【第ハ十九条】
【現行】
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
【自民党改正案】
(公の財産の支出及び利用の制限)
第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
【変更点】
条文構成変更
①宗教上の組織及び団体
②慈善、教育若しくは博愛の事業
「第二十条第三項ただし書きに規定する場合を除き」の追加
「公の支配に属しない」→「国若しくは地方公共団体その他の公共団体の監督が及ばない」
【解説】
第二十条第三項
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
特定の宗教団体には、社会的儀礼又は習俗的行為を越えないものに対しは、公金その他の公の財産を使うことが許される。
社会的儀礼や習俗的行為とは? その判断基準?
【第九十条】
【現行】
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
【自民党改正案】
(決算の承認等)
第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。
【変更点】
文章の構成の変更(主語)
「すべて」→「全て」
「法律の定めるところにより」の追加
第3項の追加
【解説】
「法律の定めるところにより」
時の政府が自由に操作できる。
決算行政監視委員会(けっさんぎょうせいかんしいいんかい)は、日本の衆議院における常任委員会の一つ。国会法第41条2項15号に規定される。
決算行政監視委員会は、衆議院のみに置かれる常任委員会であり、第141回国会(1997年)まで設置されていた決算委員会を発展的改組した性格を有す。
決算委員会(けっさんいいんかい)は、日本の参議院における常任委員会の一つ。国会法第41条3項14号に規定される。
行政監視委員会(ぎょうせいかんしいいんかい)は、日本の参議院における常任委員会の一つ。国会法第41条3項15号に規定される。
行政監視委員会は1998年参議院改革の一環として、参議院に期待される行政監視機能を向上させるために設置された。
(国会法 第41条2項15号&3項14号)
第四十一条 常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。
② 衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。一~十四・十六~十七 略
十五 決算行政監視委員会
③ 参議院の常任委員会は、次のとおりとする。一~十三・十六~十七 略
十四 決算委員会
十五 行政監視委員会
参議院では決算委員会と行政監視委員会に分かれている。
2020年度予算
2019年度(2020年3月末)予算成立
2020年4月1日~2021年3月31日 予算執行
2021年度 会計検査院→国会
2023年度予算案作成に反映
2021年12月6日 令和2年度決算国会提出
2022年3月22日 令和4年度予算成立
2022年3月28日 予算委員会
【2021年】
●4・5月 各省庁が次年(2021年の4・5月であれば2022年)の予算の使い方を考え始める
●6月中旬 経済財政諮問会議で「骨太の方針」が閣議決定
●7月 財務省が、各省庁が次年の予算を提案する際に、どれくらいの額に収めればよいかを示す「概算要求基準」を作成
●8月末 各省庁が次年の予算の使い道を提案する「予算概算要求」を財務省に提出
●9月~12月 財務省が各省の要求をヒアリングして、予算として盛り込むべきか査定
●12月上旬 経済財政諮問会議で議論する「予算編成の基本方針」を閣議決定
●12月下旬 政府予算案の確定
●1月 予算案の国会提出
●2月~3月 国会での審議
●3月末 予算成立
◆7月末日 主計簿の締め切り
◆9月 会計検査院に送付、会計検査院の検査
◆11月20日前後以降、国会開会中に提出
当該年度の決算は、翌年度の7月末日に主計簿が締め切られた後、それを基に作成され、9月に内閣から会計検査院に送付されます。会計検査院において決算の検査が行われ、内閣に回付された後、国会が開会されていれば、11月20日前後に会計検査院の検査報告とともに国会に提出されます。