「顔」後遺症の補償に男女差は違憲…京都地裁(読売新聞) - goo ニュース
勤務先で顔などに大やけどを負った京都府内の男性(35)が、障害等級の規定で女性が顔付近に同程度のけがをした場合より低い等級の労災認定しか受けられないのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、国に障害補償給付の処分取り消しを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であったようです。
滝華聡之裁判長は「合理的理由なく、性別による差別的取り扱いをするものとして違法」として、処分の取り消しを命じたそうです。
顔付近の 容貌 ( ようぼう ) に関する後遺症について、障害補償給付の男女差を違憲とした司法判断は今回が初めてだそうです。
同等のけがで、男性の障害等級は11級で、女性であれば5級に認定され、保障に大きな差があったようです。
このようなことまで男女平等になってきています。
勤務先で顔などに大やけどを負った京都府内の男性(35)が、障害等級の規定で女性が顔付近に同程度のけがをした場合より低い等級の労災認定しか受けられないのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして、国に障害補償給付の処分取り消しを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であったようです。
滝華聡之裁判長は「合理的理由なく、性別による差別的取り扱いをするものとして違法」として、処分の取り消しを命じたそうです。
顔付近の 容貌 ( ようぼう ) に関する後遺症について、障害補償給付の男女差を違憲とした司法判断は今回が初めてだそうです。
同等のけがで、男性の障害等級は11級で、女性であれば5級に認定され、保障に大きな差があったようです。
このようなことまで男女平等になってきています。