こんにち♪川越の税理士、小澤恵美税理士事務所の小澤恵美です
本日からちょっと専門的なお話をしていきます
まず法人税のおはなし
今日は「同族会社」についてです
Q1.同族会社とはどのような会社?
A.オーナー 一族が資本のほとんどを保有し、コントロールしている会社等が該当します。
→同族会社とは、株主と経営者が同一であるような会社をいいます。
<ポイント>
・同族会社に該当するかどうかの判定は、上位3つの株主グループ
(株主1人だけでなく、その株主の親族等も含む)の持株割合で判定します。
・会社が自己株式を保有する場合はその会社保有分を除いて判定します。
・同族会社には、税務上、特別な規定(Q2参照後日アップします♪以下同じ)が
設けられています。
[解説]
資本と経営が分離されていない、つまり株主と役員が同じであるような
会社を一般的に同族会社といいます。
同族会社では、役員給与等会社と役員との間の取引について課税上の
弊害となる恣意的な経理処理が行われやすいことから、税務上、特別な
規定が設けられています。(Q2参照)
なお、税務上の同族会社に該当するかどうかは、下記のフローチャート
に従って判定します。
「持株割合による判定」
会社の株主の3人以下及びこれらの*同族関係者が
その会社の発行済株式等の総数の50%以上超を有するか? → Yes 【同族会社】
↓No
議決権制限株式を発行しているか、又は役員の選任及び
解任等一定の決議に係る議決権を行使できない株主等が
有する議決権がある場合
↓
「議決権割合による判定」
会社の株主等の3人以下及びこれらの*同族関係者が
その会社の役員の選任及び解任等一定の決議に係る → Yes 【同族会社】
議決権の総数の50%超を有するか?
↓No
【非同族会社】
(注) 会社が自己株式等を有する場合には、「株主等」「発行済株式等」には
その会社保有分は除かれます。
*同族関係者とは
個人・・その株主等の親族、使用人、その株主等から受ける金銭により生計を維持している者など
法人・・その株主等が、他の会社の持株割合で過半数を占めている会社
会社を夫婦二人で設立した時に「父ちゃん 社長! 母ちゃん 専務!」なんてのが同族会社となります・・・
本日からちょっと専門的なお話をしていきます
まず法人税のおはなし
今日は「同族会社」についてです
Q1.同族会社とはどのような会社?
A.オーナー 一族が資本のほとんどを保有し、コントロールしている会社等が該当します。
→同族会社とは、株主と経営者が同一であるような会社をいいます。
<ポイント>
・同族会社に該当するかどうかの判定は、上位3つの株主グループ
(株主1人だけでなく、その株主の親族等も含む)の持株割合で判定します。
・会社が自己株式を保有する場合はその会社保有分を除いて判定します。
・同族会社には、税務上、特別な規定(Q2参照後日アップします♪以下同じ)が
設けられています。
[解説]
資本と経営が分離されていない、つまり株主と役員が同じであるような
会社を一般的に同族会社といいます。
同族会社では、役員給与等会社と役員との間の取引について課税上の
弊害となる恣意的な経理処理が行われやすいことから、税務上、特別な
規定が設けられています。(Q2参照)
なお、税務上の同族会社に該当するかどうかは、下記のフローチャート
に従って判定します。
「持株割合による判定」
会社の株主の3人以下及びこれらの*同族関係者が
その会社の発行済株式等の総数の50%以上超を有するか? → Yes 【同族会社】
↓No
議決権制限株式を発行しているか、又は役員の選任及び
解任等一定の決議に係る議決権を行使できない株主等が
有する議決権がある場合
↓
「議決権割合による判定」
会社の株主等の3人以下及びこれらの*同族関係者が
その会社の役員の選任及び解任等一定の決議に係る → Yes 【同族会社】
議決権の総数の50%超を有するか?
↓No
【非同族会社】
(注) 会社が自己株式等を有する場合には、「株主等」「発行済株式等」には
その会社保有分は除かれます。
*同族関係者とは
個人・・その株主等の親族、使用人、その株主等から受ける金銭により生計を維持している者など
法人・・その株主等が、他の会社の持株割合で過半数を占めている会社
会社を夫婦二人で設立した時に「父ちゃん 社長! 母ちゃん 専務!」なんてのが同族会社となります・・・