【第十ハ条】
【現行】
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
【自民党改正案】
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
【変更点】
条文構成変更[1項→2項]
「いかなる奴隷的な拘束を受けない」
→「その意に反すると否とにかかわらず」
「社会的又は経済的関係において身体を拘束されない」
【解説】
「奴隷的な拘束」の具体的表現
奴隷的拘束とは,奴隷なみと考えられるほどに身体を拘束することをいう。奴隷,人格を無視した拘束のもとにおかれている公娼・私娼,〈監獄部屋〉〈たこ部屋〉の労働者,人身売買などが該当する。
具体的には、人身売買、監獄部屋のような奴隷的ともいえる身体的拘束のほか、そこまでは至らない程度の、意思に反して強制される労役(たとえば、明治憲法下の国家総動員法が定めた国民徴用のような制度)などが禁じられる。これらの一部は、民法(90条)で公序良俗違反の法律行為として、労働基準法(5条)で強制労働として、刑法(220条)で逮捕監禁として禁じられてもいる。
【第十九条】
【現行】
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
【自民党改正案】
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。
【変更点】
「これを」の削除[目的語の省略]
「侵してはならない」→「保障する」
第2項の新設
【解説】
基本的人権は、誰かに保障してもらうものでなく、生まれ持っている権利。
「個人情報の保護に関する法律」
国及び地方公共団体、個人情報取扱事業者の記載がある。
個人が個人の情報を利用する規定が必要になる。