下の通りです・・・
老齢年金に加算・・年額40万8100円・・23万4800円+特別加算17万3300円・・昭和18年4日生まれ以降・
令和7年度は23万9300円+特別加算17万6600円・・厚生年金に加算・・年額23万4800円特別加算なし令和7年度は23万9300円
子供が対象の加算年金の金額は、以下の通りです・・・
老齢厚生年金・遺族基礎年金・障害基礎年金とも共通で、第1子‣第2子が年額23万4800円・・令和7年は23万4800万円・・・
令和7年度23万9300円‥第3子以降は年額7万8300円・・令和7年度は7万9800円です・・・・
今話し合っている年金部会は子供に係る加給年金の見直しです・・子供の加給年金は厚生年金に優先して加算し、調整する方向です。
以下の1-3のように、制度に関わらず共通した給付として、出生順位によらず同じ金額とすること公正年金が優先で調整される方向です。
第3子以降も第1子‣第2子と同じ金額に・・・但し国内居住要件を検討されています。

老齢厚生年金に配偶者加給を上乗せされるのは、老齢厚生年金が貰える人は、65歳から生計を維持されている人が65歳までとなっています。
年の差によって年額40万8100円・・令和7年は41万5900円もの金額を受給できる期間が異なり、1歳差と10歳差では10倍も加給年金の
受給総額が違うのです・・多い人とと少ない人がいるのは、不公平では、という意見は以前から出ていました。
社会保障審議会では、現在受給しているものへの支給額は維持した上で、将来に時給権を得る者に限って支給額について見直すことを
検討してはどうかと方向性が示されました・・・・・