文や写真のブログ

思いつくまま書いた文やローカルな写真を載せています。

簡易裁判所の判決

2007年11月23日 | 社会・経済

地方裁判所や高等裁判所の裁判官は10年毎に最高裁判所から再任されるので余りにもひどい判決を出していると最高裁から再任されず職を失う事になります。  ところが大都市の簡易裁判所の裁判官は地裁や高裁の裁判官が定年後に天下りして来た人が多いのです。     どんなにひどい判決を出しても再任される年齢ではないので怖いものは何もないのです。     確かに弾劾裁判でやめさせられる事もありますが、140万円以下の裁判で弾劾裁判を要求する原告や被告は余りいないでしょう。        私は2年前交通事故の民亊訴訟を簡易裁判所に起こした事があります。     そのころすでに私の物忘れがありボケ防止のため弁護士に頼まず全て自分でやりました。      口頭弁論に行くと裁判官の態度は被告代理人の弁護士に非常に優しく原告の私にはとても冷たいものでした。   私が被告代理人の弁護士にした質問は全て裁判官が答えるのです。     そして被告の主張は正しいと言い切るのです。        口頭弁論を終えて家に帰ってすぐに簡易裁判所に電話して土居三千代裁判官と弁護士は親子ではないのかとたずねました。       しかし親子ではないとの事でした。       この土居裁判官の行動は明らかに憲法第14条(法の下の平等)違反だと抗議しました。    この土居裁判官の憲法をも無視して弁護士に「えこひいき」する行動はどこから来ているのでしょうか。      同じ司法試験に合格した頭のいい者どうし、同じ法曹界にいる者どうしという仲間意識がそうさせるのでしょうか。      本来裁判官、弁護士という法律のプロが集う裁判所にど素人の私が来た事の反発なのでしょか。        10年毎に最高裁から再任される地裁や高裁の裁判官もたとえその様に思っていても判決に「えこひいき」はないと思うが、簡易裁判所にいる定年後の裁判官は何も怖いものはなく本音で判決を出すのでしょう。      よってこの簡易裁判所での判決は私の敗訴でした。 しかし二審の地裁、三審の高裁ともに私の勝訴でした。一審の簡易裁判所で負けても気にせずに二審の地裁でがんばりましょう。    


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裁判を楽しむ

2007年11月23日 | 社会・経済

民事訴訟において保険会社に60万円以下のお金を請求する場合、1回の審理で判決が出る小額訴訟を原告が簡易裁判所に起こしても、残念ながら保険会社に三審制の普通の訴訟に変えられてしまいます。(1年はかかります)       そして二審の地方裁判所で保険会社が敗訴して、たとえ高等裁判所に上告しても再び保険会社が敗訴する事がわかっていても保険会社は上告します。(三審は法律審の為二審の判決が変わる事はまずありません)      保険会社は何としても裁判を長引かせたいのです。  長引かせる事により原告に労力、時間を使わせ、たとえ原告が勝訴しても疲労感を与えもう裁判はこりごりだと思わせて原告の友人知人などの新たな訴訟を未然に防ごうとしているのです。      また裁判を長引かせる事により原告にストレスを与え、免疫力を低下させて、うまく行けば病気にし裁判を出来なくさせたいのです。       この保険会社の裁判長引かせ作戦に対し原告はどう対応すればいいのでしょうか。       さあ保険会社からお金を取り返すぞと余り熱くならずに一年でも二年でも気長にのんびりと争うぞと思う事です。   気長にのんびりと争う為にはお金を取り返す以外に裁判の目的を見つける事です。    私の場合は(1)ボケ防止(2)話の種(3)暇つぶし(4)パソコンを始める為(5)ブログで裁判の情報を書き保険会社の詐欺商法を世間に知らしめる。            これらの裁判の目的を併用する事によりストレスのない楽しい裁判になるのです。

                 


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保険契約無効の法的根拠

2007年11月21日 | 社会・経済

私をだまして契約した火災保険契約は無効だという民亊訴訟を起こしたところ被告代理人の弁護士から法律上の根拠は何かとの問いがありました。     そこで私は初め民法96条「詐欺による契約の取り消し」で争うと思いましたが相手が始めから私をだます意思があった事を証明しなければなりませんが相手の心の中の事を立証するのは難しいのでやめました。       次に民法709条「不法行為による損害賠償」で争うと思いましたが相手の故意または過失によって私の利益を侵害した事を証明しなければなりませんが相手の心の中の事を立証するのは難しいのでやめました。       結局私は民法95条「錯誤による契約無効」で争う事にしました。     法律的に勘違いをさせる様な契約は無効なのです。契約とは「法律行為に向けての当事者の意思と意思の合致」を言うのです。  たとえ契約書が存在しても、その契約が当事者の意思に基づかない場合には契約は成立しないのです。     この事は相手の詐欺同然の言葉によって私が勘違いして契約した事を証明すれば契約は無効になるのです。      民法95条の良いところは相手の心の中の事を立証しなくていいのです。自分の心の中の事を立証すればいいのです。     これから私と同じ様に保険契約無効の裁判を起こそうと考えている人は民法95条で争うのがいいのではないかと思っています。    なおこの3つの民法はいずれも契約時から20年で時効になります。


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保険契約無効の裁判

2007年11月21日 | 社会・経済

毎年火災保険の更新時になると保険代理店の社員に建築費は値上がりしているので火災保険金の増額をする様に勧められました。     ところが私の家が全焼して保険会社から支払われる火災保険金は「時価」のため増額しても毎年下がっていたのです。      今年までずっと2000万円の火災保険に加入してきましたが家が全焼しても「時価」のため1026万円しかもらえないのです。    たとえ1000万円増額し3000万円の火災保険に加入しても1026万円しかもらえないのです。     この社員は明らかに私をだましており今までの火災保険契約は無効であり過去に支払った火災保険料全額を返す様民亊訴訟をおこしました。     最近物忘れがひどいのでボケ防止のため弁護士に頼まず全て自分だけで裁判を争う事にしました。    はじめ私を直接だました保険代理店の社員を被告として訴えましたが代理店の指示に従っただけの社員を被告にするのはどうかと言われたので訴訟を取り下げました。     次に保険代理店を被告として訴えましたが被告の代理人である弁護士は保険代理店は保険会社の代理人にすぎない。保険契約は私と保険会社が直接契約しており私と代理店が契約したわけではないので代理店には全く責任はないというのです。     裁判官もその意見にうなずいて保険会社の指示に従っただけの代理店を被告にするのはどうかと言われたので訴訟を取り下げました。       しかし次に私が保険会社だけを訴えると代理店が勝手に私をだましただけで保険会社は全く知らなかったと言うと考え保険会社と代理店の両方を被告として訴えました。      被告の代理人である弁護士は前の裁判で代理店には全く責任はないと言ってきいたのに私に対し代理店がどのようにして私をだましたのかとたずねるのです。      私は前の2回の裁判で代理店とその社員がどのような言葉で私をだましたか散々言ってきたのです。      私が思っていたとうり保険会社は自分が訴えられると代理店のせいにしたいようです。               


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