どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

国賠法廷5、結審時にCT類取り調べた。

2014年02月28日 | 日記
平成11年10月27日、第8回口頭弁論、乙16号まで提出、CT類は分離され結審時提出 (乙6号2p)
平成13年9月19日、鑑定書完成 同年12月13日、鑑定人尋問、終了後鑑定料金754840円支払済。
平成14年2月21日、第13回弁論準備、乙17号~乙30号提出          (乙6号2,3,4p
平成14年4月22日、第11回結審、CT類提出。裁判記録で認定事実。       (乙6号4p)
平成14年8月7日、第12回判決日、CT類は乙31号に変更されていた。
 上記の通りの法廷進行が行われ原告に棄却判決であった。
 平面的に見れば、ああ,そうなんだぁ。で終わると思いますが、ちょっと待って欲しい。
時系列思考をすれば理解して頂けると勝手に思い記してみます。

CT類は鑑定資料をH11,10,27(第8回)期日に分離行為、及び結審時提出記録そのものがCT類架空のやり取り証拠を主張しても何ら答えず、裁判所の「国家無答責の法理」は続行中です
 CT類提出、結審時提出、即、「CT類取り調べた。」と国賠判決では結審調書には「証拠関係別紙の通り。」その別紙は乙6号4pが該当する。
 しかし、CT類の「欄」には何の記載はなく、国賠判決文のいう別紙の通りならばCT類は含まれないことになり、国賠判決文と裁判所記録の整合性に欠ける。
 裁判記録を見れば平成14年2月21日(第13回準備)の記録で乙17~30号までが提出され第11回結審時に「取調べ済み」記録がある。この記録を拡大解釈又は曲解し、国に都合よく我田引水し誘導したのであり、国として品性に欠け、何をしても勝ちに行く覚悟を感じます。
 正しく、権力の濫用そのものです。

国賠判決文の矛盾点
①鑑定資料CT類が結審提出では何時鑑定作業が行われたのか、既に鑑定料金も支払い済み。
②次回は判決言い渡し。結審期日から法廷はない。CT類の審理も当然ない。
③乙6号(書証目録ではCT類提出)甲8(結審調書、提出物はない。)と裁判記録の齟齬。
上記の矛盾があるが、原告が指摘しても答えずに東京地裁民事32部は損保の虜と成り下がった
犯罪の説明もできず、せず、只管、強権力行使し無理を押し付けているのです。
 控訴審は4月24日、木曜日、午前11時、8階、809号法廷と決まりました。   以上。

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