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カープ君の部屋

カープファンですが、カープの記事はありません。目指せ!現代版「算額」

【第ニ十条・第ニ十一条】

2022-05-16 12:02:58 | 日本国憲法改正草案を読む
【第ニ十条】
【現行】
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

【自民党改正案】
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

【変更点】
「何人に対してもこれを」の削除
「政治上の権力を行使してはならない」の削除
「宗教教育」→「特定の宗教のための教育」
「その機関」→「地方自治体その他の公共団体」
「社会的儀式又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」の追加

【解説】
政治上の権力を行使する宗教団体を認める。

「儀式(ぎしき)」
特定の信仰、信条、宗教によって、一定の形式、ルールに基づいて人間が行う、日常生活での行為とは異なる特別な行為をいう。宗教的色彩の薄いものは式典とも称される。
(社会的儀式の例)
お宮参り、成人式、結婚式、葬式
入社式、入学式、感謝祭、慰霊祭
開会式、表彰式、閉会式

「習俗」
伝統的な社会的しきたり

入学式や卒業後において、特定の宗教教育や宗教的活動が許される。
→「日の丸・君が代」の強制が可能になる?



【第ニ十一条】
【現行】
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

【自民党改正案】
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

【変更点】
「これを」の削除[目的語の省略]
第1項の2の新設
第2項の新設

【解説】
「公益及び公の秩序」の解釈により、すべての結社が制限される。

(治安維持法)
第一條 國体ヲ變革シ又ハ私有財產制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第二條 前條第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ實行ニ關シ協議ヲ爲シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス

説明責任の明記




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【第十ハ条・第十九条】

2022-05-15 12:17:02 | 日本国憲法改正草案を読む
【第十ハ条】
【現行】
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

【自民党改正案】
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

【変更点】
条文構成変更[1項→2項]
「いかなる奴隷的な拘束を受けない」
→「その意に反すると否とにかかわらず」
「社会的又は経済的関係において身体を拘束されない」

【解説】
「奴隷的な拘束」の具体的表現
奴隷的拘束とは,奴隷なみと考えられるほどに身体を拘束することをいう。奴隷,人格を無視した拘束のもとにおかれている公娼・私娼,〈監獄部屋〉〈たこ部屋〉の労働者,人身売買などが該当する。

具体的には、人身売買、監獄部屋のような奴隷的ともいえる身体的拘束のほか、そこまでは至らない程度の、意思に反して強制される労役(たとえば、明治憲法下の国家総動員法が定めた国民徴用のような制度)などが禁じられる。これらの一部は、民法(90条)で公序良俗違反の法律行為として、労働基準法(5条)で強制労働として、刑法(220条)で逮捕監禁として禁じられてもいる。



【第十九条】
【現行】
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

【自民党改正案】
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。

【変更点】
「これを」の削除[目的語の省略]
「侵してはならない」→「保障する」
第2項の新設

【解説】
基本的人権は、誰かに保障してもらうものでなく、生まれ持っている権利。
「個人情報の保護に関する法律」
国及び地方公共団体、個人情報取扱事業者の記載がある。
個人が個人の情報を利用する規定が必要になる。
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【第十六条・第十七条】

2022-05-14 12:23:40 | 日本国憲法改正草案を読む
【第十六条】
【現行】
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

【自民党改正案】
(請願をする権利)
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

【変更点】
条文構成変更[1項→2項]



【第十七条】
【現行】
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

【自民党改正案】
(国等に対する賠償請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。

【変更点】
「により、」→「により」
「公共団体」→「地方自治体その他の公共団体」

【解説】
「公共団体(こうきょうだんたい)」
日本の法令に基き、国家から一定の行政を行うことを目的として設立された法人。
種類
地方公共団体
公共組合
営造物法人(公団、公庫、事業団等)
独立行政法人

「地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい」(英語: local public entity)は、日本の法令において、地方政府を指す語。地方自治体(ちほうじちたい)とも言う。

公共団体に地方公共団体(地方自治体)が含まれるが、別記した理由は?
「公共団体」に「地方自治体」が含まれることがイメージされにくいからか。
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30の倍数

2022-05-13 19:28:02 | 日記
P(n)=n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)は30の倍数であることを示せ。



ちなみに
Σk^4=1/30×n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)

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【第十四条・第十五条】

2022-05-13 12:20:02 | 日本国憲法改正草案を読む
【第十四条】
【現行】
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

【自民党改正案】
(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

【変更点】
「すべて」→「全て」
「あつて」→「あって」
「障害の有無」の追加
「これを」の削除
「いかなる特権も伴はない」の削除

【解説】
栄典の授与に、特権を付与の予定か?



【第十五条】
【現行】
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

【自民党改正案】
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

【変更点】
「これを」の削除[目的語の省略]
「国民固有の」→「主権の存する国民」
「すべて」→「全て」
「あつて」→「あって」
「公務員の選挙においては」→「公務員の選定を選挙により行う場合は」
「成年者」→「日本国籍を有する成年者」
「すべて」の削除
「これを侵してはならない」→「侵されない」
「問はれない」→「問われない」

【解説】
「固有」の削除→他のものの権利でもあるのか?
公務員選挙における「国籍条件」を明記
秘密が保たれない選挙を想定か?
「侵す」主体が不明
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