どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

国家賠償法、早くも却下されました。

2013年06月12日 | 日記
 前回、提訴しました。とブログに書き込んでいる最中に裁判所から却下され、判決文が送付されていたのでした。
 火の粉を払うが如き、国の行動は素早かったが、性善説の域を出ず身内を庇うのみで何ら提訴理由を見ようともしない判決であった。再審請求では何も答えないが、今回は
裁判所に都合良く曲解し責任回避の姿は変わらない無責任といえます。
 判決曲解部分
 「受訴裁判所が採用した鑑定等の証拠の無効や訴訟指揮についての違法、不当をいうものに過ぎない」とあります。
 原告は、原審、東京地裁民事32部が採用した証拠(CT類)は鑑定書完成7ヵ月後に提出記載は書証目録虚偽記載や審理飛ばしが行われている。従って鑑定書は無効であり鑑定のやり直しと審理のやり直しを求めている。
 この犯罪は「民事32部が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうる特別な事情があることを必要とする。」との判例に合致する。
 民事32部は「書証目録改竄」から以下に示す記録の食い違いが露呈します。

  裁判記録の食い違い
①民事32部と鑑定医間でCT類やり取りがあるが鑑定書完成7ヵ月後のCT類提出は裁判記 録で明らかです。従って、CT類架空のやり取りは明白な証拠。
②書証目録上は第11回口頭弁論(調書)提出。しかし、同調書では、原告、被告共に  主張・立証はない。と記載され書証目録と調書が一体とならない裁判記録の不備。
③第11回口頭弁論は原審判決文表紙に弁論終結日と記載されている。弁論終結日の次は 第12回、判決日です。CT類提出から先は審理は無く、審理飛ばしでは無いですか。
④CT類には乙17号証と乙31号証と、2通りの番号。鑑定資料の乙16号証は医師の陳述書 であり、乙17号証ならば極めて自然形。しかし、何らかの力が加わり乙31号証になる
⑤被告側説明書は第11回口頭弁論終了20日後提出され病院虚偽主張を強要されている。

 以上のように書証目録に虚偽記載を行ったら他の裁判記録との整合性が取れず辻褄が合わない裁判記録となっている状態です。担当の東京地裁民事44部も身内を庇っており、先進法治国家と胸を張れないでしょう。
 国賠訴訟提訴しても殺されないのでまだまだ続けたいと思います。 鈍感親父。
 

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