裁判官が殺人などの凶悪犯に対し温情判決を下し、その結果刑期を終えた犯人が再び殺人を犯しても、温情判決を下した裁判官は何の反省もせず、なぜ平然としていられるのか、その理由を述べたいと思います。 (1)家族が生活保護を受け、親の生活苦によるストレスから幼児虐待を受け続け、十分な教育を受ける事が出来なかったという経験を持つ裁判官は、まずいないと思います。 裁判官の家族は中流以上で幼児期に親から十分な愛情を受けて十分な教育を受けたからこそ司法試験に合格し、裁判官になれたのです。 親から十分な愛情を受けて育った裁判官は当然、人は本来良い人であるという性善説を信じており、どんな凶悪犯も必ず更正されると信じているのです。 親から十分な愛情を受けた事がない為、自分の命も他人の命も大切にせず、他人を情け容赦なく殺しても何とも思わない凶悪犯を裁判官は理解できず、温情判決を下すのです。 凶悪犯が出所後再び殺人を犯しても、この犯人はたまたま再び殺人を犯しただけで本当はとても良い人なのだと「坊ちゃん裁判官」は信じているのです。 (2)裁判官が温情判決を下すと、当然犯人とその家族は裁判官に対し感謝します。 裁判官にとって人から恨まれるよりは、感謝される方が気持ちのいいものです。 またマスコミも温情判決を下した裁判官に対し心の優しく心の広い人などと報道し、死刑判決を下すと朝日新聞に死神裁判官と報道されるかもしれないのです。 温情判決に最も怒っていて無念の想いのある、犯人に殺された被害者はこの世にいないのです。 裁判官にとって被害者は正に「死人に口なし」なのです。 裁判官にとって被害者がどんなに世の為人の為に働き、友人知人からも愛され、将来が期待されていてもそんな事は無視します。 この世にいない被害者から抗議される事はないのだから安心して温情判決を下す事が出来るのです。 何の理由も無く殺された働き者で友人知人からも愛されていた一般庶民の命よりも、人の役に立つ事は何もせず、人から嫌われていた覚醒剤常用者の、何の将来もない殺人犯の命の方が裁判官にとっては何倍も大切なのです。 (3)裁判官を長年やっていると、経験からこの殺人犯に懲役7年の判決を下しても、7年間服役して出所後また殺人をするだろうと予想出来る事もあると思います。 本当は死刑にしたいのですが最高裁の判例に逆らって死刑の判決を出した為に、最高裁から再任されず職を失うのがいやなので、懲役7年の判決を下すのです。 そして裁判官が予想したとおり、7年後出所した犯人が再び何の罪も無い一般庶民を殺しても、自分の生活を守る為には仕方ないと考えるのです。 (4)裁判官は自分の生活を守る為には一般庶民が殺されても仕方がないとなぜ考えるのでしょうか。 裁判官や弁護士は司法試験に受かった頭のいい者同士という仲間意識が非常に強く、司法試験に受かっていない一般庶民を虫けらの様に思っているところがあります。 簡易裁判所の裁判官は高裁や地裁の定年が65歳の為、定年後簡易裁判所に天下りし70歳まで裁判官を続ける老人が多いのです。 どうせ5年後には辞めるので最高裁の機嫌を取る必要もなく、最も裁判官個人の本性が現れる時期なのです。 平成16年に私は西宮簡易裁判所の土居三千代裁判官の担当による交通事故の裁判をしましたが、口頭弁論において私が保険会社の被告代理人の弁護士に質問すると、なんと弁護士の代わりに土居裁判官が全て答えるのです。 この弁護士は結局口頭弁論の間一言もしゃべりませんでした。 この土居裁判官の行動は完全に弁護士の立場に立っており、憲法第14条「法の下の平等」に違反しているのです また平成19年に私は西宮簡易裁判所の西田文則裁判官の担当による火災保険金の裁判をしましたが、口頭弁論において西田裁判官は私に対し何度も何度も、法律に素人の私では裁判にならない判決の出しようがないと言うのです。 この西田裁判官の言動は暗に素人の私などが裁判などするなと言っており、憲法第32条「裁判を受ける権利」に違反しているのす。 この2人の裁判官の言動から分かる様に裁判官の本心は、弁護士と違って司法試験に受かっていない一般庶民は馬鹿で無知で虫けら同然と思っているのです。 この様な4つの理由から自分の誤った判決の為に一般庶民が殺されても裁判官は平然としていれるのです。 また日本の裁判は三審制なので最終的に判決が決まるまでに複数の裁判官が係わっており、責任が分散されて「誤った判決、みんなで決めれば怖くない」と考え平然としていれるのです。
殺人犯に無期懲役の判決が確定し投獄されても10年経つと、行政官庁の判断によって仮出獄出来るのです。 行政官庁とは法務省の機関で3人の委員で構成される「地方更正保護委員会」の事をいいます。 地方更生保護委員会が再犯の恐れがないとの判断で仮出獄した殺人犯が出獄から何ヵ月も経たない間に全く落ち度のない一般市民を殺す事が幾度となく起こっています。 仮出獄した殺人犯が再び殺人を犯すと死刑になります。 地方更正保護委員会の3人が無期懲役の殺人犯の仮出獄を認めなければこの殺人犯は死刑になる事もなく刑務所で長生き出来たのです。 また全く落ち度のない一般市民も殺される事はなかったのです。 地方更正保護委員会が2人の命を奪ったのです。 毎年我が国では自殺者が年間3万人もいるそうです。 ところが2人の命を奪った地方更正保護委員会の人が責任を取って自殺したと言う話は聞いた事がありません。 またある覚醒剤常用者が何の落ち度もない一般市民を通り魔的に1人殺した事に対し再犯率が非常に高いにもかかわらず死刑にせず懲役7年の判決を裁判官が下す事があります。 殺人犯は7年の刑期を終えて出獄して何ヶ月も経たないうちに又も何の落ち度のない一般市民を通り魔的に殺す事が幾度となく起こっています。 死刑にしておけば2度目の殺人はなかったのです。 死刑にせず懲役7年の判決を下した裁判官が責任を取って自殺したとの話は聞いた事がありません。 自殺しないなら少なくとも出獄後、犯人に殺された一般市民の遺族に対し裁判官の私費で弔慰金を支払い、自分が下した判決が誤っていた事を謝罪すべきでしょう。 三井住友海上火災は59億7600万円の火災保険料の取り過ぎにより金融庁から業務停止命令の行政処分を平成18年6月21日に受けました。 ところがこの行政処分から1年も経たない平成19年5月15日に三井住友海上火災は私に対し保険料の取り過ぎの契約をしようとしたのです。 平成19年2月23日に金融庁は三井住友海上火災による火災保険料の取り過ぎについて抜本的改善が図られたと判断して全ての行政処分を解除しました。 この解除の判断は誤っていたのです。 当然のことながら判断が間違っていた以上これから起こる三井住友海上火災の火災保険料の取り過ぎがあれば、顧客の損害金を行政処分、解除の判断をした金融庁の職員が私費で支払うべきでしょう。 また2審の神戸地裁の裁判官が懲罰的損害賠償を認めないとの判決を下した後、三井住友海上火災の火災保険料の取り過ぎがあれば、顧客の損害金を、判決を下した裁判官が私費で支払うべきでしょう。 罪の重さから判断して顧客の損害金の9割を金融庁の職員が支払い、1割を裁判官が支払うのが妥当だと思います。 万が一にも金融庁の職員や神戸地裁の裁判官が顧客の損害金を私費で支払わないなら、憲法第17条「公務員の不法行為により損害をうけた時は国に賠償を求める事ができる。」により国家賠償を求めるべきでしょう。
西宮簡易裁判所における1審の裁判では三井住友海上火災が私に時価の説明をしなかった事により私が錯誤して契約したので民法95条により契約は無効であるので、既に支払った火災保険料を返すよう請求してきましたが、2審の神戸地裁への控訴では「懲罰的損害賠償」により、1審の裁判の請求額より多い金額を返還請求しています。 その理由として(1)わが国においては、加害者に対する制裁や将来における同様の行為の抑止は行政上または刑事上の制裁に委ねられています。 三井住友海上火災は平成18年6月21日に火災保険料の取り過ぎにより、金融庁から業務停止命令の行政処分を受けました。 8ヵ月後の平成19年2月23日に金融庁は三井住友海上火災に対し抜本的改善が図られたとして、全ての行政処分を解除しました。 ところが行政処分の解除から3ヶ月も経たない5月15日に三井住友海上火災は私に時価の説明をせず、火災保険料の取り過ぎの契約をしようとしたのです。 私の家が全焼しても時価である1026万円しか支払われないのに、2000万円の火災保険契約をしようとしたのです。 行政上の制裁は三井住友海上火災の詐欺行為の抑止にはならなかったのです。 平成18年6月末に当時会長の井口武雄と当時社長の植村裕之は行政処分を受けた事により引責辞任しました。 ところが約1年後の7月23日に井口と植村は「常任顧問」として復帰したのです。 しかも常任顧問には報酬が支払われ、かつ専用室が与えられており、この事実は三井住友海上火災には火災保険料の取り過ぎについて全く反省の態度は見られず、これからも顧客をだまして錯誤させて契約するぞとの強い意志が見て取れるのです。 これらの事から行政上の制裁は三井住友海上火災の詐欺行為の抑止にはなっていないのです。 そこで私は刑事上の制裁を期待して神戸地検に告訴しようとしましたが、会社を詐欺罪で訴える事は出来ないと言われたのです。 行政上の制裁は三井住友海上火災の詐欺行為の抑止には全く効果はなく、また刑事上の制裁も出来ないのであれば、詐欺行為の抑止には「懲罰的損害賠償」による司法上の制裁しかないのです。 もし今回の裁判で神戸地裁の裁判官が「懲罰的損害賠償」を判決において認めないなら、三井住友海上火災の顧客に対する詐欺行為は永久に続くでしょう。
去年の6月1日に訴状を提出してから1年2ヵ月後の8月末にやっと一審の判決が出ました。 私の全面敗訴で保険会社は私に1円も支払う必要はないとの判決でした。 去年の6月から今年の2月まで私と保険会社の代理人である弁護士とお互いに裁判所に提出した書面に対し反論したり、内容の不備を指摘したりして議論して来ました。 そして議論が煮詰まり、争点が絞られ来たので私が今年の2月末に「保険会社が私に対し20年間時価の説明を一度もしなかった事により私が錯誤して契約したので民法95条により契約は無効であり20年間に私が支払った火災保険料全額を返せ」との書面を完璧な証拠と共に提出したところ、保険会社からの反論が突然8月末の判決までの6ヶ月間全くなくなったのです。 反論が6ヶ月も全く無いという事は私の提出した書面の内容を全てについて保険会社は認めた事になるのです。 神戸地裁はテレクラ殺人犯の中根被告に対し原告の主張に反論しなかった為、原告の主張を全面的に認め約1億6100万円の支払いを命じました。 保険会社が全く反論しないのであれば判例から当然、西宮簡易裁判所の西田文則裁判官は私の全面勝訴の判決を下すべきなのに保険会社の全面勝訴としたのです。 西田f裁判官がこのとんでもない判決を下した理由を考えてみました。 (1)保険会社の被告代理人である小山弁護士、森永弁護士、高木弁護士、里井弁護士、宮武弁護士、門林弁護士、苧田弁護士の7人の中に西田裁判官の親戚、知人、友人がいる。 (2)防衛庁の守屋前事務次官の様にゴルフ接待を受けた。 (3)大蔵省の官僚の様にノーパンしゃぶしゃぶの接待を受けた。 (4)何兆円もの資産がある保険会社から多額の裏金をもらった。 (5)西田裁判官がボケていて私の提出した書面、証拠を読んでいなかったか、その内容を理解出来なかった。 この5つの理由が考えられます。 私の妻は(1)だと断言しました。「7人も弁護士がいれば西田裁判官の知人が1人ぐらいはいる」と言うのです。 私は(5)の「西田裁判官がボケているから」という理由が最も可能性が高いと思っています。 ただし平成20年1月25日の口頭弁論において被告が提出した書面に対し誤った認識を基にして論じているので受理出来ないと西田裁判官は被告代理人の弁護士に言いましたが、弁護士が西田裁判官に近ずき私に聞こえない様に小声で何かを言うと西田裁判官はその書面を受理したのです。 私に聞こえない様に弁護士が西田裁判官に言った内容は間違いなく(2)(3)(4)の内の1つの口約束があったのだと思っています。 どんな理由にしろ今回の判決はありえない判決なので、昨日控訴状を提出しました。 2審の神戸地裁では公正な裁判をしてほしいものです。
月曜日の夜9時に放映されているテレビ番組で「1分間の深いい話」に投稿して採用されると3万円もくれるとの事なので裁判の控訴費用に使おうと次の様な話をパソコンで投稿しました。
(1)天国と地獄は高い塀で隔てられている。 ある日その塀が壊れてしまった。 天国を代表して天使たちが地獄の悪魔たちと塀が壊れた責任について話し合う事になりました。 ところがお互いに責任のなすり合いになり、交渉は決裂しました。 天使側は結論した。 「こちら側としては弁護士を雇って全ての交渉を弁護士に任せるしかありませんね」 それに対して悪魔側の言い分。 「お前らは弁護士をどうやって見つけるんだい? 弁護士は1人残らず地獄に来てるんだぞ」
(2)5人の仲良しおやじグループが海へ釣りに行った。 沖に出たところで船が転覆し、1人を除いて全員が人食いザメに食べられてしまった。 助かった1人の職業は弁護士だった。 命からがら陸に上がって来た弁護士は言いました、「サメの野郎。おれの耳元でささやきやがった。 同業者は食えねーって」
(3)人は金持ちの酔っ払いのことを「アルコール依存症」と呼び、貧乏な酔っ払いのことを「アル中」と呼びます。
(4)医者に行き「かゆみ止めの薬をください」と言うと200円の塗り薬をくれます。 「アレルギーの薬をください」というと同じ塗り薬を5000円でもらえます。
(5)「巨悪」の組織を弾劾する検事や、それを指揮する検事総長までやった人物が、退官後、その巨悪の組織の裁判で弁護団の1人として登場します。 国税局の査察官が明らかに脱税していると思われる会社を調査していたのに、退官後その会社の顧問税理士になります。 末期癌の患者に余命3ヶ月ですと言っていた医者が自分が末期癌になり他の医者から余命3ヶ月ですと言われると、「その様な冷たい言い方はないだろう」と抗議します。
(6)人は末期癌だと医者から告げられると、心の中で最初に「衝撃」次に「否認」次に「怒り」次に「悲嘆」次に「延命への願望」最後に「死を受容」し平安と威厳のうちに死んでいきます。 ただし物質的な豊かさ、快適な生活環境、多くの人間関係を持つ富裕階級の人は「死を受容」する段階まで行かず、「怒り」や「悲嘆」の段階で死ぬ事が多いようです。 教育程度が低く、知性の低い、人間関係の少ない貧乏な人は困難なく「死の受容」の段階まで達するそうです。(死ぬ瞬間、キューブラーロス)
(7)ある末期癌の患者が友人から「もし人生をやり直せるとしたら何をしますか」と尋ねられて「金、名声、幸福みんな、たいしたものじゃありませんよ。本当の生き方をしたい。鳥の声を聞いて、ああ、鳥が鳴いていると思い、花が咲いているのを見て、ああ、花が咲いていると思う、そんな生き方が、いいですね」と答えました。(化石、井上靖)
(8)討ち入り後、父の大石内蔵助と離れた屋敷で切腹する事になった15歳の大石主税は、切腹の呼び出しを受けた時、堀部安兵衛から「拙者もただいま」と声をかけられると、にっと笑い死の座へ出ていった。 次々に死を待つ同士の中で1人憂わしげな顔をしていた大高源吾はこの15歳の少年の最後が「おみごとなものでござった」という報告を受けると、みるみる晴れやかな表情になったという。(人間臨終図鑑、山田風太郎)
(9)清水の次郎長は何度もやくざと斬りあっていたので、相手が強いのか弱いのかを斬りあう前に分かったそうです。 次郎長が言うには刀を強く握っているやつは弱く、刀を軽く握っているやつは強いそうです。 ゴルファーでもボウルを打つ前のアドレスの時すでにグリップを強く握っている人は間違いなくゴルフの下手な人です。
(10)ある地方のゴルフ場のアウトの6番がサービスホールで、文字通りカップが直径1メートルもあるサービスホールなのです、グリーン周りから誰が打ってもチップインするし、ボールがグリーンの隅に乗っても必ずワンパットで入るそうです。 しかしながらボウルを拾ってカップから出る時カップの角につまづき転ぶ人が多いそうです。