暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

年金受給者の確定申告

2024-02-26 05:04:30 | 暮らしの中で


働きながら年金を受給する人の確定申告と‥‥年金の天引きされ過ぎに要注意・・退職金からも還付のチャス!

2月16日から確定申告がはじまった(3月15日まで)働きながら年金受給は60代以降の当たり前のスタイルに
なりつつある、いわゆる再雇用。再就職組の場合、年金受け取りながら給与所得20万超になると年金以外の
給与所得が20万円超の人は確定申告をしなくてはならない・・・
給与所得とは年収から給与所得控除(給与収入162万円5000円以下は55万円の控除・収入により控除が変わる)
年収ペ-スで75万円超の人は、2月16日からの1ケ月間で確定申告をしなければならない・・・
その際、年金と給与の収入が一定額を超えていると、『所得金額調整控除』を受けられる可能性があります。

2020年の税制改正で公的年金等控除と給与所得控除がそれぞれ10万円ずつ引き下げられ、その代わりに・・
新設された控除です。年金を受け取りながら働いている人は、最大10万円の控除が追加される可能性があるが、
確定申告しないと、天引きされ過ぎのままになってしまうのです・と、・・・税理士の山本宏氏の弁です。

67歳で年金収入240万円、給与200万円のケ-スでどうなるかシュミレ-ションしたので別表参照・・

65歳以上で夫婦とも年金収入がある場合、配偶者控除を使える可能性ありで、共働きの妻に厚生年金の加入期間が
あるなどして、妻に200万円といった年金収入ある場合『妻は年金をも貰っているから配偶者控除は関係ない」と、
思い込む人が多いのですが、公的年金等控除が110万円ある「65歳以上で年金330万円未満の場合」ため額面の
印象よりも妻の所得はぐっと少なくなります、妻の所得が48万円超133万円以下の場合、夫は最大38万円の
配偶者特別控除をうけられるのです・・(本人合計所得が900万円いかの場合)・・・

夫の年金が300万円、妻の年金が180万円のケースなら38万円の配偶者特別控除が使えることで、税金の額は
1万9000円減る・・(38万円×所得税率5%)・・・さらに所得税の還付があるだけでなく、所得が圧縮されて事で、
翌年の住民税税率10%も減額される・・・合計5万7000円(38万円×15%分)を取り戻せます・・・山本氏

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