【第九十一条】
【現行】
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
【自民党改正案】
(財政状況の報告)
第九十一条 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
【変更点】
「及び国民」の削除
「少く」→「少なく」
【解説】
主権である「国民」に対して報告義務がなくなる。内閣と国会だけの密室政治につながる。
国の財政状況の知らされないまま、次の予算が提示される。嘘の財政状況が流布する可能性がある。
【第九十二条】
【現行】
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
【自民党改正案】
(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)
第九十三条 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。
2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。
【変更点】
第1項の追加
「地方公共団体」→「地方自治体」
第3項の追加
【解説】
「地方公共団体」と「地方自治体」
「地方公共団体」は、憲法で使用されてるので、憲法及び法律により使用されている。
一方「地方自治体」は、「地方自治法」という法律の存在や地方公共団体が行う運営のことを「地方自治」と呼ぶことが多いため呼ばれる。
しかし、法律上は「地方自治体」という名称は存在しないため、すべての法律や書類等を書き換える必要が生まれる。
「地方自治法」内でも、「地方公共団体」が使用されている。
地方自治体=基礎地方自治体+広域地方自治体
「地方自治法」には「広域連合」があるが関連の有無は不明。「広域地方自治体」の概念が不明のまま、憲法が改正されるのは?
第1項の種類は、第2項の「地方自治体の組織」という言葉に包含できるのでないか?
別々の法律で規定されないと思うので。
特段、「協力」を義務付けているのは何故?
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