弁護士川原俊明のブログ

川原総合法律事務所の弁護士活動日記

知的財産権の基礎

2012-12-28 17:31:30 | 知的財産
 知的財産権とは何でしょうか?あまりピンと来ないかもしれません。知的財産権とは、主として知的創作と経済活動におけるマークに対する排他的独占権の総称です。
 例えば、皆さんがお持ちのパソコンひとつをとっても、パソコンのブランドは商標と呼ばれ、商標権の対象になり、パソコンのデザインは意匠と呼ばれ、意匠権の対象になります。また、パソコンに求められる処理技術は発明、考案と呼ばれ、特許権や実用新案権の対象となり、パソコンのディスプレイに現れる絵や音楽等は著作物と呼ばれ、著作権の対象となります。パソコンのメーカーは商号と呼ばれ、商号権の対象となります。
 この中でも、特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、工業所有権と呼ばれ、特許庁における登録を経て、一国において唯一の権利が付与されます。
 著作権は、登録は必要ではなく、創作と同時に発生します。この点は、工業所有権と大きく異なります。
 なお、著作権法は、改正され、今年10月から施行されました。違法アップロードされたファイルをダウンロードする行為が刑罰の対象となります。
 これは国外においてダウンロードする行為にも適用されますので、注意が必要です。



弁護士法人 川原総合法律事務所   
弁護士 川 原 俊 明 
ホームページ http://www.e-bengo.com 

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。