要するに備忘録ってやつです
電突隊のための法令集
国連海洋法条約
第8部 島の制度
第121条【島の制度】(コメント)マスコミでよく引用される条文
1.島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
2.3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
3.人間の住居又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。
第13部 海洋の科学的調査
第3節 海洋の科学的調査の実施及び促進
第246条【排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査】
1.沿岸国は、自国の管轄権の講師として、この条約の関連する規定に従って排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査を規制し、許可し及び実施する権利を有する。
2.排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査は、沿岸国の同意を得て実施する。
3.沿岸国は、自国の排他的経済水域又は大陸棚において他の国又は権限のある国際機関が、この条約に従って、専ら平和的目的で、かつ、すべての人類の利益のために海洋環境に関する科学的知識を増進させる目的で実施する海洋の科学的調査の計画については、通常の状況においては、同意を与える。このため、沿岸国は、同意が不当に遅滞し又は拒否されないことを確保するための規則及び手続きを定める。
4.3の規定の適用上、沿岸国と調査を実施する国との間に外交関係がない場合にも、通常の状況が存在するものとすることができる。
5.沿岸国は、他の国又は権限のある国際機関による自国の排他的経済水域又は大陸棚における海洋の科学的調査の計画の実施について、次の場合には、自国の裁量により同意を与えないことができる。
(a) 計画が天然資源(生物であるか非生物であるかを問わない。)の探査及び開発に直接影響を及ぼす場合
(b) 計画が大陸棚の掘削、爆発物の使用又は海洋環境への有害物質の導入を伴う場合
(c) 計画が第60条及び第80条に規定する人口島、施設及び構築物の建設、運用又は利用を伴う場合
(d) 第248条の規定により計画の性質及び目的に監視提供される情報が不正確である場合又は調査を実施する国若しくは権限のある国際機関が前に実施した調査の計画について沿岸国に対する義務を履行していない場合
(コメント)嫌いという理由では断れないようだ。
6.5の規定にかかわらず、沿岸国は、領海の幅を測定するための基線から200海里を超える大陸棚(開発又は詳細な探査の活動が行われており又は合理的な期間内に行われようとしている区域として自国がいつでも公の指定をすることのできる特定の区域を除く。)においてこの部の規定に従って実施される海洋の科学的調査の計画については、5(a)の規定に基づく同意を与えないとする最良を講師してはならない。沿岸国は、当該区域の指定及びその変更にういて合理的な通報を行う。ただし、当該区域における活動の詳細を通報する義務を負わない。
7.6の規定は、第77条に定める大陸棚に対する沿岸国の権利を害するものではない。
8.この条の海洋の科学的調査の活動は、沿岸国がこの条約に定める主権的権利及び管轄権を行使して実施する活動を不当に妨げてはならない。
第248条【沿岸国に対し情報を提供する義務】
沿岸国の排他的経済水域又は大陸棚において海洋の科学的調査を実施する意図を有する国及び権限のある国際機関は、海洋の科学的調査を計画の開始予定日の少なくとも6ヶ月前に当該沿岸国に対し次の事項についての十分な説明を提供する。
(a) 計画の性質及び目的
(b) 使用する方法及び手段(船舶の名称、トン数、種類及び船級並びに科学的機材の説明を含む)
(c) 計画が実施される性格な地理的区域
(d) 調査船の最初の到着予定日及び最終的な出発予定日又は、適当な場合には、機材の設置及び撤去の予定日
(e) 責任を有する期間の名称及びその代表者の氏名並びに計画の担当者の氏名
(f) 沿岸国が計画に参加し又は代表を派遣することができると考えられる程度
第249条【一定の条件を遵守する義務】
1.いずれの国及び権限のある国際機関も、沿岸国の排他的経済水域又は大陸棚において海洋の科学的調査を実施するに当たり、次の条件を遵守する。
(コメント)(a)~(c)が特に重要。
(a) 沿岸国が希望する場合には、沿岸国の科学者に対し報酬を支払うことなく、かつ、沿岸国に対し計画の費用の分担の義務を負わせることなしに、海洋の科学的調査の計画に参加し又は代表を派遣する沿岸国の権利を確保し、特に、実行可能なときは、調査船その他の舟艇又は科学的調査のための施設への同乗の権利を確保すること。
(b) 沿岸国に対し、その要請により、できる限り速やかに暫定的な報告並びに調査の官僚の後は最終的な結果及び結論を提供すること。
(c) 沿岸国に対し、その要請により、海洋の科学的調査の計画から得られたすべてのデータ及び資料を利用する機会を提供することを約束し並びに写しを作成することのできるデータについてはその写し及び科学的価値を害することなく分割することのできる試料についてはその部分を提供することを約束すること。
(d) 要請があった場合には、沿岸国に対し、(c)のデータ、試料及び調査の結果の評価を提供し又は沿岸国が当該データ、試料及び調査の結果を評価し若しくは解釈するに当たり援助を提供すること。
(e) 2の規定に従うことを条件として、調査の結果ができる限り速やかに適当な国内の又は国際的な経路を通じ国際的な利用に供されることを確保すること。
(f) 調査の計画の主要な変更を直ちに沿岸国に通報すること。
(g) 別段の合意がない限り、調査が完了したときには、科学的調査のための施設又は機材を撤去すること。
2.この条の規定は、第246条5の規定に基づき同意を与えるか否かの裁量を行使するため沿岸国の法令によって定められる条件(天然資源の探査及び開発に直接影響を及ぼす計画の調査の結果を国際的な利用にきょうすることについて事前の合意を要求することを含む。)を害するものではない。
第250条【海洋の科学的調査の計画に関する通報】
別段の合意がない限り、海洋の科学的調査の計画に関する通報は、適当な公の経路を通じて行う。
第251条【一般的な基準及び指針】
いずれの国も、各国が海洋の科学的調査の性質及び意味を確認することに資する一般的な基準及び指針を定めることを権限のある国際機関を通じて促進するよう努力する。
第252条【黙示の合意】
いずれの国又は権限のある国際機関も、第248条の規定によって要求される情報を沿岸国に対し提供した日から6ヶ月が経過したときは、海洋の科学的調査の計画を進めることができる。ただし、沿岸国が、この情報を含む通報の受領の後4ヶ月以内に、調査を実施しようとする国又は権限のある国際機関に対し次のいずれかのことを通報した場合は、この限りでははない。
(コメント)まさか日本国外務省が中国に合意を与えたとは思えないが・・・
(a) 第246条の規定に基づいて同意をあたえなかったこと
(b) 計画の性質又は目的について当該国又は国際機関が提供した情報が明白な事実と合致していないこと。
(c) 第248条及び249条に定める条件及び情報に関連する補足的な情報を要求すること。
(d) 当該国又は国際機関が前に実施した海洋の科学的調査の計画に関し、第249条に定める条件についての義務が履行されていないこと。
第253条【海洋の科学的調査の活動の停止又は終了】
1.沿岸国は、次のいずれかの場合には、自国の排他的経済水域又は大陸棚において実施されている海洋の科学的調査の活動の停止を要求する権利を有する。
(a) 活動が、第248条の規定に基づいて提供された情報であって沿岸国の同意の基礎となったものに従って実施されていない場合。
(b) 活動を実施している国又は権限のある国際機関が、海洋の科学的調査の計画についての沿岸国の権利に関する249条の規定を遵守していない場合。
2.沿岸国は、第248条の規定の不履行であって海洋の科学的調査の計画又は活動の主要な偏向に相当するものがあった場合には、当該海洋の科学的調査の活動の終了を要求する権利を有する。
3.沿岸国は、また、1に規定するいずれかの状態が合理的な期間内に是正されない場合には、海洋の科学的調査の活動の終了を要求することができる。
4.海洋の科学的調査の活動の実施を許可された国又は権限のある国際機関は、沿岸国による停止又は終了を命ずる決定の通報に従い、当該通報の対象となっている調査の活動を取りやめる。
5.調査を実施する国又は権限のある国際機関が第248条及び第249条の規定により要求される条件を満たした場合には、沿岸国は、1の規定による停止の命令を撤回し、海洋の科学的調査の活動の継続を認めるものとする。
第5節 責任
第263条【責任】
1.いずれの国及び権限のある国際機関も、海洋の科学的調査(自ら実施するものであるか自らに代わって実施されるものであるかを問わない。)がこの条約に従って実施されることを確保する責任を負う。
2.いずれの国及び権限のある国際機関も、他の国、その自然人若しくは法人又は権限のある国際機関が実施する海洋の科学的調査に関し、この条約に違犯してとる措置について責任を負い、当該措置から生ずる損害を賠償する。
3.いずれの国及び権限のある国際機関も、自ら実施し又は自らに代わって実施される海洋の科学的調査から生ずる海洋環境の汚染によりもたらされた損害に対し第235条の規定に基づいて責任を負う。
第6節 紛争の解決及び暫定措置
第264条【紛争の解決】
海洋の科学的調査に関するこの条約又は適用に関する紛争は、第15部の第2節及び第3節の規定により紛争が解決されるまでの間、関係沿岸国の明示の同意なしに調査の活動を開始し又は継続してはならない。
★ 引用元 株式会社有斐閣 国際条約集2000年版 ★
★ 赤字はブログ主の私が独自に行なったものです。★
★ 青文字はブログ主の私の個人的なコメントです。★
第121条【島の制度】(コメント)マスコミでよく引用される条文
1.島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。
2.3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
3.人間の住居又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。
第13部 海洋の科学的調査
第3節 海洋の科学的調査の実施及び促進
第246条【排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査】
1.沿岸国は、自国の管轄権の講師として、この条約の関連する規定に従って排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査を規制し、許可し及び実施する権利を有する。
2.排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査は、沿岸国の同意を得て実施する。
3.沿岸国は、自国の排他的経済水域又は大陸棚において他の国又は権限のある国際機関が、この条約に従って、専ら平和的目的で、かつ、すべての人類の利益のために海洋環境に関する科学的知識を増進させる目的で実施する海洋の科学的調査の計画については、通常の状況においては、同意を与える。このため、沿岸国は、同意が不当に遅滞し又は拒否されないことを確保するための規則及び手続きを定める。
4.3の規定の適用上、沿岸国と調査を実施する国との間に外交関係がない場合にも、通常の状況が存在するものとすることができる。
5.沿岸国は、他の国又は権限のある国際機関による自国の排他的経済水域又は大陸棚における海洋の科学的調査の計画の実施について、次の場合には、自国の裁量により同意を与えないことができる。
(a) 計画が天然資源(生物であるか非生物であるかを問わない。)の探査及び開発に直接影響を及ぼす場合
(b) 計画が大陸棚の掘削、爆発物の使用又は海洋環境への有害物質の導入を伴う場合
(c) 計画が第60条及び第80条に規定する人口島、施設及び構築物の建設、運用又は利用を伴う場合
(d) 第248条の規定により計画の性質及び目的に監視提供される情報が不正確である場合又は調査を実施する国若しくは権限のある国際機関が前に実施した調査の計画について沿岸国に対する義務を履行していない場合
(コメント)嫌いという理由では断れないようだ。
6.5の規定にかかわらず、沿岸国は、領海の幅を測定するための基線から200海里を超える大陸棚(開発又は詳細な探査の活動が行われており又は合理的な期間内に行われようとしている区域として自国がいつでも公の指定をすることのできる特定の区域を除く。)においてこの部の規定に従って実施される海洋の科学的調査の計画については、5(a)の規定に基づく同意を与えないとする最良を講師してはならない。沿岸国は、当該区域の指定及びその変更にういて合理的な通報を行う。ただし、当該区域における活動の詳細を通報する義務を負わない。
7.6の規定は、第77条に定める大陸棚に対する沿岸国の権利を害するものではない。
8.この条の海洋の科学的調査の活動は、沿岸国がこの条約に定める主権的権利及び管轄権を行使して実施する活動を不当に妨げてはならない。
第248条【沿岸国に対し情報を提供する義務】
沿岸国の排他的経済水域又は大陸棚において海洋の科学的調査を実施する意図を有する国及び権限のある国際機関は、海洋の科学的調査を計画の開始予定日の少なくとも6ヶ月前に当該沿岸国に対し次の事項についての十分な説明を提供する。
(a) 計画の性質及び目的
(b) 使用する方法及び手段(船舶の名称、トン数、種類及び船級並びに科学的機材の説明を含む)
(c) 計画が実施される性格な地理的区域
(d) 調査船の最初の到着予定日及び最終的な出発予定日又は、適当な場合には、機材の設置及び撤去の予定日
(e) 責任を有する期間の名称及びその代表者の氏名並びに計画の担当者の氏名
(f) 沿岸国が計画に参加し又は代表を派遣することができると考えられる程度
第249条【一定の条件を遵守する義務】
1.いずれの国及び権限のある国際機関も、沿岸国の排他的経済水域又は大陸棚において海洋の科学的調査を実施するに当たり、次の条件を遵守する。
(コメント)(a)~(c)が特に重要。
(a) 沿岸国が希望する場合には、沿岸国の科学者に対し報酬を支払うことなく、かつ、沿岸国に対し計画の費用の分担の義務を負わせることなしに、海洋の科学的調査の計画に参加し又は代表を派遣する沿岸国の権利を確保し、特に、実行可能なときは、調査船その他の舟艇又は科学的調査のための施設への同乗の権利を確保すること。
(b) 沿岸国に対し、その要請により、できる限り速やかに暫定的な報告並びに調査の官僚の後は最終的な結果及び結論を提供すること。
(c) 沿岸国に対し、その要請により、海洋の科学的調査の計画から得られたすべてのデータ及び資料を利用する機会を提供することを約束し並びに写しを作成することのできるデータについてはその写し及び科学的価値を害することなく分割することのできる試料についてはその部分を提供することを約束すること。
(d) 要請があった場合には、沿岸国に対し、(c)のデータ、試料及び調査の結果の評価を提供し又は沿岸国が当該データ、試料及び調査の結果を評価し若しくは解釈するに当たり援助を提供すること。
(e) 2の規定に従うことを条件として、調査の結果ができる限り速やかに適当な国内の又は国際的な経路を通じ国際的な利用に供されることを確保すること。
(f) 調査の計画の主要な変更を直ちに沿岸国に通報すること。
(g) 別段の合意がない限り、調査が完了したときには、科学的調査のための施設又は機材を撤去すること。
2.この条の規定は、第246条5の規定に基づき同意を与えるか否かの裁量を行使するため沿岸国の法令によって定められる条件(天然資源の探査及び開発に直接影響を及ぼす計画の調査の結果を国際的な利用にきょうすることについて事前の合意を要求することを含む。)を害するものではない。
第250条【海洋の科学的調査の計画に関する通報】
別段の合意がない限り、海洋の科学的調査の計画に関する通報は、適当な公の経路を通じて行う。
第251条【一般的な基準及び指針】
いずれの国も、各国が海洋の科学的調査の性質及び意味を確認することに資する一般的な基準及び指針を定めることを権限のある国際機関を通じて促進するよう努力する。
第252条【黙示の合意】
いずれの国又は権限のある国際機関も、第248条の規定によって要求される情報を沿岸国に対し提供した日から6ヶ月が経過したときは、海洋の科学的調査の計画を進めることができる。ただし、沿岸国が、この情報を含む通報の受領の後4ヶ月以内に、調査を実施しようとする国又は権限のある国際機関に対し次のいずれかのことを通報した場合は、この限りでははない。
(コメント)まさか日本国外務省が中国に合意を与えたとは思えないが・・・
(a) 第246条の規定に基づいて同意をあたえなかったこと
(b) 計画の性質又は目的について当該国又は国際機関が提供した情報が明白な事実と合致していないこと。
(c) 第248条及び249条に定める条件及び情報に関連する補足的な情報を要求すること。
(d) 当該国又は国際機関が前に実施した海洋の科学的調査の計画に関し、第249条に定める条件についての義務が履行されていないこと。
第253条【海洋の科学的調査の活動の停止又は終了】
1.沿岸国は、次のいずれかの場合には、自国の排他的経済水域又は大陸棚において実施されている海洋の科学的調査の活動の停止を要求する権利を有する。
(a) 活動が、第248条の規定に基づいて提供された情報であって沿岸国の同意の基礎となったものに従って実施されていない場合。
(b) 活動を実施している国又は権限のある国際機関が、海洋の科学的調査の計画についての沿岸国の権利に関する249条の規定を遵守していない場合。
2.沿岸国は、第248条の規定の不履行であって海洋の科学的調査の計画又は活動の主要な偏向に相当するものがあった場合には、当該海洋の科学的調査の活動の終了を要求する権利を有する。
3.沿岸国は、また、1に規定するいずれかの状態が合理的な期間内に是正されない場合には、海洋の科学的調査の活動の終了を要求することができる。
4.海洋の科学的調査の活動の実施を許可された国又は権限のある国際機関は、沿岸国による停止又は終了を命ずる決定の通報に従い、当該通報の対象となっている調査の活動を取りやめる。
5.調査を実施する国又は権限のある国際機関が第248条及び第249条の規定により要求される条件を満たした場合には、沿岸国は、1の規定による停止の命令を撤回し、海洋の科学的調査の活動の継続を認めるものとする。
第5節 責任
第263条【責任】
1.いずれの国及び権限のある国際機関も、海洋の科学的調査(自ら実施するものであるか自らに代わって実施されるものであるかを問わない。)がこの条約に従って実施されることを確保する責任を負う。
2.いずれの国及び権限のある国際機関も、他の国、その自然人若しくは法人又は権限のある国際機関が実施する海洋の科学的調査に関し、この条約に違犯してとる措置について責任を負い、当該措置から生ずる損害を賠償する。
3.いずれの国及び権限のある国際機関も、自ら実施し又は自らに代わって実施される海洋の科学的調査から生ずる海洋環境の汚染によりもたらされた損害に対し第235条の規定に基づいて責任を負う。
第6節 紛争の解決及び暫定措置
第264条【紛争の解決】
海洋の科学的調査に関するこの条約又は適用に関する紛争は、第15部の第2節及び第3節の規定により紛争が解決されるまでの間、関係沿岸国の明示の同意なしに調査の活動を開始し又は継続してはならない。
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