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カープ君の部屋

カープファンですが、カープの記事はありません。目指せ!現代版「算額」

【第九十六条】

2022-08-21 12:17:29 | 日本国憲法改正草案を読む
【第九十六条】
【現行】
第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

【自民党改正草案】
第十章 改正
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。

【変更点】
発議条件:三分二以上→過半数
国民投票:過半数→有効投票の過半数

【解説】
国会の過半数で発議される→時の与党が発議出来る。政権が変われば、ゴロゴロと憲法改正の発議ができることになる。最高法規がゴロゴロ変わると、それまでの法律と齟齬が生まれる可能性がある。ある憲法下では合憲だか、別の憲法下では違憲。
また、国民投票の投票率が50%なら、国民の25%程度で憲法改正される。

国政選挙の投票率が約50%の昨今、
最悪の場合、国民の25%の強い支持があれば、
国会の過半数を占め、最高法規である憲法が改正される可能性がでてくる。

この第九十六条が改正されれば、憲法改正が容易になる。他の条文が改正出来なくても、この第九十六条さえ改正出来れば、長期的な視点に立てば、他の条文も改正出来る。

発議条件→三分二以上
国民投票→有権者の過半数で改正
有権者の過半数で、国の方針の最終決定をする
「固い憲法」でも。
国民が将来を選択できるような改正が必要

【新第九十ハ条・新第九十九条】

2022-08-20 12:21:43 | 日本国憲法改正草案を読む
【新第九十ハ条】
【現行】なし

【自民党改正草案】
第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

【変更点】
新設

【解説】
緊急事態が発せられるイメージが不明
例えば、東日本大震災や阪神淡路大震災のような地震の場合はどうか?西日本豪雨の?
その他の法律で定める緊急事態が不明
イメージがないため、その法律と同時に憲法改正を議論する必要があると思う。
憲法改正した後、法律を作ると「そんなつもりで憲法改正に賛成したんじゃなかった」と言う意見が出る可能性がある。
また、緊急事態宣言解除の条件が不明
新型コロナにときは、宣言の発する条件や解除の条件がコロコロ変わった。

(第六十条)
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。



【新第九十九条】
【現行】なし

【自民党改正草案】
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

【変更点】
新設

【解説】
「事後に国会の承認」→緊急事態宣言中は国会を開く方がいいのでは?内閣の暴走を防ぐために。

「法律の定めるところにより」
どのような法律かのイメージがない。
イメージがないため、その法律と同時に憲法改正を議論する必要があると思う。
憲法改正した後、法律を作ると「そんなつもりで憲法改正に賛成したんじゃなかった」と言う意見が出る可能性がある。


国会議員の任期(第四十五条・第四十六条)より強い条文
内閣不信任案が可決された場合、衆議院が解散できないため、内閣の解散しか選択肢がない。

前条で、緊急事態宣言は百日を越えるごとに、延長できる。論理的には、延長を繰り返せば、どこまでも任期も延びる。(その歯止めはない)
参議院の任期も延長されるため、緊急事態宣言解除後の任期の整理が必要になる。

過去戦争中に、任期が延長されたが、延長満了後選挙が行われた。
第21回衆議院議員総選挙は、1942年(昭和17年)4月30日に日本で行われた帝国議会(衆議院)議員の総選挙である。
本来ならば1941年4月29日で満了するところを、戦時下における特例措置として当時の衆議院議員に限ってその任期を1年間延長することを法律で定めていたが、それが満了したことにより行われた総選挙である。


「最大限に尊重」→制限する可能性がある
4項目が別記された理由は?それ以外は制限の対象になりうる。

【尊重が約束されているもの】
法の下の平等(14条)、
身体の拘束及び苦役からの自由(18条)、
思想及び良心の自由(19条)、
表現の自由(21条)、
国政上の行為に関する説明の責務(21条の2項)

【制限の可能性のあるもの】
公務員の選定及び罷免に関する権利等(15条)
請願をする権利(16条)
国等に対する賠償請求権(17条)
信教の自由(20条)
居住、移転及び職業選択等の自由等(22条)
学問の自由(23条)
家族、婚姻等に関する基本原則(24条)
生存権等(25条)
環境保全の責務(25条の2項)
在外国民の保護(25条の3項)
犯罪被害者等への配慮(25条の4項)
教育に関する権利及び義務等(26条)
勤労の権利及び義務等(27条)
勤労者の団結権等(28条)
財産権(29条)
適正手続の保障(31条)
裁判を受ける権利(32条)
逮捕に関する手続の保障(33条)
抑留及び拘禁に関する手続の保障(34条)
住居等の不可侵(35条)
拷問及び残虐な刑罰の禁止(36条)
刑事被告人の権利(37条)
刑事事件における自白等(38条)
遡及処罰等の禁止(39条)
刑事補償を求める権利(40条)


(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。

(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

【第九十五条】

2022-08-18 12:21:36 | 日本国憲法改正草案を読む
【第九十五条】
【現行】
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

【自民党改正草案】
(地方自治特別法)
第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。

【変更点】
「一の地方公共団体のみに適用される」→
「特定の地方自治体の組織、運営若しくは機能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する」
「地方公共団体」→「地方自治体」
「その過半数」→「有効投票の過半数」
「国会は」の削除

【解説】
現行の文言の問題点が不明
「特定の」の文言で複数の自治体に渡る特別法が可能
特別法により、権利が制限されることを憲法が保証している。
投票率の縛りがないため、住民投票の投票率が著しく低いときに問題が生まれる可能性がある。投票率39%なら、住民の20%の賛成で成立する。

【住民投票により成立した特別法(投票日)】
広島平和記念都市建設法案(1949/7/7)
長崎国際文化都市建設法案(1949/7/7)
首都建設法案(1950/6/4)
旧軍港市転換法案(1950/6/4)
別府国際観光温泉文化都市建設法案 (1950/6/15)
伊東国際観光温泉文化都市建設法案(1950/6/15)
熱海国際観光温泉文化都市建設法案(1950/6/28)
横浜国際港都建設法案(1950/9/20)
神戸国際港都建設法案(1950/9/20)
奈良国際文化観光都市建設法案(1950/9/20)
京都国際文化観光都市建設法案(1950/9/20)
松江国際文化観光都市建設法案(1951/2/10)
芦屋国際文化住宅都市建設法案(1951/2/11)
松山国際観光温泉文化都市建設法案(1951/2/11)
軽井沢国際親善文化観光都市建設法案(1951/7/18)
伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律案(1952/8/20)


【第九十四条・新第九十六条】

2022-08-17 12:17:41 | 日本国憲法改正草案を読む
【第九十四条】
【現行】
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

【自民党改正草案】
(地方自治体の権能)
第九十五条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

【変更点】
「地方公共団体」→「地方自治体」
「その財産を管理し、」の削除
「行政を執行する機能を有し、」の削除

【解説】
(地方財政法)
(財産の管理及び運用)
第8条 地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

「財産を管理する」機関がなくなる?
「行政を執行する機能を持った」機関がなくなる?
地方行政(ちほうぎょうせい)は、国家の方針に従いつつ、各地方・地域に適用した政策や住民へのサービス、問題の解決や対応などを行政が主体的になって行うことである。
住民へのサービスを行う機関がなくなる。



【新第九十六条】
【現行】
なし

【自民党改正草案】
(地方自治体の財政及び国の財政措置)
第九十六条 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。
2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。
3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。

【変更点】
新設

【解説】
地方交付税法の主旨を、憲法に明記
現在の交付金の額等が変わる可能性もある。

(国税庁HP)
格差のない公的サービスのために
地方公共団体(都道府県や市区町村)は、私たちの日常生活に密接に結びついている教育・警察・消防・環境衛生・生活保護などの公的サービスを行うため、地方税を集めています。
しかし、その地域の経済状況などによって、それぞれの地方公共団体の財政力に違いがあります。
そこで公的サービスに格差が生じないよう、国が地方公共団体の財政力を調整するために支出するのが、「地方交付税交付金等」です

(地方交付税法)
(第一条 この法律の目的)
この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそを図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。

(第二条 用語の意義)
一 地方交付税 第六条の規定により算定した所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれの一定割合の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。

(第三条 運営の基本)
自治大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確な把握に努め、地方交付税(以下、「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補填することを目途として交付しなければならない。

(第六条 交付税の総額)
所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、消費税の収入額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入額の百分の二十五をもって交付税とする。

(第ハ十三条 財政の基本原則)
2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。

【国税】
所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税、たばこ税、自動車重量税

【地方税】
住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税

【新第九十二条・第九十三条】

2022-08-16 12:18:38 | 日本国憲法改正草案を読む
【新第九十二条】
【現行】なし

【自民党改正案】
第八章 地方自治
(地方自治の本旨)
第九十二条 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。

【変更点】
新設



【第九十三条】
【現行】
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

【自民党改正草案】
(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)
第九十四条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。

【変更点】
「地方公共団体」→「地方自治体」
「その議事機関として」→「条例その他重要事項を議決する機関として、」
「その」の削除
「その」→「該当」
「官吏」→「公務員」
「日本国籍を有するもの」の追加

【解説】
地方自治において、選挙における国籍条項を憲法に明記する。
居住する外国籍の人には参政権がない。

条例
日本国憲法第94条《地方公共団体は、(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる。》を根拠とし、地方自治法の規定に基づき制定される。

すなわち、条例は日本国憲法を頂点とする国内法体系の一部をなすものであり、かつ、法の形式的効力の意味において(単純な上下関係ではないが)、国法(法令)に違反できないものと位置付けられるものである。

条例を定める事については地方自治法第14条により、より具体的に定めがなされているが、この法律の範囲内でしか条例が制定できない事が定められており、これにより法的効力の順位付けについての矛盾・混乱が発生しないようになっている。ただし、国法令に違反するかどうかは、条例の目的や国法令との関係などによって総合的に判断され、法令の規定を上回る条例を違法でないとする判例も多く出されている(徳島市公安条例事件など)。裁判所以外が判断できるものではない。

(地方自治法)
第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。

第2条
2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。