暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

遺族基礎年金とは❔

2024-02-13 04:16:36 | 暮らしの中で


夫婦で月22万円・・だった年金・・夫が亡くなったら妻が受け取れる年金は・・いくらになる❔・・・
夫が亡くなった際に受け取れる遺族年金とは・・被保険者が亡くなり、生計を維持されていた人が受け取る遺族年金です。

生計を維持されていたとは『生計を同じくしている同居もしくは別居の場合仕送りや健康保険の扶養親族であるなど』・・
収入要件を満たしている(前年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万円未満)の2点を満たしている場合です。
遺族基礎年金は、以下の人が亡くなった際に、子どものいる配偶者もしくは子どもが受け取れます・・・
国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある‥・老齢基礎年金の受給者で受給資格を満たしている。
子どもが18歳以上の成人であるか、障害等級のうち1級または2級かつ20歳以上の場合は遺族基礎年金は受け取れません。

遺族厚生年金は、以下の人が亡くなった際に配偶者・子ども・父・母・孫・祖父母・が受け取れます。
厚生年金被保険者期間に病気、けがの初診日があり、これが原因で初診日から5年以内になくなった・・遺族年金は、
子供のいない妻・夫も貰えます・受け取れる子や孫は、18歳になる年度の3月31日までとの条件があります。
優先順位は、1・子供のいる配偶者・2・子供・3・子供のいない配偶者・4・父母・5・孫・6・祖父母の順です。

夫婦で月22万受け取っていた場合の遺族年金・・・
残された妻がずっと専業主婦であり、子どもは成人済と仮定しての遺族年金と、遺族年金以外に夫を亡くした妻が受け取れる
中高齢冥婦加算・経過的冥婦加算についても見ていきましょう・・・・
令和5年度時点で受け取れる老齢基礎年金額を例に、遺族年金をいくら受け取れるか❔・・夫婦で受け取っている年金が
老齢基礎年金含む妻22万円の場合、そのうち13万2500円(老齢基礎年金6万6250円×2)は老齢基礎年金部分です(令和5年度)
しかし、子供が成人している場合、夫の遺族基礎年金は受け取れません・・・・

22万から13万2500円を引くと、夫が受け取っている厚生年金部分は11万500円となります。遺族厚生年金は夫の老齢厚生年金の
報酬部分の4分の3となるため、受け取れるのは11万500円×0.75=8万2875円です・・・・結果・・
妻の老齢基礎年金6万6250円+遺族厚生年金8万2875円=14万9125円が、夫が亡くなったあと妻が受け取れる月額となります。
夫が亡くなった妻に対し、厚生遺族年金に加算される年齢等の要件は、中高齢冥婦加算で妻が40歳以上65歳未満であり
生計を同じくして、子供がいなければ、中高齢冥婦加算として59万6300円(月約4万9691円)が加算されます。

妻が昭和31年4月1日以前生まれの場合に加算されるもので、65歳以上となって遺族年金を受け取る際に、経過的加算として
中高齢冥婦加算と同程度の加算がされます・・・・夫が亡くなった場合、妻は遺族年金を受け取れます、遺族年金には
遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、それぞれ受け取れるための条件は違います、また、受給額が減る点にも注目しておき
もし、夫が亡くなったら場合、自分がいくら遺族年金を受け取れるのか、あらかじめチェックしておきましょう。

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