弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

実用新案権とは

2012-07-05 13:50:29 | 知的財産
             
発明家になりたい、と思ったことはありませんか?
 世紀に残る大発明をして、特許を取得するのが夢、などという研究者もおられるかもしれません。
しかし、特許権は、産業の発達に寄与する大発明といったところですので、一般人には、少しハードルが高め。日用品などに若干の工夫を加えたら、使い勝手がよい物が生まれました、という程度であれば、「発明」のチャンスがもっと広がるのになぁ・・・というところではないでしょうか。
 このような小発明を保護するのが、実用新案法によって規定される実用新案権です。
実用新案権は、特許権と同様、登録によって権利が発生します。登録というからには、登録要件があるわけですが、実用新案権は、いわゆる「無審査主義」を採用しているため、要件を満たしていない出願でも実用新案権が登録されます(出願書類や手数料の納付等の形式的な審査はありますのでご注意を!)。
 ですから、今日からあなたも、自称発明家になれるわけです。
 もっとも、登録要件を欠く実用新案権は、あとで第三者から、無効審判を請求され、無効となってしまう可能性があります。そうなると、実用新案権は、初めから存在しなかったものとみなされてしまいます・・・。
 そうなってしまえば元も子もありませんが、「実用新案権」の存在が、人々の創作意欲を掻き立て、便利な日常生活に一役買っていることは間違いなさそうです。失敗をおそれずに、アイデアを出し続ける人間でありたいものですね。

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1 コメント

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Unknown (才谷梅太郎)
2012-07-06 14:45:56
 特許にしろ実用新案にしろその取得目的は使用権料にあるでしょ。製造業者が商品化して膨大な売り上げを実現すれば莫大な権利使用料が入ってくるのだから。
 ただし、商売上の戦略として敢えて特許申請せずノウハウの独り占めを図る方法もある。
 真空管からトランジスターへそして第二の産業革命と言われるIC、超電導・・・でも、そこまでだ。技術革新は凄まじい勢いで進歩してきたが、実は200年前の産業革命から格段に、と言える程の革新はなかったのだ。
 原子力にしろ火力にしろ発電技術は今でも蒸気機関の延長線上でしかないのだから・・・
 日本の夜明けは遠いぜよ・・・
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