文や写真のブログ

思いつくまま書いた文やローカルな写真を載せています。

警察庁による殺人

2011年01月12日 | 社会・経済

おととい東京都目黒区で刃物による殺人事件がありました。  同じ日に広島県福山市で刃物を持った犯人に脅され100万円が奪われました。  去年11月8日兵庫県西宮市で刃物により2人が殺されました。  先の警察庁による銃刀法改正により5.5cm以上の両刃のナイフだけが不法所持になりました。  警察庁は5.5cm以上の両刃のナイフは人を殺せるが5.5cm以上の片刃の牛刀、刺身包丁、出刃包丁では人を殺せないとの判断の様です。     ところが先の3人の被害者は片刃の刃物で殺され100万円強盗の犯人も片刃の刃物を使用したのです。        日本で犯罪を起こし金を奪おうと計画して来日する中国人や韓国人は、まず刃物店に行き5.5cm以上の刺身包丁を買い自分で鞘を作り犯罪に使用するのです。 警察庁は刃物に対する先の銃刀法改正により犯罪を抑止する効果は全くないことは十二分に分かっていたのです。    銃刀法改正で銃の所持に対し規正を厳しくしたので、刃物にも何か規正をしないとバランスがとれないし銃所有者からの批判をかわす為に付け足しで規正しただけなのです。   最近、銀行や郵便局や携帯電話を買う時など健康保険証か運転免許証の提示が必要な事が多くなりました。    この事により不正な犯罪を防ぐ効果が非常にあるのです。   人を殺せない携帯電話を買うのに健康保険証や運転免許証の提示が必要なのに、人を殺せる刃物を買うのに健康保険証や運転免許証の提示が必要ないのはどう考えてもおかしいのです。   もし刃物を買う時インターネットでの販売を禁止し、対面販売のみ認め刃物を販売した店は刃物購入者の健康保険証か運転免許証のコピーする事を義務付ければ刃物による犯罪は激減すると思います。   少なくともこれ位の規正は必要なのです。    こうすれば来日した中国人や韓国人は刺身包丁を買う事が出来ません。   また人を殺そうする人は犯行直前に刃物を購入する事が多いのですが、自分の住所氏名がコピーされれば犯行後すぐに逮捕される事は明らかなので犯行をあきらめるのです。    この様に銃刀法を改正すれば刃物による犯罪は激減する事を、警察庁は十分に分かっていると思います。   ではなぜ実行しないのでしょうか。  1つ目の理由として銃所有の規正は銃所有者の数が限られているのでやり易いが、刃物の所有者の数は多いので刃物所有の規正は警察官の仕事を増やす恐れがあるからです。   警察庁などの公務員が出世する為には(1)休まない(2)遅刻しない(3)仕事をしない事ですが刃物を規正すれば(3)仕事をしなければならないからです。    刃物の規正を強化しようと進言した警察官は間違いなく出世出来ないのです。   2つ目の理由として政府は多額の財政赤字を抱えており、刃物の規正により犯罪が激減すれば警察官の定員削減になるかも知れないのです。  警察庁は自分の組織を守る為、刃物による犯罪を絶対に減らしたくないのです。   国民の命を守る事より警察組織を守りたいのです。    目黒区で刃物で殺された被害者の妻も負傷しましたが、警察庁を未必の故意による殺人罪で刑事告訴すべきでしょう。                        


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キューブラーロスの本

2011年01月07日 | 日記・エッセイ・コラム

最近テレビで「最高の人生の見つけ方」という映画を見ました。   余命6ヶ月と医者から告げられた2人の男が過去の人生で何の趣味を持たず仕事ばかりして来たので、死ぬまでの間にやりたい事を箇条書きにして1つずつ実行するという映画でした。     このアメリカ映画を見て2つ驚いた事があります。    1つ目の驚きは映画の中で死ぬまでにやりたい事を箇条書きにした事のほとんどを私はすでに実行していた事であり2つ目の驚きは2人の男は何の趣味も持たなかったのに、かなりマニアックな本キューブラーロスの「死ぬ瞬間」を2人とも読んでいたことです。    この本は不治の病である事を医者から告げられた時から、死ぬ瞬間までの心理を分析した本で日本では心理学者や精神科医が読むぐらいで、あまり一般人には読まれていないからです。   不治の病であり余命も少ない事を医者から告げられた時、多くの患者は第1期として「そんな事はありえ有り得ない」という否認の時期があり、次に第2期として「なぜ自分だけがこの様な目に会うのか」という怒りの時期があり、次に第3期として「愛する物や金や友人や家族を全て失うのは悲しい」という悲嘆の時期があり、次に第4期として「死ぬのは仕方がない」という受容の時期を経て、平安と威厳に満ちた精神状態で死んでゆくとの事です。   教育程度が低く、知性も低く、人間関係が少ない単純な人が第4期まで困難なく達し、安らかに死ねる事が多いそうです。   ところが物質的な豊かさ、快適な生活環境、多くの人間関係を持つ富裕層や一生を野心的に周囲環境を支配して来た人や物質的な財を蓄積して来た人は第4期まで行けず苦しみながら死ぬ人が多いそうです。   また宗教心の強い人と宗教を信じない人との違いはないそうです。  映画の中の2人の男はそれぞれ「自分は第2期の怒りの時期だ」「自分は第3期の悲嘆の時期だ」などとお互いに話あっており明らかにキューブラーロスの難解な本「死の瞬間」を読んでおり本当に驚きました。   日本でこの本を読んでいる人は非常に少ないと思いますが、アメリカでは一般庶民も普通に読んでいる様です。


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銃刀法改正の誤り5(ホルストガイヤーの本)

2011年01月06日 | 社会・経済

去年の8月10日に国家賠償を求める民亊訴訟の訴状を提出しましたが、4ヶ月近く経って12月6日被告からの反論文が送られて来ました。   私の訴状は単純明快な2ページの短い文ですが、被告の反論文は14ページの長文でしかも何を言いたいのか良くわからない文なのです。    私は小学3年生から54年間ずっと読書を趣味にして来ました。     私にとっては最も長い期間の趣味であり大抵の文は理解出来ますが被告の文はよく理解出来ないのです。   仕方がないので意味が何とか分かる文についてのみ反論文を書きました。     射撃教習において一時的にしろ銃を所有する事になるので(1)銃所持の目的、動機、(2)破産していない証明書(3)申請者が精神異常でないとの精神科医の診断書その他多くの書類が必要であるとの被告の文に対し、すでに私は銃を3丁の猟銃を10年間所持しており射撃教習で一時的に銃を持つ為だけに、これら多くの書類は全く必要がないのである。   教習射撃に合格して始めて銃が所持出来るのに(1)銃所持の目的、動機を書く意味はないし(2)(3)についても全く意味のない書類であり、私に全く意味のない無駄な労力を課せる悪質で陰険な嫌がらせである事は明らかであるとの反論の文を書きました。   射撃教習に合格しても1年後に銃所持許可申請する事も有り得るので、その間に破産するかも知れないし精神病になるかもしれないので、先の多くの書類の提出が2回必要であるとの被告の文に対し、(1)銃所持の目的、動機の文において散弾銃ではなくライフル銃を持たないとヒグマに殺されるなどと言う切実な目的、動機が書かれていないと、警察は教習射撃の申請を認めません。    そのような人間が射撃教習に合格すればすぐに銃所持申請するのは当然であり、1年後に申請するかも知れない、というのは全く有り得ない詭弁であるとの反論の文を書きました。     兵庫県警が行った私に対するプライバシーの侵害は兵庫県警に責任があり国に賠償を求めず、兵庫県警に賠償を求めるべきだとの被告の文に対し、兵庫県警は公務員でありプライバシーの侵害という不法行為があれば憲法第17条「公務員の不法行為により損害を受けた時は国に賠償を求める事が出来る」にあたるし、また今回の銃刀法の改正は国会が決めて、実施要綱については警察庁が、兵庫県警に指示しているのである。  国というヤクザの親分が警察庁というヤクザの幹部を通じて、兵庫県警というヤクザの子分に殺しを命じておきながら、殺人の実行犯である子分の兵庫県警だけに殺人罪の罪を押し付ける事であり、主犯の国が最も罪が重く国が賠償するのは当然であるとの反論の文を書きました。     被告の文は主に被告代理人である法務省の役人が書いたと思われますが、今から53年前ドイツの神経医ホルストガイヤーが書いた本「馬鹿について」の中で「法律家の文章は全体の見通しがきかず、ひどく難解な文章で、しかもうんざりする言い回しで理解するには何度も読み返さなければならない」とあり53年前のドイツの法律家の文章と現在の日本の法務省の役人の文章は何ら変わらないようです。    また法律について「大きい網を利口者はくぐるが、狭い網には馬鹿がひっかかる、その馬鹿を罰するのが法律だ」     裁判官の判決について「決して最終的な賢い結論ではない事は、数多くの控訴の手続きが取られる事からよく分かる」                                   


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