山形県酒田市の不動産業 クリエートプランのブログ

山形県酒田市で売買・賃貸の仲介業務等をしています。日々の出来事等を掲載して行きます。たまに空撮も(笑)

建物図面はあてにならない?

2009-07-29 18:11:55 | 業務関連
チョーサシ業務の王道である?建物の表題登記。

いわゆる、新築した建物を登記するため(法務局への申請)保存登記の為にもする

ためでもある。

手法は・・・完成した建物を現場に行き計測→事務所で図面化して他の資料と一緒

に法務局へ申請となります。

ここで「建物図面」とは・・・何番の敷地のどの場所に建築されてるかを表示する

のが主な目的です。ので・・場合によっては敷地も計測します。

隣接地から外壁までの距離を表記しなければなりません。。。位置特定のため。。

実はこの位置特定が問題を起こす場合も・・・

今回遭遇したケース・・・国土調査地域であり図面は1/500です。・・・が・・

取得した建物図面を見たらびっくりなんと敷地の形状が合わない・・

というか・・敷地が大きくなってます!(現況の見た目には合致する)

こ・こ・これは・・・やばくないか?改めて国土調査の図面に合わせてみたら・・

隣の土地に建物の一部かかるんですが

これはあきらかに・・・おかしい・・・

っていうか・・・なんでこの図面配置で登記が通ったのか

国土調査の図面を無視することは出来ないハズ・・・法務局で見逃したのか?

作成者の某チョーサシさん・・・とてもポカしたとは思えない・・疑惑が・・

このようなケースが結構あるからか・・・不動産業界の方達からはどうも信頼が

イマイチなようであります。。今日も同業の不動産業者さんから「建物図面は全く

あてになりませんね!」という厳しいお言葉。。。確かに・・・

チョーサシさん簡単に位置特定考えているかもしれませんが・・・これって非常に

重要なんですよ。後の不動産売買などではこの図面を信じて取引するわけですか





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