川越の税理士♪ 小澤恵美税理士事務所

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空き家対策 その3 2025年問題

2017年12月05日 | 日記
こんにちは
川越の税理士 小澤恵美です
少し更新が遅れましてすいませんでした

本日は空き家となる原因として2025年問題について書いてみます


「2025年問題」

第二次世界大戦の末期から終結直後、いわゆるベビーブームで、たくさんの子どもが生まれました。
その人たちを『団塊の世代』と呼びますが、約800万人と言われる団塊の世代
(1947~49年生まれ)が
前期高齢者(65~74歳)に到達するのだ2015年、そして75歳(後期高齢者)を
迎えるのが2025年です。
空き家問題の背景(2)の「介護施設への入所」などは、この「2025年問題」も
大きくかかわっているように思います。

また、「平成26年空家実態調査」によると「個人住宅が空き家となった理由」として
一番多いのが、「相続して取得」ということで全体の56.4%を占めます。
これなどは(3)の「相続で取得したが使用しない」というケースに当たると思います。



「空き家等」とは

「空き家対策特別措置法」での「空き家」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって
居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう」と定義されています。
そして、「空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」において、
「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、
「概ね年間を通して建築物の使用実績がないことが1つの基準となる」とされおり、従って、
「1年間居住が認められない建物」が「空き家」であると言うことができます。





「空き家」対策 その2 空き家の増加原因

2017年11月13日 | 日記
こんにちは川越の税理士 小澤恵美です

そろそろ本格的に寒くなってきて
体調管理が難しい近頃です

さて「空き家」対策その2 では
空き家が増えた原因について書いてみます


〔空き家の増加原因〕


空き家問題の背景には、日本人の生活スタイルの変化や少子高齢化の問題とともに
税制なども関係してきているようです。

(1) 人口減少・世帯数が2019年でピーク
    世帯が減っても同時に家が解体されるとは限らず、
    空き家が残るケースがある。

(2) 高齢化が進み老人ホームなどに移る人が多い
    高齢者比率が高まるにつれ、親が介護施設に入ると
    実家が空き家になってしまいます。

(3) 親などからの相続で家を得たが使用しない
    地方のみならず都市部でも、成人した子供の生活基盤として、
    すでに家がある場合には家を相続しても使用はしません。
    特に地方は土地が安いので空き家が残りやすいと言えます。



<生活基盤としての家がすでにある場合の背景>

    ① 進学や就職による引越
      進学や就職を機に地元を離れる人も多くいます。
      そして就職した地で結婚をして定住することも珍しくありません。

    ② 核家族化
      進学や就職で地元を離れなくても、昔は結婚して両親の家に同居することが
      多くありました。近年は地方でも子どもたちがそれぞれ家をもつことが
      普通のことになっています。


(4) 固定資産税の関係で建物を取り壊しできない
    建物がある土地は、土地の固定資産税が最大で1/6まで優遇される特例があり、
    建物を解体してしまうと土地の固定資産税が最大で6倍に増えてしまいます。


(5) 新築物件のニーズが高い
    需要があるのは新しい物件で、古くなった空き家は需要が小さく活用されずに
    残ってしまうケースが多くあります。


(6) 解体費用の負担
    解体費用がかかるので、先々の見通しもなく簡単に建替えや
    売買をすることができません。






「空き家」対策 その1 空き家対策特別措置法

2017年11月09日 | 日記
こんにちは 
川越の税理士 小澤 恵美です

今回のテーマは 今なにかと話題の「空き家」について
いろいろと調べてみました


空き家対策特別措置法〕

総務省の調査によると、現在、全国に空き家は820万戸もあり、
今後人口の減少により空き家の増加が予想され、東京オリンピックが開催される
2020年には1000万戸に達すると言われています。

現状でも空き家問題は重視されていますが、今後も空き家は増加していくと予想され、
より一層の対策強化が求められることから、
その一環として「空き家対策特別措置法」が平成27年5月26日より完全施行されました。



次回から少しずつ「空き家」対策について書いていきますね


生命保険金の非課税枠は相続税の基礎控除とは別枠

2017年11月07日 | 日記
こんにちは
川越の税理士の 小澤恵美です

毎日秋の日差しが気持ちいいですね
でも今日から「冬」
月日がめぐるのは早いですね

さて本日は 生命保険金の非課税枠は相続税の基礎控除とは別枠のお話しです


〔相続税の基礎控除とは別枠〕

生命保険の保険金は相続財産とは離脱して取り扱われます。
これは相続税の基礎控除とは別枠で利用できるということです。

【例】
  法定相続人が3人の場合

  基礎控除
  3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

  生命保険金非課税限度額
  500万円 × 3人 = 1,500万円

上記の事例の場合、相続税の基礎控除と死亡保険金の非課税限度額を合わせ
6,300万円までが相続税が非課税となります。


また、銀行預金は遺産分割協議書が整うまで、銀行が払い出しに応じません。
遺産は相続人全員の共有財産になるので、相続人の1人が勝手に処分することはできません。
お金が必要な時に遺産をどうにもできないということが出てきます。
そういう時に生命保険金があれば、遺産分割協議書とは全く関係なく、
受取人が保険金を受け取ることができます。
これは保険金が相続財産から分離されるメリットの一つです。




生命保険金は遺産分割の対象外(相続税)

2017年11月01日 | 日記
こんにちは

川越の税理士 小澤恵美です

ようやく秋晴れの気持ちのよい日が続いていますね。。。
でも寒いですね〜
体調管理に注意したいですね



さて 本日は生命保険金の遺産分割についてです

〔生命保険金は遺産分割の対象外〕

 法定相続で遺産を受け取ることができるのは、法定相続人に限られています。
保険金の非課税制度がなぜ重要かというと、保険金は受取人固有の財産であり、
原則として遺産分割協議書の対象外となるため、受取人を指定することで、
法定相続人以外の残したい人に財産を残すことができます。

例えば長男の嫁は法定相続人になれません。介護などで特別世話になったので財産を
残してやりたいと思っても、法定相続分はゼロです。
そういうケースではこの保険金請求権を利用することができます。


生命保険金の受取のケースには
「生命保険信託」という方法もありますね。
いつかこの件についてもお話ししたいと思います