【第ニ条】
【現行】
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
【自民党改正草案】
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
【変更点】
「あつて」→「あって」[促音の小書き]
【第三条】
【現行】
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
【自民党改正草案】
第六条(天皇の国事行為等)
4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
【変更点】
条文構成変更
「すべて」→「全て」
「助言」→「進言」
「承認」を削除
「負ふ」→「負う」
「ただし、…」の追加→衆議院の解散の特記
【解説】
①「助言」とは、助けになるような意見や言葉を傍から言うことやその言葉を意味しています。
「進言」とは、目上の者に対して意見を申し述べることを意味しています。
②「承認」
公法上では、国・地方公共団体の機関が、一定の行為を行うについて、他の権限ある機関から与えられる同意に承認または承諾の語が用いられる。
③衆議院の解散は、内閣総理大臣一個人が「進言」する。内閣総理大臣一個人の意思のみで解散できることを補完している。
(第五十四条)
第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。