二元代表制

2014-02-07 | 政治

お隣の自治体の市長さんがおやめになり選挙をするとか言われております。

 

お隣さんの事なんでどうでもいいのですが、

 

この機会に「二元代表制」について勘違いされている方もおられるので、 

 

すこしばかりご説明を。 地方自治のいろはのいであります。憲法ではこれ ↓

 

憲法93条第2項 

 

「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」  

 

二元代表制を採用している理由は,以下のことがあげられます。  ↓

 

① 議会の議員と執行機関の長をいずれも直接公選とし,その選任に住民の意思を直接反映させることにより,より民主的な政治・行政を期する。

 

② 議会と長とが,それぞれ独立の立場において相互に牽制し,均衡と調和の関係を保持して,公正で円滑な行政運営を図ること。

 

③ 長を議会から独立させ,一定期間の任期を保障することにより,計画的・効率的な行政運営を実現すること。 

 

これが二元代表制の基本です。 

 

要は首長と議会で独立した民意を担保すると同時に相互の民意を尊重しなさいってこと。国会の議員内閣制とは別物なんですよ。 今回のお隣さんの出来事は小泉さんの「郵政選挙」とは似て非なるもの。来年の4月に統一地方選挙が行われます。 議会側の民意はそこで問われることになります。  

少々お待ちを。。。

  

 

Kizuna_a6seal_0411_2 ← 吹田市議会議員団 自由民主党絆の会 HP

 

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