【新第三条】
【現行】なし
【自民党改正草案】
(国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
【変更点】
新設
【解説】
第2項で、尊重が義務付けられている。
【現行】第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
【自民党改正案】 (思想及び良心の自由) 第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
との整合性は?
現在の「国旗国歌法」には尊重義務はない。
「国旗国歌法」
平成十一年法律第百二十七号(1999年)
国旗及び国歌に関する法律
(国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿ざお側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一(第一条関係)
日章旗の制式
別記第二(第二条関係)
君が代の歌詞及び楽曲
一 歌詞
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
二 楽曲(楽譜)
【新第四条】
【現行】なし
【自民党改正草案】
(元号)
第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。
【変更点】
新設
【解説】
政令で制定されていたものを憲法で制定する。
現在不透明な制定方法が法律で定められる。
1日違うだけで元号表記が変わる。
平成31年4月30日→令和元年5月1日
2019年は、平成?令和?
不定期な元号、国際社会の中での活用は?
(元号法)
昭和五十四年法律第四十三号
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。