化学兵器禁止条約

化学兵器禁止条約
(化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約)
作成 1993年1月13日
効力発生 1997年4月29日
日本国 1997年4月29日 
(国会承認1995年4月28日  内閣批准決定1995年9月12日  批准書寄託1995年9月15日  公布1997年4月21日)

第1条【一般的義務】
2.締約国は、この条約に従い、自国が所有し若しくは占有する化学兵器又は自国の管轄若しくは管理の下にある場所に存在する化学兵器を廃棄することを約束する。

3.締約国は、この条約に従い、自国が所有し若しくは占有する化学兵器生産施設又は自国の管轄もし右派管理の下にある場所に存在する化学兵器生産施設を廃棄することを約束する。

5.締約国は、暴動鎮圧剤を戦争の方法として使用しないことを約束する。

第2条【定義及び基準】
この条約の適用上、
5.「老朽化した化学兵器」とは、次のものをいう。
(a)1925年より前に生産された化学兵器
(b)1925年から1946年までの間に生産された化学兵器であって、化学兵器として使用することができなくなるまでに劣化したもの

6.「遺棄化学兵器」とは、1925年1月1日以降にいずれかの国が他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した化学兵器(老朽化した化学兵器を含む。)をいう。

7.「暴動鎮圧剤」とは、化学物質に関する附属書の表に掲げていない化学物質であって、短時間で消失するような人間の感覚に対する刺激又は行動を困難にする身体への効果を速やかに引き起こすものをいう。

9.「この条約によって禁止されていない目的」とは、次のものをいう。
(a)工業、農業、研究、医療又は製薬の目的その他の平和的目的
(b)防護目的、すなわち、毒性化学物質及び化学兵器に対する防護に直接関係する目的
(c)化学兵器の使用に関連せず、かつ、化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものではない軍事目的
(d)国内の暴徒の鎮圧を含む法の執行のための目的。

第3条【申告】
1.締約国は、この条約が自国について効力を生じた後30日以内に、機関に対して申告を行うものとし、当該申告において、
(b)老朽化した化学兵器及び遺棄化学兵器に関し、
(iii)他の国の領域内に化学兵器を遺棄したか否かを申告し、及び検証附属書第4部(B)10の規定に従ってすべての入手可能な情報を提供する。

2.この条の規定及び検証附属書第4部の関連規定は、1977年1月1日前に締約国の領域内に埋められた化学兵器であって引き続き埋められたままであるもの又は1985年1月1日前に海洋に投棄された化学兵器については、当該締約国の裁量により適用しないことができる。

第4条【化学兵器】
6.締約国は、検証附属書並びに合意された破棄についての比率及び順序(以下「廃棄の規律」という。)に従い、1.に規定するすべての化学兵器を廃棄する。廃棄は、この条約が自国について効力を生じた後2年以内に開始し、この条約が効力を生じた後10年以内に完了する。締約国は、当該化学兵器をより速やかに廃棄することを妨げられない。

10.締約国は、化学兵器の輸送、試料採取、貯蔵及び廃棄に当たっては、人の安全を確保し及び環境を保護することを最も優先させる。締約国は、安全及び排出に関する自国の基準に従って、化学兵器の輸送、試料採取、貯蔵及び廃棄を行う。

第7条【国内の実施措置】
締約国と機関との関係
4.締約国は、この条約に基づく自国の義務を履行するため、機関及び他の締約国との効果的な連絡のための国内の連絡先となる国内当局を指定し又は設置する。締約国は、この条約が自国について効力を生ずるときに自国の国内当局を機関に通報する。
(コメント)日本だと大臣官房遺棄化学兵器処理担当室か、外務省アジア太洋州局中国課か、外務省総合外交政策局生物化学兵器禁止条約室のどれかか?

6.締約国は、この条約の実施に関連して機関から秘密のものとして受領する情報及び資料を秘密情報として取り扱い、並びに当該情報及び資料に対し特別の取り扱いを行う。締約国は、当該情報及び資料を、この条約に基づく自国の権利及び義務との関連においてのみ利用するものとし、秘密扱いに関する附属書に定める規定に従って取り扱う。

第9条【協議、協力及び事実調査】
1.締約国は、この条約の趣旨及び実施に関連して問題が生ずる場合には、当該問題について、締約国間で直接に又は機関を通じて若しくは他の適当な国際的手続き(国際連合の枠内で及び国際連合憲章に従って行われる手続きを含む。)により、協議し及び協力する。

第14条【紛争の解決】
1.この条約の適用又は解釈に関して生ずる紛争は、この条約の関連規定に従い及び国際連合憲章の規定によって解決する。

2.この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間で又は一若しくは二以上の締約国と機関との間で紛争が生ずる場合には、関係当事者は、交渉又は当該関係当事者が選択するその他の平和的手段(この条約に規定する適当な内部機関に対し提起すること及び合意により国際司法裁判所規定に従って国際司法裁判所に付託することを含む。)によって紛争を速やかに解決するため、協議する。関係締約国は、いかなる措置がとられるかについて常時執行理事会に通報する。

★ 引用元 株式会社有斐閣 国際条約集2000年版 ★
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