【第十二条】
【現行】
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
【自民党改正案】
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
【変更点】
「よつて」→「より」
「これを」の削除[目的語の省略]
「保持しなければならない」→「保持されなければならない」
「又」の削除
「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し」の追加
「公共の福祉のためにこれを利用する義務を負ふ」→「公益及び公の秩序に反してはならない」
【解説】
最初の一文では、主語が
【現行】では「国民」
【自民党改正案】では「…自由及び権利」
解釈には争いがあるが、
「公共の福祉」は、主に他人の人権を侵害するような自由及び権利は制限されるという意味を持つと解釈されている。
「公益」とは、社会一般のためになる、公共の利益。
「公共の福祉」には、他人の人権の尊重の意味を含み、その義務があることが明示されている。
【第十三条】
【現行】
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
【自民党改正案】
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
【変更点】
「すべて」→「全て」
「個人」→「人」
「公共の福祉」→「公益及び公の秩序」
「最大の尊重を必要とする。」
→「最大限に尊重されなければならない」
【解説】
「個人(こじん)」とは、
社会集団と対比されている概念であり、社会集団を構成する個々の人のこと。
「一人一人」というイメージを持つ。
解釈には争いがあるが、
「公共の福祉」は、主に他人の人権を侵害するような自由及び権利は制限されるという意味を持つと解釈されている。
「公益」とは、社会一般のためになる、公共の利益。
「公共の福祉」には、他人の人権の尊重の意味を含み、その義務があることが明示されている。