私は過去40年近く、冬山登山、氷壁登攀、岩登り、パラグライダー、山スキー、猪猟など危険なスポーツをいつも単独でやって来ました。 その為に「あっもうダメだ死ぬ」と思った事が何度も何度もあります。 ところが後になって冷静に考えてみると「あっもうダメだ死ぬ」と思う余裕があるときは、死ぬ確立が40%で生き残る確立が60%の時だった様な気がします。 ところが後から冷静に考えても死ぬ確立が50%を超えた時も何度かありましたが、その時は「あっもうダメだ死ぬ」と思う余裕はなく、頭の中は真っ白で何の恐怖も感じませんでした。 人が事故や病気で死ぬ瞬間は、死ぬ恐怖や苦痛を取り除く為、頭の中が真っ白になるように神様が脳神経にインプットしてくれていると思われます。 さて話は変わりますが、ある大学教授が20歳から70歳までの何千人もの人にアンケートを取ったそうです。 そのアンケートの内容は今まで生きてきた人生の中で印象に残った思い出を全て箇条書きする様求めたのです。 そしてそれぞれの箇条書きの内容を、楽しかった事、苦しく悲しかった事、どちらにも属さないない事の3つに分類し数を数えたのです。 すると年齢、性別に関係なく過去の思い出は、楽しかった事60%、苦しく悲しかった事30%、どちらにも属さない事10%だったそうです。 ただし少数の例外があり、最近悲しい事があった人は、楽しかった事50%、苦しく悲しかった事40%、どちらにも属さない事10%になるそうです。 という事はある人にとってどんなに悲しい事があっても楽しい思い出が50%以下になる事はないというのです。 しかしながら私は、楽しい思い出が50%以下になった時、その人はすでに自殺しており、このアンケートには参加出来なかったのではないかと考えています。 私の大好きだった登山、山スキー、パラグライダーについて考えてみると、重いザックや重いスキー板や重いパラグライダーを背負っての苦しい登りが何時間も続き、90%以上は苦しい事ばかりなのです、頂上に立って感動したり、スキーで山頂から一気に滑り降りたり、山頂からパラグライダーで飛び出し大空をゆったりと飛ぶのは10分から30分程で、楽しい事は10%以下にしか過ぎません。 ところがその山行を思い出として振り返ると、どういう訳か楽しかった事ばかりが思い出されて苦しかったことはほとんど忘れてしまうのです。 言い換えれば楽しかった事が95%、苦しかった事が5%だったとの思い出にになってしまうのです。 ところがその様に大好きなスポーツも15年から20年やり続けて来たある日、山行を思い出した時、楽しかった事が50%以下になり、苦しかった事が50%を超える日が来るのです。(年を取り体力がなくなる為) そしてその日から私は登山も山スキーもパラグライダーも止めてしまいました。 この事と同じ理由で人は人生を振り返って、楽しい思い出が50%以下になった時、人は人生を止めるのではないでしょうか。 御主人が主張や単身赴任でいない時、阪神淡路大震災で妻や子供がみんな死んでしまい、ただ一人残された、御主人の多くが自殺したそうです。 彼にとって、楽しい思い出は50%以下になり、苦しく悲しい思い出が40%を超えていたと思います。 人は死ぬ確立が50%を超えると頭の中は真っ白になり、また人は楽しい思い出が50%以下になると生きていけないのではないかと私は思っています。
去年の春、私は還暦の60才になりましたが、その頃から物忘れがひどくなり、5分前にかけていたメガネをどこに置いたのかを忘れてしまい、10分も20分も探す事が、何度もあるのです。 これは明らかにボケかけているのです。 何か脳に刺激を与えないと私のボケはひどくなると思っていました。 ちょうどその頃、保険会社に23年間も騙されて火災保険契約して来た事が分かったのです。 そこで裁判をする事にしたのです。 もちろん裁判の1番の目的は保険会社に対し「天に代わってお仕置きを」することですが、2番目の目的は私がボケるのを防ぐ為だったのです。 裁判をする事により脳に刺激を与えボケを防ごうと思ったのです。 またこの裁判を機会にパソコン教室にも通い始めたのです。 ここまで気合を入れて裁判を始めたのに、この裁判は私のボケ防止には役立たない事が分かったのです。 なぜならこの裁判における、裁判官と保険会社の弁護士は私よりボケていたのです。 裁判官は憲法違反の発言を繰り返すし、弁護士は答弁書で保険会社に不利な文を書くばかりでなく、保険会社に不利な証拠まで提出するのです。 ゴルフ場でゴルファーはシングルクラスのゴルフのうまい人と一緒にプレイするとゴルフがうまくなると言われています。 ところが自分よりゴルフの下手な仲間といつもプレイしていると、だんだんゴルフが下手になると言われています。 この事と同じ理由で私より頭のいい裁判官と私より頭のいい弁護士による裁判が私の頭に刺激を与えボケ予防になるのです。 ところが今回の裁判は私より非常にボケた裁判官と弁護士とボケかけた私が参加しているので私のボケは彼らに近づきいっそうボケてしまうのです。 先週銀行に行きATMでお金を引き出そうとした時、突然4桁の暗証番号が思い出せないのです、5秒後に思い出したのですが、その番号に自信がないのです。 恐る恐るその番号を打つと、正解でお金を引き出す事が出来たのです。 4桁の暗証番号を忘れた事は今ままでの人生の中で始めての事なのです。 私のボケは明らかに去年より進んでいるのです。 この原因はボケ裁判官とボケ弁護士とぼけかけた私による裁判にあると思っています。 私は自分のボケ予防の為にもボケていない裁判官とボケていない弁護士の参加による裁判を受けたいと思っています。
そもそも金と時間のかかる裁判を、私がわざわざする事にした理由を述べたいと思います。 去年(平成19年)の春の火災保険更新時に保険会社が過去23年間一度も持って来た事のない火災保険のパンフレットを持って来たのです。 そのころ新聞、テレビなどにより、保険会社による火災保険料の取り過ぎが報道された為、金融庁の指導がうるさいとの事で仕方なくパンフレットを持って来たのです。 そのパンフレットを読んで初めて私の家が全焼しても時価でしかもらえない事を知ったのです。 そこで私は保険会社に23年も騙してきた責任を取れと言うとお詫びに18万円支払うと言うのです。 私を騙して契約した火災保険契約は全て無効で23年間支払った金は全額返すべきだと思いましたが、保険会社は23年間私を騙し続けた事を認め、謝罪したので18万円を受け取る事で話はまとまったのです。 ところが次の日、保険会社は私に23年前の建物と機械設備の領収書はあるかと聞くのです。 私が23年も前の領収書などなくしてしまったと答えました。 すると保険会社は領収書がないなら、過去建物と機械設備に2000万円の火災保険契約をして来たが、本当は1000万円の価値しかないのに2000万円の契約をしたかもしれないので、三井住友海上の調査員が建物と機械設備を検査し2000万円の価値があると認めたら18万円支払うと言うのです。 そして三井住友海上の調査員の検査が終わるまでは1円も支払わないと言うのです。 さすがに三井住友海上は平成18年6月に金融庁から業務停止命令を受けただけに、やる事がえげつないと感心してしまいました。 三井住友海上は金融庁から行政処分を受けても反省する事もなく顧客を騙し続け、たとえ騙した事がばれても最小の金しか支払わないと言う強い意志が感じられました。 この根性はまさにペテン師の中のペテン師(ペテン師の鏡)と言うべきでしょう。 私はペテン師の調査員に検査まで受けて18万円の金をもらおうとする程、落ちぶれているつもりはないので、三井住友海上に対し裁判で争う事を伝えました。 18万円の金を出し渋る三井住友海上も裁判になれば顧問弁護士に18万円以上の金を支払わねばならないのでは、と思ったので私は裁判をする決心をしたのです。
先の「裁判官忌避の申立書」の中で西宮簡易裁判所の西田文則裁判官は認知症すなわちボケている可能性が高いと述べ、その理由も書きました。 なぜボケ老人が簡易裁判所に裁判官として存在しているのでしょうか。 その原因は何かというと、高裁と地裁の裁判官の定年は65歳であるにもかかわらず、最高裁と簡易裁判所の裁判官の定年は70歳だからなのです。 65歳で定年になった高裁と地裁の裁判官が簡易裁判所に天下りして、70歳までの5年間ボケ老人裁判官として働くからなのです。 最高裁にボケ老人裁判官が数人混じっていても複数の裁判官の多数決で判決が決まるので影響は少ないが、簡易裁判所では裁判官が1人なので影響が大きいどころのさわぎではないのです。 簡易裁判所の裁判で争われる金額が140万円以下なのでボケ老人裁判官でもいいとの司法当局の考えだと思われますが、訴状を出した原告にとっては140万円以下のお金でも大金なのです。 ボケ老人裁判官ではなく、正常な頭の裁判官に裁判をしてほしいのです。 また65歳から70歳のボケ老人裁判官が最高裁にいても影響が少ないといいましたが多数決であってもボケ老人裁判官の方が数が多いと、まずい判決が出ると思われます。 やはり高裁、地裁の裁判官と同じ様に最高裁、簡易裁判所の裁判官の定年も65歳とするべきだと考えます。 同じ裁判官であるのに定年に差をつけるのは日本国憲法第14条「法の下の平等」に違反していると思います。 高裁と地裁の裁判官は65歳でボケが始まるが、最高裁と簡易裁判所の裁判官は70歳からボケが始まるというのなら、その医学的根拠を司法当局は明らかにしていただきたい。
私は現在、西宮簡易裁判所で裁判をしていますが去年の9月に訴状を提出してから約6ヶ月になりますが結審しません。 私の主張は全て述べたし被告の反論もないので、私の全面敗訴でもいいから、判決を出してほしいと西田文則裁判官に言いましたが裁判を続けると言うのです。 そこで私は裁判官を変えてほしいとの「裁判官忌避の申立書」を提出しました。 裁判において運悪く、訳の分からない裁判官が担当し困っている人の参考になればと思い、「裁判官忌避の申立書」の中の「申し立ての理由」を原文どうり公開したいと思います。 (1)私は現在、西宮簡易裁判所において「保険会社が私に対し火災保険契約時に時価の説明をしなかった為、私が錯誤して契約した火災保険契約は、民法95条により無効である」との主張で裁判をしています。 西田裁判官は平成19年9月18日の口頭弁論で、私の提出した準備書面に対し「保険会社の指示に従っただけの保険代理店を被告にするのでは裁判にならない、判決の出しようがない」と言われたので、私は訴状を取り下げざるを得ませんでした。 そのため保険会社を被告として平成19年9月27日に訴状を提出しました。 平成20年1月25日の口頭弁論において、西田裁判官は保険会社の提出した準備書面の内容が全く誤った認識を基に論じているので受理できないと言っておきながら結局受理しました。 また西田裁判官は「保険代理店を被告にしたのでは裁判にならない」と言っておきながら、平成20年2月18日には保険代理店の準備書面も受理したのです。 西田裁判官は私の提出した準備書面には「裁判にならない、判決の出しようがない」と言い放ち、一方完全に誤った内容の保険会社の準備書面は受理したのです。 保険会社の被告代理人は裁判官と同じ法曹界の一員である弁護士なので、西田裁判官は代理人の弁護士に有利な対応をしているとしか思えません。 西田裁判官は社会的身分によって差別しているのです。 西田裁判官の言動は明らかに憲法第14条「法の下の平等」すなわち「すべて国民は社会的身分により差別されない」に違反しているのです。 また西田裁判官が私に対し「裁判にならない、判決の出しようがない」と言ったのは、法律に無知な私の様な者は裁判などするな、という警告であり(裁判にならない訳はなく裁判を続け私に敗訴の判決を出せばいいのです)この事は憲法第32条「裁判を受ける権利」すなわち「何人も裁判所において裁判をうける権利を奪われない」に違反しているのです。 憲法第32条は、たとえ私の様に法律に無知な者であっても裁判を受ける権利はあるといっているのです。 憲法第76条「すべて裁判官は憲法及び法律のみに拘束される」とありますが、西宮簡易裁判所の裁判官だけは例外で、日本国憲法には拘束されない様です。 (2)平成19年11月2日に保険会社が提出した答弁書に対し、平成19年11月19日に私は反論の準備書面を提出しました。 平成19年12月14日の口頭弁論当日までに一ヶ月近く会ったのに保険会社からの反論の答弁書などの提出はありませんでした。 保険会社からの反論の答弁書の提出がないのだから当然結審し次は判決が出ると私は思っていました。(神戸地裁はテレクラ放火殺人の中根被告に対し原告の主張に対し反論の答弁書を提出しなかった為、原告側の主張を全面的に認め約1億6100万円の支払いを命じた) ところが西田裁判官はこれからも裁判を続けると言うのです。 それから2ヶ月以上経った平成20年2月29日の口頭弁論になっても、保険会社からの反論が無いので今日こそ結審し次は判決が出ると私は思っていたのです。 ところが西田裁判官はこれからも裁判を続けると言うのです。 保険会社の被告代理人の7人もいる弁護士を敗訴にするのはいやなので、出来るだけ裁判を長引かせ、私に訴状を取り下げさせようとしているとしか思えないのです。 そこで私は西宮簡易裁判所では公正な裁判を受けるのは不可能だと考え、二審の地裁で公正な裁判を受ければいいと思い、西田裁判官に「私は全面敗訴でいいので判決を出してほしい」と言いましたが西田裁判官はこれからもずっと裁判を続けると言うのです。 私が西宮簡易裁判所において、西田裁判官の担当で裁判を続ける限りいつまで経っても判決は出ないでしょう。 よって私は西田裁判官の忌避を求めるのです。 出来る事なら日本国憲法を守り、たとえ7人の弁護士の中に裁判官の知人、友人、親戚がいても公正な裁判をする裁判官によって私は裁判を受けたいのです。 (3)これまで書いてきた事は西田裁判官の頭が正常であり、私に悪意を持っているとの前提にたっての話なのです。 もしかすると、西田裁判官は認知症(ボケてしまった)の為にこれまで書いてきた行動をとって来たのかも知れないのです。 なぜなら平成20年1月25日の口頭弁論において、西田裁判官は保険会社の提出した準備書面の内容が全く誤った認識を基に論じているので受理出来ないといった事を1ヵ月後の平成20年2月29日の口頭弁論では完全に忘れているのです。 また平成19年12月14日の口頭弁論で西田裁判官は私に対し「ところで、あなたの家は燃えたのか」と聞くのです。 この裁判の基本的な事を全く理解していなかったのです。 そしていつも口頭弁論において西田裁判官は私がすでに提出している準備書面に書いてある事を質問して、一生懸命メモするのです。 私は西田裁判官に私の準備書面を本当に読んだのかと何度も何度も尋ねましたが、いつも読んだと答えるのです。 という事は西田裁判官は私の準備書面を読んでも、その内容を理解できず、記憶も出来ていないと思われます。 しかしながら、西田裁判官が認知症であろうと、なかろうと私に対しいつまでも判決を出さないのには変わりがないので西田裁判官の忌避を求めます。 (4)なお私の個人的判断では、この裁判官は悪意ではなく認知症により判決を出さない方が確立が高いのではと思っています。 その理由として私の父が認知症になりかけた時の症状に非常に似ているからなのです。 a、1ヶ月前に言った事を完全に忘れている。 b,原告と被告の議論の中に、いきなりこの議論とは全く関係のない意味不明の事を唐突に言う(原告の家は燃えたのか) c,本人もボケかけているのを少しは自覚しているのか一生懸命メモを取る。 簡易裁判所において裁判で争うのが140万円以下だからといっても、ボケ老人に裁判をされたのでは、原告はたまりません。 よって私は西田裁判官の忌避を求めるのです。 以上の文章を地裁に提出しました。 もしも地裁が私の裁判官忌避の申し立てを認めないなら地裁もまた簡易裁判所と同じ様に裁判官は日本国憲法に拘束される事はないとの判断を下したものとみなします。 なお「忌避」という言葉を「罷免」という言葉に変えて今まで書いてきたほぼ同じ内容の文章を衆議院第二議員会館内の裁判官訴追委員会に対し「裁判官訴追請求状」を送りました。 弾劾裁判が開かれ西田裁判官が罷免される事を願っています。
私の訴状に対し保険会社は答弁書の中で「原告の訴状には簿価と時価の混同が見受けられる」と書いてありましたが、保険会社が火災保険契約時に「時価」の説明を私にしていれば「簿価」との混同はないわけであり、「原告の訴状には簿価と時価の混同が見受けられる」という発言自体が私に時価の説明をしなかった証拠であるとの文を私は裁判所に提出しました。 この私の文に対する保険会社からの反論は3ヶ月以上経ってもありません。 保険会社は火災保険契約時に私に対し時価の説明をしなかった事を完全に認めているのです。 火災保険契約時に保険会社が持参する火災保険更改申込書において私に時価の説明をしていたなら当然建物の火災保険金の欄には時価の金額が書いているはずなのです。 なぜなら1200万円の火災保険契約をしても、全焼して支払われる金額が時価の786万円だと説明されれば786万円の火災保険契約しかするわけがないからです。 ところが保険会社が提出した過去の火災保険更改申込書を見ると保険会社の勧める火災保険金の欄には時価ではなく1200万円と全て同額の金額が書かれていたのです。 この事実からも保険会社が私に時価の説明をしなかった事は明らかだと書きましたが今だに保険会社からの反論はありません。 それにしても保険会社は全焼しても786万円しか支払うつもりはないのになぜ1200万円の火災保険契約を勧めるのでしょうか。 この理由が新聞に載っていました。 ある保険代理店の営業担当者は「保険料の約2割が代理店の手数料になるから契約金額は高いほどいい。だから保険料の取りすぎを指摘する事はありません」と打ち明けているのです。 また残りの8割が保険会社の収入になるので保険会社も保険料の取りすぎを顧客に対し指摘しないのです。 これらの行動から保険会社はペテン師、詐欺師と何ら変わらないと言えるのです。
今回の裁判において私が裁判所に提出した「訴状」の内容について述べます。 私は保険会社の言う「時価」のことを全く知らなかったので、税法における「簿価」を「時価」だと思っていました。 簿価では木造の建物は24年の耐用年数なので、私が契約した火災保険金1200万円を24年で割ると50万円になるので、全焼しても毎年50万円づつ下がった火災保険金しか受け取れないと考えました。 そこで訴状には契約時に1200万円の火災保険に加入しても全焼すれば毎年50万円づつ下がった時価でしか支払われないとの説明を受けなかったから私は「錯誤」して契約したので民法95条によりこの火災保険契約は無効であると書きました。 ところがこの訴状に対して保険会社は答弁書の中で「原告の訴状には簿価と時価の混同が見受けられる」とだけ書いてあるのです。 保険会社が過去20年間火災保険契約時に私に対し時価の説明をしていたと主張するならば、当然「保険会社は毎年、時価の説明をしたのに、なぜ時価と簿価とを間違えるのだ」と抗議の答弁書を書いたでしょう。 ところが保険会社から何の抗議もない事から保険会社は過去20年間一度も「時価」の説明を私にしなかった事が証明されたとの文を裁判所に提出しました。 ところが、この文に対し保険会社からの反論が3ヶ月以上たってもないのです。 神戸地裁はテレクラ放火殺人犯の中根被告に対し、原告の主張に反論しなかった為、原告の主張を全面的に認め1億6100万円の支払いを命じました。 三井住友海上火災の被告代理人の弁護士は二人、ニッセイ同和損害保険の被告代理人の弁護士も二人、保険会社代理店ケージークレセントの被告代理人の弁護士は三人、合計7人の弁護士がいるのに3ヶ月以上経っても反論がないのです。 この事により保険会社は火災保険契約時において私に対し時価の説明をしなかった事を全面的に認めた事になるのです。 ところが保険会社は20年間毎年火災保険契約時に私に対し時価の説明をしたとの文を二度も裁判所に提出するのです。 この行動により保険会社はペテン師、詐欺師と何ら変わらないと言えるのです。
保険会社の言う「時価」の計算方法について保険会社に尋ねました。 建物は新築時の価格から毎年1.5%づつ下がるそうです。 私の建物は新築時から23年経つので34.5%下がり時価は65.5%になります。 私の建物に1200万円の火災保険契約をしていたので、もしも全焼すれば時価の65.5%すなわち、786万円が保険会社から支払われます。 もし火災保険契約時に保険会社から1200万円の火災保険契約しても、全焼して支払われるのは時価の786万円だけだとの説明を受けていれば私は保険契約をするわけがありません。 私は火災保険契約時に「時価」の説明を受けなかったので、全焼すれば1200万円全額保険会社から支払われると錯誤し契約したのです。 よって民法95条「法律的に勘違いをさせるような契約は無効である」になるのです。 ところが保険会社は過去20年間毎年火災保険契約時には、私に対し「時価」の説明をして来たと裁判所に提出する公式の書類に書いてあるのです。 この様な小学生でもわかる嘘を三井住友海上火災保険、ニッセイ同和損害保険は書いているのです。 この二つの保険会社に入社するには、有名大学を優秀な成績で卒業しないと入社出来ないそうです。 きっと頭がいいのでしょう。 しかし彼らのやっている事はペテン師、詐欺師となんら変わりません。