民事裁判では、弁護士は、当事者である原告または被告の代理人として、法廷に立ち、主張を述べ、立証作業を展開します。
裁判所は、双方の主張を検討し、法に照らして判決を下す、というのが、昨日までの日本の裁判の形態でした。
ところが、昨日の新聞によると、弁護士が勝訴判決を書いてしまった、というのです。
一瞬、日本の法律が大幅に変わったのかと、錯覚しましたが・・・。
もちろん公文書偽造です。
刑法第155条のよれば、公文書偽造罪は、懲役1年以上10年以下の懲役として、重い刑です。公文書の信用性を維持するための、私文書偽造罪より重い法定刑となっています。
事件の背景に、弁護士の多忙さがありました。
依頼者に対する説明に自ら偽造した「勝訴判決」を利用してしまったのです。
弁護士業務の根幹は、「依頼者との信頼」にあります。
それがすべてです。
弁護士が、自分の怠慢を隠すのに、勝訴判決を書いてはいけません。
裁判所は、双方の主張を検討し、法に照らして判決を下す、というのが、昨日までの日本の裁判の形態でした。
ところが、昨日の新聞によると、弁護士が勝訴判決を書いてしまった、というのです。
一瞬、日本の法律が大幅に変わったのかと、錯覚しましたが・・・。
もちろん公文書偽造です。
刑法第155条のよれば、公文書偽造罪は、懲役1年以上10年以下の懲役として、重い刑です。公文書の信用性を維持するための、私文書偽造罪より重い法定刑となっています。
事件の背景に、弁護士の多忙さがありました。
依頼者に対する説明に自ら偽造した「勝訴判決」を利用してしまったのです。
弁護士業務の根幹は、「依頼者との信頼」にあります。
それがすべてです。
弁護士が、自分の怠慢を隠すのに、勝訴判決を書いてはいけません。