文や写真のブログ

思いつくまま書いた文やローカルな写真を載せています。

2審の口頭弁論(2)

2008年12月15日 | 社会・経済

今年の7月5日の産経新聞によると三井住友海上が火災保険などで顧客に嘘をついた件数は27万3600件、顧客に嘘をついて得た金額は59億7600万円、ニッセイ同和が顧客に嘘をついた件数は5万33件、嘘をついて得た金額は12億8900万円になります。    この新聞に発表された件数、金額はあくまで社内調査であり、金融庁の立ち入り調査ではないのです。    今回私はこの2つの保険会社と火災保険料返還の裁判をしていますが、保険会社が裁判所に提出する答弁書や準備書面の内容の約95%が嘘を書いています。    事実の事は約5%しか書いていません。      この事は金融庁が立ち入り調査を行えば保険会社が新聞に発表した数字の20倍の件数、金額になると思われます。(裁判所に提出する正式の書類に保険会社は5%しか真実を書かないのだから、保険会社が新聞社に提出する顧客をだました件数も金額も真実の5%であると考えるのが当然である)     この事を私は準備書面で裁判所に提出しましたが、保険会社からの反論は全くありませんでした。     事実だから反論出来ないのでしょう。     しかも新聞によると全体の半数近くが連絡がつかず、返却していないのです。    返却していない何百億円もの金は福祉団体にでも寄付するのかと思ったらその様な予定は無い様です。     結局、保険会社の社員で山分けするのでしょう。      三井住友海上の井口武雄会長と植村裕之社長は金融庁から業務停止命令の行政処分を受けた事で引責辞任しましたが、1年後には常任顧問として会社に復帰し会社から報酬が支払われ専用室が与えられています。      ニッセイ同和の立山一郎社長は業務改善命令の行政処分を受けましたが辞任していません。     この様に企業のトップが嘘をついても全く反省していないのだから、その企業の社員、代理店、顧問弁護士が平然と嘘をつくのは当然の事なのです。       今回の裁判で私は保険会社に対し25億5384万円の損害賠償金を支払う様、控訴状に書きましたが、全く保険会社からの反論はありませんでした。     顧客に嘘をついて得た金が何百億円もあれば、25億円など保険会社にとっては、はした金であって反論する気にもならなかったのでしょう。      三井住友海上に対する金融庁の行政処分の解除から3ヶ月も経たない平成19年5月15日に三井住友海上は私に嘘をついて火災保険契約をしょうとしたのです。     金融庁の行政処分によって三井住友海上の詐欺行為を止めさせる事は出来なかったのです。     私は神戸地検に三井住友海上を詐欺罪で刑事告訴して受理されましたが、結局法人に詐欺罪の適用はむつかしいと言う事で不起訴になりました。     今回の神戸地裁における裁判で保険会社に対し懲罰的損害賠償を認め25億円を支払えとの判決が出ない限り保険会社は反省せず、保険会社の詐欺行為は永久に続くと思われます。       日本では詐欺行為に対する制裁や予防は行政上の制裁と刑事上の制裁に委ねられていますが、金融庁に対し今年の9月22日に三井住友海上の詐欺行為は行政処分解除後も続いているので、もう1度業務停止命令の行政処分をする様に証拠を添付し手紙を書きましたが、いまだに行政処分は行われていません。   ミドリ十字による薬害エイズ事件においても厚生省の役人は国民の命よりも企業の保護を優先し多くの犠牲者を出しましたが、金融庁の役人も又退職後に保険会社に天下りしたいのか、保険会社から接待を受けたのか、私の様な国民の意見を無視し企業の保護を優先する様です。   行政上の制裁は三井住友海上の詐欺行為を止めさせる事が出来ず、刑事上の制裁も出来ないのなら、司法において懲罰的損害賠償を認める以外、三井住友海上の詐欺行為を止めさせる事は出来ないのである。    今回の裁判で懲罰的損害賠償を認めない判決を出すならば、当然の事ながらこれからも永久に続く三井住友海上の詐欺行為による個人の損失金を橋詰裁判官ら3人の裁判官が支払う義務があるのです。    橋詰均裁判長は「裁判官は世の中の流れを見るものだ」が信条だそうだが、今回の裁判で懲罰的損害賠償を認める判決を出す事が世の中の流れを見る事なのです。    神戸地裁(尼崎支部)の同僚の裁判官の恨みを晴らし、復讐する為に判決を出すという事は江戸時代のあだ討ちと一緒で、世の中の流れに逆行し江戸時代に戻る事なのです。   世の中に逆行する判決を出しておいて「裁判官は世の中の流れを見るものだ」が信条ですとは言えないのである。   どちらにしろ来年の2月5日の判決において「橋詰均裁判長の信条」がどの程度のものか分かるので非常に楽しみです。    


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2審の口頭弁論(1)

2008年12月11日 | 社会・経済

昨日12月10日に神戸地裁で2審の口頭弁論がありました。     橋詰均裁判官、山本正道裁判官、澤田博之裁判官の3人が担当でした。     一審の裁判官はボケ老人でひどい目に遭いましたが、2審の裁判官にもひどい目に遭いそうな予感がしています。       橋詰裁判官は私に対し「機械に800万円の火災保険契約をしているが、20年の間に何度も買い替えをしているので今回の裁判の争点にはならない」と言うのです。     保険会社は私に対し20年間、毎年全焼すれば機械の火災保険金800万円全額を支払うと嘘を言い続けてきたので、たとえ機械を買い換えたとしても保険会社に買い換えた事を申告する訳はなく、全焼すれば時価の240万円しか支払われない事は私が提出した準備書面に書いてあるのに、橋詰裁判官はその様な意味不明の事を言うのです。      そして「家はいつ建てたのか、建築費はいくらだったのか」と私が提出した準備書面に書いてある事を質問するのです。     そして山本裁判官も澤田裁判官も黙って聞いているのです。     この3人の裁判官は1審の裁判官と同じ様に私の提出した準備書面をほとんど読んでいないのです。             しかも原告は1審の判決に不服があって控訴しているのだから、まず控訴状を完全に読んで1番の争点である控訴理由について裁判官は質問すべきなのです。     本来裁判官は口頭弁論の日までに原告が提出した控訴状、準備書面を全て読むべきでしょう。      何万円もの訴訟費用を支払い、口頭弁論の為に仕事を休んで出廷している原告に失礼でしょう。     神戸地裁の書記官にこの3人の裁判官は過去に何度、原告から裁判官忌避の申立書や裁判官訴追委員会に罷免の請求書を出されたのかとたずねましたが答えられないとの事でした。(数が多くて計算出来ず答えられないと思われます)       原告、被告が裁判所に提出する準備書面や答弁書は口頭弁論における陳述と同じ事なのです、陳述を聞かずに裁判官がまともな裁判を出来る訳がありません。        私は橋詰裁判官が準備書面を読んでいない事に抗議するとニタニタ笑いながら「判決の日までにはもう少し読んでおきます」とふざけた事を言うのです。    この言動は橋詰裁判官自身が私の提出した準備書面を読んでいない事を完全に認めたのです。     2審の神戸地裁の3人の裁判官は1審の裁判官とは違いボケ老人ではないようですが職務怠慢で、全くやる気のない裁判官である事は間違いのない事実なのです。     最高裁はこの3人の裁判官の再任を絶対に認めるべきではないのです。     退官し弁護士になれば職務怠慢であっても自分の収入が減るだけであって国民に迷惑をかける事はありません。     裁判官は国民の税金で食っている公務員なのです。      憲法16条に「すべて公務員は全体の奉仕者である」とあります。   すなわち公務員は「公僕」なのです。    原告、被告の提出した準備書面、答弁書を読まずに口頭弁論に出廷する裁判官は「公僕」とは言えず、公務員の資格はないし、当然の事ながら裁判官の資格もないのです。         


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