21世紀 脱原発 市民ウォーク in 滋賀

<脱原発 市民ウォーク in 滋賀> の 活動報告、お知らせなど を掲載 ♪
ときどき、トピックも ~☆

脱原発 市民ウォーク in 滋賀 8月の予定

2023-07-16 22:55:40 | 記事
老朽原発 高浜1・2号機うごかすな!美浜3号機停止!
岸田政権の原発暴走反対!
 
◆ 第115回 脱原発 市民ウォーク in 滋賀 ◆

「太平洋への核のゴミ捨てに反対するテニアン島(マリアナ諸島の中の一つで
サイパン島のとなり)の市長さんが若狭へ交流に来られたとき、氏は
島民の気持ちを切々と語られました。かつて日本の植民地下にあった
太平洋(旧「南洋」)の島民の過去の歴史と現在、心の奥底から出てくる
叫びと訴えに、どうしても私たち若狭の住民の立場を重ねて聞かざるを得ませんでした。」
(中島哲演著『原発銀座・若狭から』KK光雲社刊、1988年)

「このように、核燃料サイクルの出発点から終着点まで、
私が一言で申し上げた『差別と犠牲の構造』が幾重にも
積み重ねられているのです。」(同前)

このほかにも、「敦賀原発に黒人労働者・・延べ2百人前後も、
危険作業に従事、福井新聞78.2.16」とか、「若狭は日本のインディアン居留地」、
「美浜原発職員が白血病死・・被ばくとの関連調査、冷却水分析に従事、
福井新聞79.11.13」、

「エリート青年が自殺」、「バクチ・花札・サラ金・覚せい剤」、
「原爆被爆者と全く同じ症状」、「ジャパユキさん」、
「ムラサキツユクサの斑点」、「年寄と借金だけが残る」、
「恐るべき第二の”水俣”?」など、35年前のこの中嶌さんの
(この本では「中島」さん標記)著書は、3老朽原発再稼働強行真近と
なった現在、ますますその告発の眼光の鋭さは増し、警鐘はさらに大きく!
と叫ばざるを得ません。

1450万人の近畿の水源=びわ湖と私たちの未来=子どもたち孫たちを守りましょう!
<とき・ところ> ご一緒に歩きましょう! 参加無料! 予約不要! 


<とき・ところ> 
2023年 8月19日(土)13:30  JR・京阪膳所駅前集合  

★コース = ときめき坂 ~ 元西武大津ショッピングセンター前 ~ 関電滋賀支社前~
       ~ びわ湖畔

☆主 催=21世紀 脱原発市民ウォーク in 滋賀 実行委員会
☆呼びかけ人・・・池田進(原発を知る滋賀連絡会 電話077-522-5415)
         岡田 啓子(ふぇみん@滋賀 電話077-524-5743)
         稲村 守(9条ネット・滋賀 電話080-5713-8629)


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<トピックス> 


2023.6.7老朽原発・高浜1号機うごかすな!高浜現地抗議行動での中嶌哲演さん
(デモ写真、中央)

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「脱原発 市民ウォーク in 滋賀」 チラシのダウンロードは ⇒ コチラ

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先行きがまったく不透明な高レベル核廃棄物最終処分場の建設問題(その1) 問題が多い最終処分場用地の選定問題

2023-07-09 14:17:40 | 記事
《2023年7月:第114回脱原発市民ウォーク in 滋賀のご案内》

暑い日が続いていますが、次回の脱原発市民ウォークを7月15日におこないます(13時半JR膳所駅前広場に集合)。
どなたでも自由に自分のスタイルで参加できます。
ご都合のつく方はぜひ足をお運びください。


先行きがまったく不透明な高レベル核廃棄物最終処分場の建設問題(その1)
問題が多い最終処分場用地の選定問題


<高レベル放射性廃棄物の発生過程>

資源エネルギー庁公表資料「放射性廃棄物の適切な処分の実現に向けて」(2017年6月16日)より引用


原子力発電という科学技術の一番の問題点は安全性、すなわち大事故が起きる危険性であることは言うまでもありませんが、もう一つの避けて通ることができない問題点は原子力発電の結果生じる危険な放射性廃棄物をいかに安全な方法で処分するかということです。使用済みの核燃料から生じる核廃棄物は極めて強い放射線を発し、人体に害を及ぼさない程度にまで放射線量が自然に低下し、完全に安全な状態に至るまでには約10万年を要するとされています。このため危険な放射性廃棄物は周囲の環境から十分に遮断・隔離した形で極めて長期にわたり安全に保管する技術が必要とされます。

原発を保有している国々において現在考えられている放射性廃棄物の処分方法は、いわゆる「地層処分」と称される方法、すなわち、地下数百メートル(300~500メートル程度)の地質学的に十分に強固であり安定していると認められる地層(たとえば湿度が低い広い強固な岩盤)に処分場を設け、核廃棄物が容れられた容器を保管する方法です。欧米では、核廃棄物の最終処分場の問題は日本よりも早い時期から検討が開始されており、今では、フィンランドのようにすでに最終処分場の建設が終わっている国もあれば、処分場建設のための準備段階にある国、あるいは米国ように最終処分場を建設したものの、その使用の是非を巡って足踏み状態にある国も存在しています。しかし、日本では最終処分場の候補地を選び出すための作業がようやく関係機関により開始されつつあるという段階に留まっています。
日本において放射性廃棄物の最終処分ついて国レベルで本格的取り組みが始まったのは2000年に最終処分に関する法律「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(以下、最終処分に関する法律」と記します)が制定されてからです。この法律の制定に伴い2000年10月に、最終処分場に関する事業を推進するための組織、すなわち経産省が所管する法人「原子力発電環境整備機構」(英名Nuclear Waste Management Organization of Japan:NUMO)が設立され、その後、処分地候補の募集などに着手しており現在に至っています。普段は最終処分場問題がニュースで大きく取り上げられることは多くはないのですが、以下に示すように、最近になって関連ニュースが続いています。

政府が4月28日に、放射性廃棄物の最終処分に関する新たな具体的基本方針を閣議決定したというニュース:滞りがちな最終処分場選定問題を促進するために国がNUMOや電力会社と合同チームを結成して全国を巡り、個別に候補地と目される自治体(市町村)の首長を訪問し最終処分に関する最新情報を共有するなど、政府がより積極的に関与することを内容とする基本方針決定したと報じられています(NHK,、原子力資料情報室など、2023年4月28日)

長崎県対馬市が処分場候補地の募集に応募しようとしているというニュース:対馬市が最終処分場の候補地に応募しようとしていることに対し、様々な団体・グループから議会に賛成あるいは反対の請願を行いわれつつあります。

すでに処分場候補地の募集に応募している北海道の二つに自治体に関して、候補地選定の最初の段階である地質に関する文献調査作業が完了し、報告書作成の段階に入っているというニュース:「核のゴミ最終処分地選定:文献調査要件案まとめる:経産省」(NHK2023年6月22日など)。最終処分地選定の第一段階である文献調査に2020年に応募していた北海道の寿都町と神恵内村に関して、NUMOが文献やデータの収集作業を終え、報告書を取りまとめる段階に入ったと報じられています。

使用済み燃料の中間貯蔵施設の建設のめどがつかない関電が、使用済み燃料と使用済みMOX燃料の一部をフランスに搬出することを意図していているというニュース:「これが「県外搬出」?使用済み燃料がフランスへ」(東京新聞2023年6月20日など):使用済み燃料の中間貯蔵施設を福井県外に設けると約束していた関電が、建設用地を見つけることができず、窮余の策としてその一部をフランスへ搬出することにしたと報じられています。最終処分を実施するには、その前段階として、使用済み燃料を「再処理」することが必要とされますが、未だに「再処理」(注参照)を行うための施設である青森県六ケ所村の再処理工場が完成していないため再処理は行われていません。このため、関電は上記のような事態に至っているのですが、全国のいずれの原発でも、放射性廃物の最終処分に向けての動きが未だ初期の段階に留まっているため、使用済み燃料がたまる一方であるという事態に直面しています。
(注「再処理」という過程の意味については、後述の「Ⅰ 国・NUMOが計画している、法律に基づく放射性廃棄物の処分方法の概要」の項で説明を記していますので参照してください)

上述にように、放射性廃棄物の最終処分場建設にむけての動きは、2000年に関連法規である最終処分に関する法律が制定された後、この法律に基づいて新たに設置された最終処分場建設の任を負った国の機関「原子力発電環境整備機構」(NUMO)により徐々に進められつつあります。しかし、処分場候補地の選定から実際の処分場の建設に至るまでの過程において様々な問題点が存在しています。核廃棄物最終処分場の建設という問題は、過去の原子力発電により多量の使用済み燃料がすでに生じてしまっている限りは、原発の是非には関係なく、避けて通ることができない問題であり、確かな解決方法が求められている、原子力発電に伴う最大の課題です。この問題をみなさんといっしょに考えるために、以下に国とNUMOが計画している放射性廃棄物の処分方法はどのようなものであるかについて、その概要を説明します。次いで、行き詰っている処分候補地の募集・選定の問題に関する政府の新たな方針の内容とその問題点について記します。

Ⅰ 国・NUMOが計画している、法律に基づく放射性廃棄物処分方法の基本方針について

《最終処分の方法に関する国の基本方針の内容》

高レベル放射性廃棄物を最終的に処分する方法としては、一回原子力発電に使用された核燃料すなわち使用済み燃料をそのまま核廃棄物として処分する方法(いわゆる「ワンスルー」あるいは「直接処分」と称される方法)と、「再処理」と称される工程を経て、使用済み燃料中に残存している発電に用いることができるウランとプルトニウムを回収した後に生じる高レベル放射性廃棄物を最終処分に供するという方法が存在しています。

欧米では、フランスを除き、使用済み燃料をそのまま最終処分に供するという、上記の「ワンスルー方式」が主流ですが、日本の場合は、当初から、放射性廃棄物の処分は、使用済み核燃料を再処理し、回収したウランとプルトニウムをリサイクルして再び核燃料として有効に活用すること(いわゆる「核各燃料サイクル」:冒頭に示した核燃料サイクルに関する概念図をご覧ください)を前提としています。すなわち、再処理後に生じた高レベル放射性廃棄物を最終処分に供することを基本方針とすることが、以下に示すように、2000年に制定された「特定廃棄物の最終処分に関する法律」(2000年、平成12年法律第117号)において定められています。

『1 法律の目的:原子力発電の運転によって生じた使用済み燃料の再処理後(注1参照)に生じる高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体:注2参照)の最終処分を計画的かつ確実に実施するため、最終処分費用の拠出制度、最終処分を実施する主体の設立、供出金の管理を行う法人などの関係規定の整備を行う』。
(注1「使用済み燃料の再処理」:使用済み燃料には核燃料として用いることできるウランとプルトニウムが残存しているため、これらを硝酸で処理することにより回収する工程のこと)
(注2:「ガラス固化体」:使用済み燃料の再処理により生じた高レベル放射性廃棄物をガラスとともに溶融したもの。核廃棄物はガラスの中に封じ込められます)

また、経産省が2001年4月に公表した「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の概要」と題された文書において下記のように、より具体的に記されています。

『1.高レベル放射性廃棄物の最終処分:わが国では、原子力発電で使用した燃料(使用済み燃料)を再処理し、ウラン、プルトニウムをリサイクルして有効に活用することとしている。使用済み燃料の再処理後に残存する放射能レベルの高い廃液(高レベル放射性廃棄物)については、ガラスと混ぜた安定した携帯に固化(ガラス固化体)した後、30年から50年間程度冷却のために貯蔵し、地下300メートル以深の地層に処分(地層処分)することとしている。』

《最終処分に関する基本方針が決定されるに至るまでの過程について》

上記のように日本は「直接処分」による方式ではなく、使用済み燃料の再処理により生じる廃棄物を最終処分に供する方式を採用することにしているのですが、最終処分に供することを前提として核燃料サイクルによる再処理という方法が採用されたのは、直接的には1994年6月に、原子力委員会が「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」を決定するに際して上述のような方針を採用したことに基づいたものです。しかし、実は使用済み核燃料の再処理という構想は、1988年の「日米原子力協定」の改定に際して、米国から再処理を大規模に行うことが認められたことに端を発したものです(小規模の再処理工場はこの原子力協定の改定以前に、すでに東海村に設けられています)。すなわち、当時、日本政府は、資源小国である日本は使用済み燃料を再利用することによりエネルギー資源を輸入に頼ることなく確保すべきという考えのもとに再処理を認めるよう米国に求めたのです。この協定改定が認められたことに基づき1993年に青森県六ケ所村において再処理工場の建設が開始されました。つまり、使用済み燃料から生じる核廃棄物の処分に関する、使用済み燃料の再処理を前提とした基本方針が法律で定められる以前に、使用済み燃料の再処理による再利用すなわち核燃料サイクルの実現(注参照)がすでに国の方針とされていたため、実際には「再処理後に生じた高レベル放射性廃棄物を地下深くに処分する」という前述上記のような基本方針を法律で定めざるを得なかったと言うべであろうと考えらます。

(注:核燃料サイクルの最も重要な最終的目標は、発電に際して用いたプルトニウムの量よりも多い量のプルトニウムが生じるとされている原子炉である「高速増殖炉」(もんじゅ)の建設でしたが、開発が困難を極めトラブルや不祥事なども重なったため、2015年に原子力規制委員会が計画の中止を勧告し、次いで2016年に子の勧告に基づき、政府は高速増殖炉建設の計画を事実上放棄しています。また、日本が核燃料サイクルを重要視したのは、核兵器にも使えるプルトニウムを確保する体制を予め整えておくことにより、いざとなった場合には核兵器を保有有することを意図しているためであるとする言説がありますが―このような意味のことがかつての「外交政策大綱」に記されていたことがあるという事実を外務省は認めていますー真偽のほどは明らかではありません。しかし、核不拡散を原則とする米国が最近になって、日本が海外での再処理により得たプルトニウム41トンをすでに保有していることに関して懸念の意を表明し、プルトニウムの保有量を極力減らすよう求めているという事実や、核燃料サイクルを実現させようとしている日本は国際的に核兵器の潜在的保有国と見なされることがることを考えるならば、日本の核武装という問題はまったく根拠がないものして片づけて済ませることはできないのではないかと考えられます)
 
Ⅱ 国・NUMOが計画している高レベル放射性廃棄物最終処分の具体的方法》

以下に、国が計画している具体的な処分の方法について、主に経産省資源エネルギー庁が2017年6月にネット上に公表している「放射性廃棄物の適切な処分の実現に向けて」と題された文書などに基づいて説明を記します(放射性廃棄物の適切な処分の実現に向けて|スペシャルコンテンツ|資源エネルギー庁 (meti.go.jp)

(1)最終処分の対象とされる高レベル放射性廃棄物について:
使用済み燃料を硝酸により分解し、使用済み燃料中に残存している未反応のウラン(核分裂を起こすウラン235)と発電中に生じたプルトニウム(核分裂性でないウラン238が発電中に中性子を吸収し、核燃料として使用できるプルトニウムに変化し、その一部は発電中に消費されます)を回収した後に残された廃液が最終処分の対象とされる放射性廃棄物です。この廃棄物をガラスと融かし合わせてステンレス製の容器に流し込んで冷却して固めて作られた「ガラス固化体」が「高レベル放射性廃棄物」であり、ガラス固化体が容れられた容器(直径40㎝、高さ約1.3m)をさらに厚さ約20㎝の「オーバーパック」と称される金属容器に包み込み、最終処分場での保管に適した温度、放射線量に下がるまで、約30~50年間、青森県六ケ所村の再処理施設にすでに設けられている「高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター」(日本原燃株式会社の施設)で保管されます(現時点では六ケ所村の再処理工場は完成していないため、まだ再処理は行われていませんが、過去にフランスとイギリスの施設で再処理され日本に送り戻されたガラス固化体が上記に施設に保管されています)。ガラス固化体にされた直後の表面の放射線量は150万mSv/hという非常に高い値ですが、50年が経過するとオーバーパック表面で2.7mSv/h程度にまで低下し、1000年が経過すると0.15mSv/hまで低下するとされています(人間が自然界から受ける放射線は約1mSv/年に過ぎません)。ガラス固化体からは上述のように強い放射線が出ますが、約2m の厚さのコンクリートで遮蔽することができるため安全に管理することが可能とされています。

(2)低レベル放射性廃棄物の処分について:
原子力発電に際しては、使用済み核燃料からだけではなく、炉心に近い部分などから低レベル放射性廃棄物(制御棒、燃料集合体を格納する箱など)が生じます。これらの廃棄物は放射能レベルの高い順にL1,L2、L3に分類されており、高レベル放射性廃棄粒を最終処分する場合よりも浅い地下の地層中に処分されます(処分方法の詳細は省略します)

(3)高レベル放射性廃棄物を地層処分により地下300m以深の地層に処分する(地層処分する)仕組み
地上で30~50年保管された上記の高レベル放射性廃棄物は、ついで地下300m以深に設けられた最終処分場に保管されることになります。すなわち、下記の図における「ガラス固化体」、オーバーパック、ベントナイトの三つを合わせて「人工バリア」と称されていますが、このバリアで覆われた高レベル放射性廃棄物は、地下300m以深の岩盤に埋設されます。資源エネルギー庁の説明によれば、「地下深くの岩盤の中では地下水がほとんど動かないため、放射性廃棄物を含む地下水が人工バリアの外側、つまり岩盤中に出てきたとしても、極めて遅い速度で動くことになり、その移動をより遅くします」とされており、人工バリアと地下深くの岩盤という天然のバリアにより、「地下深部に埋設した高レベル放射性廃棄物が地上の生活環境に影響を及ぼすことを防ぎます」とされています。しかし、万一、地下深部の岩盤において放射性廃棄物がいわゆる「人工バリア」の外部に漏れ出た場合、果たして地下水の動きが上記のように作用するかは、議論の余地があるのではないかと考えられます。数万年という極めて長期に保管に際して湿気、水分は容器の腐食の原因になりかねいため、果たして地下水と接する可能性があるような場所に処分場を設けること自体が適切なのか、疑問があります(米国での処分場建設の状況を視察した日本の関係者は、米側の関係者から「処分場に適しているのは湿気が少ない広い強固な岩盤であるが、日本にはそのような地層は存在していないのではないか」と指摘されています)


資源エネルギー庁公表資料「放射性廃棄物の適切な処分の実現に向けて」(2017年6月16日)より引用


(4)最終処分場の設置場所の選定
地下の深部は一般的には安定的であるとされていますが、どこにでも処分できるというものではなく、地質学的に最適と考えられる処分場所を選択しなければならないことは言うまでもありません。地震の少ない欧州大陸や北米大陸とは異なり、日本は火山国であり、あちこちに活断層が存在しています。火山活動や断層活動が存在していると地下の深部の安定性が損なわれる危険性が考えられるため、日本の場合は最適地の選択に際しては非常に慎重に選定作業が進められなければなりません。2000年に制定された前述の「最終処分に関する法律」において、最終処分施設の建設場所を選ぶために、「文献調査」、「概要調査」、「精密調査」の三段階の調査を行うことが定められています。これらの調査の内容は以下のとおりです。

・第一段階:「文献調査」:既存の文献により、調査対象地域における過去の火山活動の履歴などを調査する(期間2年間、調査に伴う調査地域の自治体への交付金:最大20億円)

・第二段階:「概要調査」:文献調査により範囲を絞って、ボーリングなどにより、地上から地下の状態を観察する(期間4年、この調査に伴う候補地募集に応じた自治体への交付金:最大70億円)

・最終段階:「精密調査」;さらに範囲(数キロ平方メートル)を絞り、地下施設を作ったうえで、地下の環境を詳細に調査する(調査期間14年以上、交付金は未定)。
上記の3段階の調査を行うには約20年を要するとされています。
 
最初の段階である文献調査は、NUMOによる処分場候補地の募集に自治体(市町村)が応募することにより開始されます。応募に当たっては自治体(市町村)の議会の同意は必ずしも必要ではなく、自治体の首長の判断に基いて応募することができるとされています。また、次の段階の調査に進むにあたっては、当該の自治体の同意が必要とされています。また当該の自治体が存在している都道府県の知事の意見を尊重しなければならないとされており、自治体の同意が得られない場合は次の段階に進むことはないとされています。

また、このような段階を経て最終処分分地が決定され処分場の建設が行われた場合、実際に処分を行うにあたっては、原子力規制員会による審査が行われ、その結果、安全性に関して一定の基準を満たしていることが確認されたならば、地元自治体の同意を得たうえで処分が実行に移されるとされています。


Ⅲ NUMOによる最終処分場候補地募集の現況と政府による新たな方針:行き詰る候補地の選定作業

最終処分に関する法律により地層処分のための最終処分場建設の実施主体に定められたNUMO(原子力発電環境整備機構)は2002年から処分地選定の第一段階である文献調査を受け入れる自治体の公募を開始しましたが、現時点では北海道の二つの自治体が2020年に文献調査に応募し、文献調査が実施されているに過ぎません。また、前述のように、長崎県対馬市で応募に向けての動きがあることが最近報じられています。

2002年~2019年の間は、いくつかの自治体が応募する動きを示しました。すなわち、秋田県、鹿児島県、滋賀県(余呉町:注1参照)、高知県(東洋町:注2参照)で文献調査に応募する動きがありましたが、いずれも住民の反対などにより応募は断念されています。

(注1:2006年秋に当時の余呉町の町長が応募の意思を表明し、町議会でも審議されましたが、住民のみなさんが反対の署名を集め、過半数の住民が反対の意思を表明したため、年末に町長は応募を断念するに至りました。住民の方々による地層処分についての勉強会に私も出席し、原子力資料情報室が作成した地層処分に関するパンフレットを用いて説明を行いました。2006年夏に知事に当選したばかりの嘉田由紀子氏は懸念を表明したものの反対の意思を明確には表明しませんでした。また、この問題で新知事と面談にした際に「このような問題がまた起きることが懸念されるから、この際、県内に原発関連施設を建設することは認めないとする条例を制定するか、その旨を宣言してはどうか」と提言しましたが、明確な答えはなく、同意は得られませんでした。)

(注2:高知県東洋町の町長が2007に文献調査に応募しましたが、住民の反対が強く、市長がその後の市長選で落選したため、応募は取り消されました)

上記のように、当初は応募するに至った自治体は現れなかったため、国は最終処分に向けての政策を見直し、2015年に、最終処分に関する法律に基づく基本方針を改定し(閣議決定)、自治体からの応募を待つのではなく、国が前面に立って取り組むことにしました。具体的には、最終処分に関する国民や地域の理解を得るために全国の主要都市で市民を対象にした説明会を開催すること(大津市でも過去に2回開催されており、私も参加しNUMOの担当職員と意見を交わしたことがあります)、全国各地域の地質の科学的特性を色分けして示した「科学的特性マップ」を作成し公表することなどを行ってきました(この科学的特性マップは紙面の都合で示していませんが、高レベル放射性廃棄物 処分場選定へ マップ公表|NHK NEWS WEBで見ることができます)

しかしながら、前述のとおり、2015年以降に応募した自治体は現時点でも北海道の二つの自治体に留まっています。最終処分場建設のためには、日本全土を対象に最も処分に適している土地を選び出すことが必要不可欠と考えられますが、応募する自治体の数があまり少ないようでは、ほんの一部の限られた地域から適地を選び出すことになり、日本全体から最適地を選び出したということにはなりません。すなわち最適地を選び出すためには全国のできる限り広範な地域における自治体から数多くの応募が行われることが必要とされます。しかし、現状では候補地に応募している自治体はほんの数えるほど(2カ所)に過ぎません。このように適地の選定は行き詰った状態にあるため、冒頭に示したニュースにあるように、政府は事態の打開を図ることを意図して、去る4月25日に、最終処分に関する基本方針の改定案を閣議了承しました。2015年から8年ぶりの改定です。改定の主な内容は以下のとおりです。

1)国が処分場建設の実施主体であるNUMO(原子力発電環境整備機構)や電力会社と合同チーム結成し、全国を行脚、このチームが個別に自治体の首長を訪問し最終処分に関する最新情報を共有する。

2)国と自治体の協議の場を新設する。この協議の場で文献調査応募に向けた課題や対応を議論・検討し、解決を目指す。

3)関心を有する地域へ国から段階的な申し入れを行う。申し入れの対象は、商工会や地方議会などの地   域の関係者であり、これらの関係者に対して、応募の権限を有する自治体首長へ応募を要請するよう、国が働きかけを行うことができるようにする。

4)関係省庁が連携する体制を構築し、新たな組織「関係省庁連絡会議」などが、文献調査対象地域に対して、地域のニーズに対応した交付金の使い方を相談し支援する。
(以上の内容は「原子力資料情報室が」が2023年4月28日に公表した声明「核ゴミ最終処分政策の基本方針改定に断固抗議する」に基づいたものです)

以上に示した政府の新たな方針は、処分候補地の数をもっと増やすために、国が前面に立って、様々な段階でNUMOによる候補地募集の作業に積極的に介入するという内容のものであり、問題点が少なからず存在しています。まず問題なのは、最終処分場の建設は本質的に国の責任であり、そのためには国民の誰もが納得のいく方法により処分場候補地の選定を行う義務があるという自覚が政府にまったく欠落しているということです。政府の新たな方針は、いかにして処分場の候補地に応募する自治体の数を増やすかという点に関する具体的方法を示したに過ぎません。また、政府の働きかけによる候補地の選定の過程が十分に公開されるのかという点も懸念されます。というのは、上記の国・NUMO・電力会社の合同チームによる自治体訪問や関係自治体との協議の場については、国が接触した自治体名は非公表にするとされているからです(以上は前述の「原子力資料情報室」の4月28日付けの抗議声明による)。非公表にされた場合は、調査候補地への応募に向けた自治体との交渉が秘密裏に行われることが懸念されます。その結果、住民への説明を抜きにして、いきなり応募の話が浮上して住民が混乱に陥るという事態が生じかねません。たとえば、北海道の寿町と高知県の東洋町の場合、町長が独断で応募を決定したことが住民の混乱を招きました。さらに、応募に向けて効果的に圧力をかけることが期待できる商工会、地方議員や地域の有力団体や組織に働きかけるという手法も非常に問題です。このような方法を採るならば、候補地問題に直接かかわることができない多くの住民は疎外感と不信感を抱くことになるため、とうてい公正な方法とは考えられません。また、金銭(調査に応じることによる交付金)により、候補地への応募を誘導するという方法が強化されていることも極めて問題です。国の機関が一体となって、交付金を介して自治体の経済活動に大々的に介入することになれば、処分場設置に伴う調査対象地域の安全性の問題よりも交付金の額や使い道に関心が移ってしまうことが懸念されます。このような金銭(交付金)による誘導は、科学的知見に基づく合理的な候補地の選定という本筋を踏み外す邪道とも言うべき方法であるため、金銭による誘導という行為は直ちに中止すべきです。このまま政府の方針が貫徹されたならば、科学的な知見や判断に基づかずに、過疎地の経済的に貧しい自治体が処分場候補地に選定されることになりかねません。その結果、結局は貧しい地域に高レベル放射性廃棄物の最終処分という極めて解決困難な問題を押し付け、犠牲を強いることになります。これが正しい解決方法でないことは誰の目にも明らかです。最終処分場候補地の選定問題は、このたび政府が決めた方針に基づいて強引に進めるのではなく、もっと公正で一般市民に開かれた方法で対処すべきです。住民の参加と十分な議論を通じて、地域住民の合意形成が図られなければなりません。

以上、政府とNUMOが計画している、最終処分に関する法律に基づく、核廃棄物の最終処分の方法の概要、最終処分の具体的方法、最終処分場の候補地の選定問題の現況について記しました。次回の脱原発市民ウォークの案内において、日本が使用済み燃料の最終処分の方法として、「直接処分(ワンスルー)という方法ではなく、核燃料サイクルを前提として、使用済み燃料の再処理により生じる廃棄物を処分するという方法を選択していることに起因した処分方法に関する様々な問題点について、また欧米などの諸外国における最終処分場問題の現況について記すことにいたします。

2023年7月9日

《脱原発市民ウォーク in 滋賀》呼びかけ人のひとり:池田 進

 〒520-0812 大津市木下町17-41 
 TEL:077-522-5415 
 メールアドレス:ssmcatch@nifty.ne.jp


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