【第ハ十一条】
【現行】
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
【自民党改正案】
(法令審査権と最高裁判所)
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。
【変更点】
「終審」→「最終的な上訴審」
【第ハ十二条】
【現行】
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
【自民党改正案】
(裁判の公開)
第八十二条 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。
【変更点】
「対審及び」→「口頭弁論及び公判手続き並びに」
「公開法廷でこれを行ふ」→「公開の法廷で行う」
「対審」→「口頭弁論及び公判手続き」
「但し」→「ただし」
「この」の削除
「なつてゐる」→「なっている」
「対審」→「口頭弁論及び公判手続き」
「これを」の削除
【解説】
対審(たいしん)とは、対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前で、それぞれの主張を述べる訴訟・裁判の手続である。
口頭弁論(こうとうべんろん)は、日本における民事訴訟手続において、双方の当事者または訴訟代理人が、公開の法廷において、裁判官の面前で、争点に関して互いに意見や主張を述べて攻撃防御の主張を行う訴訟行為をいう。
公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。